30秒でわかる要点
- 効能としてうたえる範囲は、条文ではなく通知にある。平成23年7月21日 薬食発0721第1号の別紙 別表第1に並ぶ56項目がその範囲で、医薬品等適正広告基準 第4の3(2)がこの通知を名指ししている。
- (56)「乾燥による小ジワを目立たなくする。」だけは条件付き。取扱い通知の記の2(1)が、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認することを求めている。ほかの55項目に、この条件は付いていない。
- 成分の側は、条文1つと通知2つが重なる。記載事項は薬機法第61条、全成分表示の表示方法は平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号、特定成分の特記表示は令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号。最後の1つは、昭和60年9月26日 薬監第53号を廃止して置き換わったもの。
化粧品の効能として広告できる範囲は、どこに定められているのか
条文ではなく通知です。平成23年7月21日 薬食発0721第1号の別紙 別表第1に56項目が並び、医薬品等適正広告基準がこれを名指ししています。
医薬品等適正広告基準は化粧品を「承認を要しない」側に置き、その効能効果の表現の上限としてこの通知を挙げています。
化粧品の効能として表示・広告できる事項は、法律の条文に列挙されていません。範囲を示しているのは通知です。医薬品等適正広告基準が、その通知を名指ししています。
承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。
また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成23年7月21日薬食発第0721第1号(中略)「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。
医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の3(2)名指しされているのは、平成23年7月21日 薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」です。化粧品の効能の範囲を改正した局長通知にあたります。同通知の記の1は、別表第1に1項を加えると述べ、加える項として(56)を挙げています。改正後の別表第1は、同通知の別紙に56項目として付されています。
1.別表第1に次の1項を加える。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)記の1範囲は、1つの文書に書き切られていません。広告基準が通知を名指しし、その通知の別紙に一覧がある、という辿り方になります。住所にたとえるなら、町名までは基準に書いてあり、番地は最後の1枚にしか書かれていない、という形です。
別表第1そのものは、この通知が新たに作ったものではありません。同通知の本文は、化粧品の効能の範囲が昭和36年2月8日 薬発第44号の別表第1で定められ、平成12年12月28日 医薬発第1339号により改正されたと述べたうえで、今般さらに改正したとしています。(56)が加わる前は55項目でした。
医薬品等適正広告基準は、薬機法第66条から第68条までの規定等に基づく監視指導の基準です。平成29年9月29日 薬生発0929第4号により全面的に改正されました。第66条の内容は第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止、そもそも何が広告にあたるかはそもそも「広告」とは — 薬機法における広告該当性の3要件で扱います。
この通知が示しているのは化粧品の範囲です。医薬部外品には、品目ごとに承認を受けた効能・効果があり、範囲の決まり方が違います。医薬部外品の側は医薬部外品の効能・効果の範囲 — 承認された範囲をどう書くかで扱います。区分そのものの分かれ方は医薬部外品と化粧品 — 同じ中身でも区分が変わる理由にあります。
56項目には、何が並んでいるのか
頭皮・毛髪から皮膚、爪、口唇、歯みがき類まで、対象とする部位の順に並んでいます。原文には3つの注記が付いています。
注3は、( )内が効能には含まれないが使用形態から考慮して限定するものである、と述べています。
局長通知の別紙 別表第1は、次の56項目です。頭皮・毛髪から始まり、皮膚、爪、口唇、歯みがき類へと、対象とする部位の順に並びます。番号は原文のとおりで、( )内の記載も原文に含まれます。
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 芳香を与える。
- 爪を保護する。
- 爪をすこやかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
出典は、化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)の別紙 別表第1です。同じ一覧は、医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)にも「化粧品の効能の範囲の改正について(抜すい)」として再掲されています。
別表第1に付されている注記
局長通知の別紙には、注記が3つ付いています。
- 注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
- 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
- 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
解説通知に再掲された一覧には、これに加えて注4が付いています。注4は(56)だけについてのもので、内容は次の節で扱います。
