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医薬品等適正広告基準 — 本体(薬生発0929第4号)の構成と、解説通知の位置づけ

医薬品等適正広告基準は、法律でも政省令でもありません。平成29年9月29日 薬生発0929第4号(厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別紙として示された文書です。行政の文書が「第4の3(5)」のように引くのは、この別紙の番号です。このページは、通知本文と別紙の関係、第1から第4までの構成、第4に置かれた1から14までの項を原文で確認します。第4の7が引く「法第50条第11号」と現行の薬機法第50条の号の並び、同じ日付で出された解説通知(薬生監麻発0929第5号)の位置づけも扱います。

30秒でわかる要点

  • 基準の本体は法令ではなく、平成29年9月29日 薬生発0929第4号(厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別紙です。通知本文が改正の趣旨と旧通知の廃止を述べ、基準そのものは別紙に置かれています。行政の文書が「第4の3(5)」と引くのは、別紙の側の番号です。
  • 構成は第1(目的)・第2(対象となる広告)・第3(広告を行う者の責務)・第4(基準)の4つで、分量のほとんどは第4にあります。第4は1から14までの項に分かれ、実務で引かれる番号のほとんどはこの下の項と号です。
  • 第4の7は「法第50条第11号」を引いていますが、現行の薬機法第50条で「注意―習慣性あり」の記載を定めているのは第13号です。解説及び留意事項等の通知(薬生監麻発0929第5号)は、本体とは別の番号の通知です。

「医薬品等適正広告基準」とは、どの文書を指すのか

平成29年9月29日 薬生発0929第4号(厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別紙として示された基準です。

同通知は、都道府県知事、各保健所設置市長及び特別区長を名宛人としています。

この基準は、1通の通知に2つの層が入っている形で示されています。送り状にあたる通知本文が、改正の趣旨と旧通知の廃止を述べます。基準そのものは、その別紙に置かれています。

行政の文書が「第4の3(5)」のように引くのは、すべて別紙の側の番号です。

医薬品等の広告を巡る環境の変化に伴い、今般、一般用医薬品及び指定医薬部外品に関する部分を中心に見直しの検討を行い、別紙のとおり医薬品等適正広告基準を全面的に改正しました。つきましては、貴管下関係業者、関係団体等に対し、周知方御取り計らいの上、医薬品等の広告に係る監視指導について格段の御配慮をお願いいたします。

なお、本通知をもって、旧通知は廃止します。

医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)本文

通知本文がいう「旧通知」は、昭和55年10月9日 薬発第1339号です(改正 平成14年3月28日 医薬発第0328009号)。後者の平成14年3月28日 医薬発第0328009号は、この旧基準の改正通知の番号にあたります。

旧通知が廃止されたことは第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止で、現行の条文・通知と食い違う記述の見分け方は古い理解の一覧で扱っています。

本ページは、旧通知(昭和55年10月9日 薬発第1339号)の本文を確認していません。その番号と、廃止されたという事実は、平成29年9月29日 薬生発0929第4号の通知本文の記載によります。旧基準の項番号と現行の基準の項番号との対応表は、本ページには置いていません。

法律・政令・省令ではなく、厚生労働省医薬・生活衛生局長が都道府県知事等に宛てた通知の別紙です。

通知本文は、監視指導がこれまで薬機法第66条から第68条までの規定と旧通知に基づいて行われてきたと書いたうえで、基準を改正しています。

この基準は、法律でも政令でも省令でもありません。厚生労働省医薬・生活衛生局長が発出した通知の別紙です。通知の名宛人は、都道府県知事、各保健所設置市長及び特別区長です。

通知本文は、医薬品等の広告について、薬機法第66条から第68条までの規定と旧通知に基づき、都道府県等を中心として監視指導が行われているところです、と書いています。そのうえで基準を全面的に改正し、貴管下関係業者、関係団体等に対する周知を求めています。

基準が対象とする媒体(第2)と、そもそも何が「広告」にあたるかはそもそも「広告」とはで扱っています。条文の側にどの措置が置かれているかは薬機法に違反するとどうなるかで扱っています。

広告を行う者の責務(第3)

第3が名宛人としているのは「医薬品等の広告を行う者」です。

第3(広告を行う者の責務)

1 医薬品等の広告を行う者は、使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない。

2 医薬品等の広告を行う者は、医薬品等の本質に鑑み、医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は行ってはならない。

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第3

第1(目的)は、この基準の目的を、医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることと書いています。第1は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品をまとめて「医薬品等」と呼んでいます。

基準は、どのような構成になっているか

第1(目的)、第2(対象となる広告)、第3(広告を行う者の責務)、第4(基準)の4つで、第4に1から14までの項が置かれています。

実務で引かれる番号のほとんどは、第4の下に置かれた項と号の番号です。

基準は第1から第4までの4つの部分でできています。第1が目的、第2が対象となる広告、第3が広告を行う者の責務、第4が基準の本体です。

分量のほとんどは第4にあり、第4は1から14までの項に分かれています。行政の文書が番号で引くのは、この第4の下の項と号です。

項の中には、具体的な行為を並べているものがあります。たとえば第4の12は、広告に接した者に不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告を制限しています。そのうえで、電子メールによる広告について次の3つを挙げています。

