- 4-1 化粧品でうたえる56項目と、成分の書き方 — 範囲を定めているのはどの通知か 化粧品の効能としてうたえる範囲は、法律の条文ではなく通知に置かれています。
- 4-2 医薬部外品の効能・効果の範囲 — 承認された範囲をどう書くか 医薬部外品の効能・効果の上限を決めているのは、通知に載っている表ではなく、品目ごとの承認です(薬機法第14条第1項、医薬品等適正広告基準 第4の3(1))。
- 4-3 医療機器か雑貨か — 該当性の判断はどこを見るか 医療機器かどうかを分けるのは、物の形や仕組みではなく、その物に与えられた使用目的です。
- 4-4 プログラム医療機器と「医業」— 薬機法の該当性と、医師法の資格は別の問い プログラムが医療機器に当たるかどうかは、薬機法第2条第4項の定義と、その委任先である施行令別表第一で決まります。
4 化粧品・医薬部外品・医療機器 — 区分と効能の範囲
化粧品でうたえる効能の範囲、医薬部外品との違い、医療機器かどうかの判断を扱います。