しばり表現について、解説通知が置いている項
解説通知は、しばり表現のある効能効果について、次の項を置いています。
しばり表現のある効能効果は、しばり表現を省略することなく正確に付記又は付言すること。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(4)同項は続けて、しばり部分とその他の部分について、同等の広告効果を期待できるような方法により広告を行うこととしています。
別表第1には、同じ対象について「与える」と「保つ」が別の項として並ぶ箇所があります((5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。と(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。、(9)毛髪のつやを保つ。と(10)毛髪につやを与える。)。注1は、これとは別に「補い保つ」について「補う」あるいは「保つ」との効能でも可としています。
(56)「乾燥による小ジワを目立たなくする。」は、ほかの55項目と同じ扱いなのか
同じではありません。取扱い通知が、ガイドラインに基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認することを求めています。
医薬品等適正広告基準の解説通知に再掲された一覧にも、(56)だけに同趣旨の注4が付いています。
(56)は、ほかの55項目と同じ別表第1にあります。違うのは、別の2つの文書が条件を付けている点です。1つは、取扱い通知(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)の記の2(1)。もう1つは、医薬品等適正広告基準の解説通知に再掲された一覧の注4です。
取扱い通知の記の1は、化粧品の効能として表示し広告することができる事項の範囲を述べています。局長通知 別紙 別表第1の範囲であり、かつ当該製品について該当する効能の範囲であること、としています。そのうえで、記の2に(56)だけについての留意事項を置いています。
それぞれの品目について、実際の効能に見合うことの確認又は評価を行う際には、製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認すること。
なお、試験等の実施を他の試験検査機関等に委託して差し支えないが、試験結果や評価に係る資料については、製造販売業者が保管し、試験の信頼性の確保及び効能に見合うことの判断は当該製造販売業者の責任において行うこと。
化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の2(1)同通知の注は、2点を示しています。ガイドラインが日本香粧品学会のホームページに掲載されていること。今回の追加効能については、ガイドライン中の「3.抗シワ機能評価試験ガイドライン-医薬部外品」とTable1が適用されないこと。
記の2は、このほかに次のことを挙げています。
- 製造販売業者が、消費者等からの問い合わせに適切に対応できる体制を整えること((2))
- 消費者から効能に係る根拠を示すよう求められたときは、適切な試験結果又は評価に関する資料等の概要を提示したうえで、その根拠を説明すること((2))
- 表示・広告にあたっては、日本化粧品工業連合会が新たに追加して定めた「化粧品等の適正広告ガイドライン」に基づいて配慮を行うこと((3))
記の3は、いわゆる薬用化粧品について、記の1と記の2を遵守すれば、追加された効能表現を広告表現中に使用して差し支えないとしています。
医薬品等適正広告基準の解説通知に再掲された一覧にも、(56)だけに注が付いています。
(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(2)の表 注4ガイドラインの名称は、文書によって表記が異なります。取扱い通知は「化粧品機能評価法ガイドライン」、解説通知は「化粧品機能評価ガイドライン」です。
取扱い通知に添えられている業界団体の資料
取扱い通知には、日本化粧品工業連合会 広告宣伝委員会による「『化粧品等の適正広告ガイドライン』の改正について」(平成23年7月21日)が参考資料として添えられています。この参考資料は、同ガイドライン第3章にE18として(56)に関する項を追加するとし、基本的考え方を次のように示しています。
本効果の標榜にあたっては、加齢によるシワ等を含め、全てのシワに効果があるものと誤認される表現をしてはならない。
化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)別添参考資料「『化粧品等の適正広告ガイドライン』の改正について」(日本化粧品工業連合会 広告宣伝委員会)E18の1同参考資料は続けて、認められる表現の範囲と認められない表現の範囲を区分しています。これは行政の通知そのものではなく、業界団体の自主基準が通知に添えられたものです。
同参考資料は、昭和62年11月25日に厚生省から日本化粧品工業連合会あてに示された文書にも触れています。「しわ取り効果を標榜する化粧品の広告等の注意点(チェックポイント)」です。従前どおり有効であり、このガイドラインにより緩和されるものではない、としています。
要点
条件を置いているのは別表第1ではありません。取扱い通知の記の2(1)と、解説通知の注4です。この2つを外して別表第1だけを見ると、(56)はほかの55項目と同じ1行に見えます。
56項目に無いことは、いっさい表示できないのか
いっさい表示できないわけではありません。メーキャップ効果と使用感等は、事実に反しない限り認められるとされています。
これを述べているのは平成13年3月9日 医薬監麻発第288号の記の2と平成23年の取扱い通知 記の2(3)です。一方、薬理作用による効能効果の表現はできないと、医薬品等適正広告基準の解説通知<化粧品>(5)が述べています。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
化粧品の広告に書けるのは、56項目の効能だけである。
現行
56項目は、効能として表示し広告することができる事項の範囲である。平成13年3月9日 医薬監麻発第288号の記の2は、局長通知(平成12年12月28日 医薬発第1339号)の別表第1に掲げる効能以外に、メーキャップ効果および使用感等を表示し広告することは事実に反しない限り認められるとしている。平成23年の改正後についても、取扱い通知の記の2(3)が「従前通り」としてこの288号を挙げている。一方、別表第1に無い薬理作用による効能効果の表現はできないと、医薬品等適正広告基準の解説通知が述べている。
平成13年3月9日 医薬監麻発第288号 記の1・記の2は、東京都 医薬品等広告講習会資料(令和7年度)第4章に再録された全文で確認。化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の2(3)は保存した原文で確認。医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(3)(5)は原文で確認。いずれも2026-09-08
局長通知別表第1に掲げる効能以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなくみせる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものであること。
化粧品の効能の範囲の改正について(平成13年3月9日 医薬監麻発第288号)記の2この通知にいう「局長通知」は、平成12年12月28日 医薬発第1339号です。同通知の記の1は、化粧品の効能として表示し広告することができる事項の範囲を述べた部分です。局長通知別表第1に掲げる範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とすること、としています。記の2が、それ以外の表示・広告について述べた部分です。
同通知は、記の前の柱書で、昭和55年10月9日 薬監第123号 監視指導課長通知を平成13年4月1日をもって廃止するとしています。
288号が指している別表第1は、平成23年の改正前のものです。改正後についても、取扱い通知が同じ扱いを述べています。
なお、従前通り、これらの効能以外のメーキャップ効果及び使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。
(平成13年3月9日医薬監麻発第288号医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)
化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の2(3)医薬品等適正広告基準の解説通知の<化粧品>(3)も、同じ内容を置いています。基礎化粧品等においてもメーキャップ効果および使用感について事実であれば表現できる、としています。
もう一方の側 — 薬理作用による効能効果
<化粧品>(5)が、薬理作用による効能効果の表現について定めています。
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないため、上記(2)に記載する効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできない。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(5)これらの通知が置いている条件は「事実に反しない限り」です。事実であるかどうかの確認について、これらの通知は方法を定めていません。
解説通知の<化粧品>(1)は、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合について、それぞれの化粧品の効能効果の範囲を逸脱しないよう注意することとしています。
化粧品の容器には、成分をどう記載することになっているのか
邦文名で、原則として分量の多い順に記載します。表示方法を示すのは平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号、条文の側は薬機法第61条です。
同通知は、成分の名称、記載順序、キャリーオーバー成分、プレミックス、抽出物、香料の扱いを1つずつ挙げています。
成分の書き方は、条文と通知の両方にまたがります。条文の側は薬機法第61条で、直接の容器等に記載する事項を定めています。全成分表示の表示方法を示しているのは通知の側で、平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号です。
163号通知の柱書は、上位の通知として平成12年9月29日 医薬発第990号を挙げ、具体的な取扱いを下記のとおりとするとしています。同通知は、記の1、2(2)及び3(1)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9に基づく処理基準とすると明記しています。
| 事項 | 通知の定め(原文) |
|---|---|
| 成分の名称 | 成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。 |
| 記載順序 | 成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。 |
| 付随する成分 | 配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。 |
| 混合原料 | 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。 |
| 抽出物 | 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒をわけて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。 |
| 香料 | 香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」と記載して差しつかえないこと。 |
全行の根拠は、化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)記の1(1)〜(6)です。「通知の定め」列は同通知の文言です。
条文の側にある記載事項
第61条第4号がいう成分は「厚生労働大臣の指定する成分」であって、全成分ではありません。どの成分が指定されているかは、この条文には書かれていません。指定を行っている告示は、本ページで用いた資料の範囲では特定できていないため、第4号と全成分表示との関係はここでは扱いません。なお、163号通知の本文にも、第61条への言及はありません。
直接の容器への記載を省略できる場合
薬機法施行規則第221条の2は、法第61条第4号に掲げる事項が次のいずれかに記載されている化粧品について、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができるとしています。
- 外部の容器又は外部の被包
- 直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード
- 内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品、および前二号のいずれをも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書
- 外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち、内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の直接の容器等に収められた化粧品にあっては、外部の容器等に添付する文書、又は直接の容器等に添付する文書及びディスプレイカード
通知の記の2(2)は、小容器の特例規定の適用を受ける化粧品について定めています。固着をしない貼付文書で全成分表示を行う場合には、直接の容器及び被包に、添付する文書がある旨を記載することとしています。
163号通知が現在どう掲載されているか
東京都は、令和7年度の医薬品等広告講習会資料として掲載している冊子の第4章「表示・広告関連通知等」に、163号通知の全文を再録しています。同じ第4章には、平成13年3月9日 医薬監麻発第288号、平成23年7月21日の局長通知および取扱い通知も収められています。
163号通知そのものについて、その後の改正の有無は、本ページでは確認できていません。
同通知の記の3は、防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合制限(ポジティブリスト)についてのものです。化粧品基準(平成12年9月 厚生省告示第331号)別表第3及び第4の用語の当てはめを示しています。「粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの」には、専ら洗い流す用法で使用される化粧品(いわゆる、清浄用化粧品)が該当するとしています。「粘膜に使用されることがある化粧品」には、いわゆるアイライナー化粧品、口唇化粧品及び口腔化粧品が該当するとしています。
記の4は、昭和61年3月31日 薬審二第100号「化粧品配合禁止リストの作成について」を平成13年4月1日をもって廃止するとしています。
特定の成分だけを取り出して示す表示は、どう扱われているのか
原則として行わないこととされています。令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号が、留意事項とQ&Aに基づく場合に限り認められるとしています。
同通知は、昭和60年9月26日 薬監第53号を廃止して置き換わったものです。
令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号が、特記表示とは何かを定義したうえで、原則と例外を置いています。原則は行わないこと、例外は同通知の留意事項とQ&Aに基づく場合です。
特定成分の特記表示とは、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することである。
化粧品において特定成分を特記表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため、原則として行わないこと。
ただし、以下の留意事項及びQ&Aに基づき、特定成分を特記表示する場合に限り認められる。
化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号)記この通知は、留意事項とQ&Aの2部からなります。留意事項の1が、特記表示をする場合の要件です。
(1)特定成分を特記表示する場合、配合目的を必ず併記すること。なお、配合目的は、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されているものであること。
(2)特定成分を写真、デザイン(英文等の表示を含む)で表現している場合は、「○○(成分名)△△(配合目的)」などと、配合目的とともに成分名も記載すること。
同通知 Ⅰ 留意事項 1留意事項の2は、特記表示が認められない事例を2つ挙げています。
(1)特定成分の名称に「薬」の字が含まれるもの (例)「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」
(2)医薬品かのような印象を与えるもの (例)「漢方成分抽出物」
同通知 Ⅰ 留意事項 2何が「特記表示」にあたるのか
同通知のQ&Aは、どの場面が特記表示にあたるかを個別に答えています。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 配合成分の全てを表示する場合 | 該当しない | 同通知 Ⅱ Q&A 2(配合成分の全ての成分を同等に表示する限り) |
| 広告のボディーコピー中に特定成分が記載された場合 | 該当する | 同通知 Ⅱ Q&A 4(全てが特記表示に該当する) |
| 外部の容器・被包、又は直接の容器、被包及び添付文書等に特定成分を記載する場合 | 該当する | 同通知 Ⅱ Q&A 5(全てが特記表示に該当する) |
| 特定成分を外国語で表示する場合 | 該当する | 同通知 Ⅱ Q&A 6(外国語と邦文を区別して取り扱うものではない) |
この表の記号は、表示の内容の適否ではなく、特記表示に該当するかどうかについての回答を示しています。全行の根拠は同一の通知のQ&Aで、番号は根拠列のとおりです。
特記表示については、医薬品等適正広告基準の解説通知の側にも項が置かれています。次の節で扱います。
配合目的について通知が定めていること
医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を、化粧品の成分として特記表示する場合については、Q&A 17が3点を挙げています。
医薬部外品等の有効成分として配合されることのある成分を特記する場合、以下の3点を全て満たした配合目的を記載する必要がある。
① 明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず、有効成分であるかのような誤認を生じさせ、薬理作用などを暗示させないこと
② 化粧品の効能効果の範囲であること
③ 客観的に実証されたことに基づくこと
同通知 Ⅱ Q&A 17同じ回答は、配合目的も含め広告全体としての表現にも十分注意することとしています。医薬部外品については、Q&A 7が別に答えています。承認を受けた有効成分以外の特定成分の特記表示に関しては、化粧品に準じて差し支えないとしています。
Q&A 8は、配合目的を特記表示している成分名の前又は後などに記載することとしています。注記等を用いてそれ以外の場所に記載する場合は、容易に読めるようにすることとしています。留意する点として、文字の大きさ、フォント、配置、コントラスト、色、表示時間(動画広告)等を挙げています。
Q&A 11は、回答10にいう「客観的に実証されている」を、当該効能効果や製剤技術に基づく表現として客観的に説明出来るということであるとしています。説明資料は社内データであってもよいが、客観性のあるものであることが必要であるとしています。
2025年に置き換わった通知
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
化粧品の特定成分の特記表示は、昭和60年9月26日 薬監第53号による。同通知は、特記表示して差し支えない事例として「植物成分」、「植物抽出物」、「天然植物エキス」等を挙げていた。
現行
令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号による。同通知をもって薬監第53号は廃止された。現行の通知に「特記表示して差し支えない事例」の区分は無く、特定成分を特記表示する場合は配合目的を必ず併記することとされている。
化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号)本文および記のⅠ、ならびに同通知末尾の【参考】「化粧品における特定成分の特記表示について(昭和60年通知からの変更点)」の新旧対照。2026-09-08に原文で確認
この通知は、改正の理由を「化粧品の広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正するため」と述べています。
成分の表現について、医薬品等適正広告基準は何を定めているか
成分や本質等について虚偽・不正確な表現を用い、効能効果等や安全性を誤認させる広告を禁じています。置いているのは第4の3(3)です。
解説通知は、この項の下に<共通>と、<医薬品><医薬部外品・化粧品><医薬部外品><化粧品>の4つの区分ごとの留意事項を置いています。
効能効果の範囲とは別に、成分の表現そのものについての項があります。医薬品等適正広告基準 第4の3(3)です。
医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。
医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の3(3)解説通知は、この項の下に留意事項を置いています。医薬品等に共通する<共通>と、区分ごとの4つです。区分は<医薬品>、<医薬部外品・化粧品>、<医薬部外品>、<化粧品>です。
<共通>に置かれているもの
- 成分等について — 単味であるものを総合、複合等とするような表現は認められない((1))
- 特定成分の未配合表現について — 特定の薬物を配合していない旨の広告は、他社誹謗又は安全性の強調とならない限り、その理由を併記した上で行うことは差し支えない。付随して2次的効果を訴えないこと((2))
- 配合成分の表現について — 「各種…」「数種…」という表現は、配合されている成分名が具体的に全部列挙されている場合のほかは使用しないこと。配合成分数をあげることは事実である限り差し支えないが、強調表現とならないよう注意すること((3)①②)
- 特定成分の表現について — 配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合は、この表現成分が有効成分であり、しかも承認された効能効果等と関連がある場合に限ること。ただし一般用医薬品においては、添加物成分に添加物である旨及び承認書に記載されている配合目的を明記することは差し支えない。有効成分であるかのような表現はしないこと((3)③)
- 原産国の表現について — 原料を輸入して国内で製造した場合に、製品の輸入と誤認するおそれのある表現を用いないこと((4))
- 安全性関係について — 「天然成分を使用しているので副作用がない」等のような表現を認めない趣旨である((5))
- 配合成分の略記号表示について — 成分をアルファベット等の略号・記号等で表現することは、本来の成分名が明確に説明してある場合以外は行わないこと((6))
化粧品にかかる区分
区分ごとの側のうち、化粧品にかかるのは<医薬部外品・化粧品>と<化粧品>です。<医薬品>は一般用医薬品の「漢方処方」「生薬配合」等の表現、<医薬部外品>は浴用剤の「生薬配合」等の表現についての項です。
化粧品及び薬用化粧品において、「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分・香料を含有していない」等の表現は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品の誹謗につながるおそれもあるので、「指定成分、香料を含有していない」旨の広告にとどめ、(中略)必要以上に強調しないこと。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(3)<医薬部外品・化粧品>(1)<化粧品>には2項が置かれています。前の節でみた特記表示は、この(1)にも現れます。
(1)特記成分について 承認を要しない化粧品において特定成分を表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤解を生じるため、原則として認められない。ただし、特定成分に配合目的を併記するなど誤解を与えないよう表示を行う場合は差し支えない。なお、特定成分を表現することは、全てが「特記表示」に該当することとなるため注意すること。
(2)化粧品の成分の表現について 化粧品の配合成分の表現に際しては、当該成分が有効成分であるかの誤解を与えないようにすること。また、薬理効果を明示又は暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこと。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(3)<化粧品>(1)(2)成分の表現には、この第4の3(3)と、令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号の特記表示の両方が同時にかかる場面があります。前者は医薬品等適正広告基準の解説通知の項、後者は特記表示についての通知で、発出者も年も異なる別の文書です。
令和7年の通知が廃止したのは昭和60年9月26日 薬監第53号であり、解説通知のこの項は廃止されていません。医薬品等適正広告基準の本体と解説通知の全体は、医薬品等適正広告基準 — 本体(薬生発0929第4号)の構成と、解説通知の位置づけで扱います。
理解の確認
別紙 別表第1の一覧だけを読んでいると、(56)「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の扱いを取り違えるのはなぜか。
(56)に条件を置いているのは別表第1ではなく、別の2つの文書だからです。取扱い通知の記の2(1)が、製造販売業者の責任において日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認することを求めています。医薬品等適正広告基準の解説通知に再掲された一覧の注4も、(56)だけに同じ趣旨の条件を付けています。この2つを外して別表第1だけを見ると、(56)はほかの55項目と同じ1行に見えます。
根拠:化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の2(1)/医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(2)の表 注4(法令確認日 2026-09-08)
「化粧くずれを防ぐ」のようなメーキャップ効果の表示が事実に反しない限り認められる一方で、別表第1に無い薬理作用による効能効果の表現はできないとされるのは、両者の何が違うからか。
別表第1が示しているのは「効能として表示し広告することができる事項」の範囲だからです。メーキャップ効果や使用感等は効能の主張ではないため、平成13年3月9日 医薬監麻発第288号の記の2は、これらを表示・広告することは事実に反しない限り認められるとしており、平成23年の改正後についても取扱い通知の記の2(3)が「従前通り」としています。これに対し薬理作用による効能効果は効能そのものの主張にあたるので、解説通知の<化粧品>(5)が、同(2)に掲げる効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできないとしています。56項目は「書けることの全部」の一覧ではなく、「効能として書けること」の一覧だ、という構造です。
根拠:化粧品の効能の範囲の改正について(平成13年3月9日 医薬監麻発第288号)記の2/化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の2(3)/医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)第4の3(2)<化粧品>(3)(5)(法令確認日 2026-09-08)
「植物成分や天然植物エキスなら特記表示して差し支えない」という説明は、現行の通知のどこと食い違うか。
その説明は昭和60年9月26日 薬監第53号の建て付けで、同通知は令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号をもって廃止されています。現行の通知に「特記表示して差し支えない事例」という区分は無く、記は、化粧品において特定成分を特記表示することはあたかもその成分が有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため原則として行わないこととし、留意事項及びQ&Aに基づく場合に限り認められるとしています。したがって、成分の種類によって扱いが決まるのではありません。留意事項1(1)が、特記表示をするなら配合目的を必ず併記し、その配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現で客観的に実証されているものであることを求めています。
根拠:化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号)本文・記・Ⅰ 留意事項 1、および同通知末尾の【参考】「化粧品における特定成分の特記表示について(昭和60年通知からの変更点)」(法令確認日 2026-09-08)
次に読む
- 4-2 医薬部外品の効能・効果の範囲 — 承認された範囲をどう書くか 医薬部外品の効能・効果の上限を決めているのは、通知に載っている表ではなく、品目ごとの承認です(薬機法第14条第1項、医薬品等適正広告基準 第4の3(1))。
- 1-3 医薬部外品と化粧品 — 同じ中身でも区分が変わる理由 医薬部外品と化粧品を分けているのは、含まれている成分ではありません。
- 2-4 医薬品等適正広告基準 — 本体(薬生発0929第4号)の構成と、解説通知の位置づけ 医薬品等適正広告基準は、法律でも政省令でもありません。
- 2-8 使用前後の写真・推せん・受賞歴 — 医薬品等適正広告基準はどの項で扱っているか 使用前後の写真や推せんを名指しで扱っているのは、薬機法の条文ではなく医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)です。
- 化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)別紙 別表第1。厚生労働省の原典URLは未取得。本ページは保存した原文、および医薬品等適正広告基準の解説通知に再掲された同一覧により確認(2026-09-08 確認)
- 化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日 薬食審査発0721第1号・薬食監麻発0721第1号)記の1〜3および別添参考資料。厚生労働省の原典URLは未取得。本ページは保存した原文により確認(2026-09-08 確認)
- 化粧品の効能の範囲の改正について(平成13年3月9日 医薬監麻発第288号)記の1・記の2。厚生労働省の原典URLは未取得。本ページは東京都 医薬品等広告講習会資料(令和7年度)第4章に再録された全文により確認 東京都保健医療局(2026-09-08 確認)
- 化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)記の1〜4。厚生労働省の原典URLは未取得。本ページは東京都 医薬品等広告講習会資料(令和7年度)第4章に再録された全文により確認 東京都保健医療局(2026-09-08 確認)
- 東京都 医薬品等広告講習会 資料(令和7年度)冊子「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」第4章 表示・広告関連通知等 東京都保健医療局(2026-09-08 確認)。平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号、平成13年3月9日 医薬監麻発第288号、平成23年7月21日の局長通知および取扱い通知の全文が収められている
- 化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号)静岡県(再掲)(2026-09-08 確認)。厚生労働省の原典URLは未取得のため、都道府県による再掲PDFで確認
- 医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)別紙「医薬品等適正広告基準」厚生労働省(2026-09-08 確認)。本ページの第4の3(2)・第4の3(3)の引用はこのPDFによる
- 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)厚生労働省(2026-09-08 確認)。本ページの<化粧品>(1)〜(5)、注4、第4の3(3)の<共通>・<医薬部外品・化粧品>・<化粧品>の引用はこのPDFによる。基準の本体(薬生発0929第4号)は別のPDF(0000179264.pdf)で、そちらに解説通知は含まれない
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第61条・第66条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第221条の2 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 化粧品基準(平成12年9月 厚生省告示第331号)別表第3・第4。原典URLは未取得。本ページは平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号 記の3における引用により確認(2026-09-08 確認)