  • 医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること
  • 消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に送る場合は、メールの件名欄に広告である旨を表示すること
  • 受け取りを希望しない場合に、その旨の意思を表示するための方法を表示すること
表1:医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)の構成
位置見出し置かれている定め
第1目的広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともに、その適正を図ること
第2対象となる広告新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告
第3広告を行う者の責務正確な情報の伝達に努めること。品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告を行わないこと
第4の1名称関係(1)承認又は認証を要する医薬品等、(2)承認等を要しない医薬品等に分けて、使用できる名称の範囲を定める
第4の2製造方法関係実際の製造方法と異なる表現、又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現
第4の3効能効果、性能及び安全性関係(1)から(8)までの8つの号。承認等を受けた範囲、成分・原材料、用法用量、保証する表現、最大級の表現などを号ごとに分けて定める
第4の4過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告
第4の5医療用医薬品等の広告の制限(1)医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品、(2)一定の医療機器について、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限
第4の6一般向広告における効能効果についての表現の制限医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患についての表現
第4の7習慣性医薬品の広告に付記し、又は付言すべき事項厚生労働大臣の指定する医療用医薬品について広告する場合に、習慣性がある旨を付記し、又は付言すること
第4の8使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項使用及び取扱い上の注意を特に要する医薬品等の広告(看板等の工作物で商品名のみを広告する場合を除く)
第4の9他社の製品の誹謗広告の制限品質、効能効果、安全性その他について他社の製品を誹謗するような広告
第4の10医薬関係者等の推せん医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他、効能効果等に関し世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体による指定・公認・推せん等(特別の場合の但書あり)
第4の11懸賞、賞品等による広告の制限(1)射こう心を煽る方法、(2)懸賞・賞品としての医薬品の授与、(3)容器・被包等との引換え
第4の12不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限そのような表現や方法を用いた広告。電子メールによる広告については(1)から(3)の3つの方法を指定
第4の13テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い(1)出演者による言及・暗示、(2)子ども向け提供番組
第4の14医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限これらの用法を強調することによって消費者の安易な使用を助長するような広告

表1の「見出し」は別紙の見出しをそのまま写したもので、「置かれている定め」は本文の要約です。出典は医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第1から第4まで。号によっては但書や適用範囲の限定が付くため、引用する場合は別紙の本文にあたってください。第4の3の各号の見出しと内容の一覧は、第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止の表1にあります。

第4の7が引く条番号と、現行の薬機法第50条

第4の項のうち、薬機法の条番号を本文の中で引いているものがあります。第4の7です。

7 習慣性医薬品の広告に付記し、又は付言すべき事項

法第50条第11号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医療用医薬品について広告する場合には、習慣性がある旨を付記し、又は付言しなければならない。

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の7

基準第4の7が引く「法第50条第11号」は、現行の薬機法第50条で習慣性医薬品を扱っている号(第13号)とは別の号です。習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品に「注意―習慣性あり」の文字を記載することを定めているのは、第13号です。

現行の薬機法(2026年5月21日施行版)の第50条は、医薬品の直接の容器又は直接の被包への記載事項を第1号から第17号まで挙げています。このうち第11号は、第42条第1項の規定によりその基準が定められた医薬品についての貯法、有効期間その他の記載事項を定める号です。

第50条は、令和7年法律第37号により2026年5月1日施行で改正されています。e-Gov 法令検索の2027年5月20日施行版でも、第11号と第13号の内容は2026年5月21日施行版と同じです。

承認等を要しない医薬品等について、基準はどこに上限を置いているか

第4の3の(2)、(4)、(7)が「医学、薬学上認められている範囲」を上限としています。承認を要しない化粧品だけは別の通知の範囲によります。

承認等を要する医薬品等については、(1)と(4)が承認等を受けた範囲を上限としています。

上限を置いているのは、第4の3の(2)、(4)、(7)です。「医学、薬学上認められている範囲」という語が、この3か所にあります。効能効果等の表現の範囲を定める(2)、用法用量を定める(4)、速効性・持続性など発現程度を定める(7)です。いずれも、承認等を要しない医薬品等について、その範囲をこえてはならないという書き方をしています。

第4の3は、効能効果、性能及び安全性について(1)から(8)までの8つの号を置いています。各号の見出しと内容の一覧は、第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止の表1にあります。ここで見るのは、上限の置き方が共通している号の並びです。

(2)承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲

承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。

また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年7月 21 日薬食発第 0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の3(2)

(2)は、承認等を要しない医薬品等を2つに分けています。化粧品を除くものについては「医学、薬学上認められている範囲」を上限としています。承認を要しない化粧品については、平成23年7月21日 薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲を上限としています。

化粧品だけが、範囲を定める別の通知を名指しで引かれている形になっています。

(4)と(7)にも同じ語が置かれています。(4)は用法用量についての号で、承認等を要する医薬品等にあっては承認等を受けた範囲を、承認等を要しない医薬品等にあっては医学、薬学上認められている範囲を、それぞれの上限に置いています。これをこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない、という書き方です。

(7)は、医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならないと書いています。

「医学、薬学上認められている範囲」が何を指すかについて、基準の別紙本文に定義は置かれていません。本ページは、この語の範囲を示す資料を確認できていないため、その中身は扱っていません。

一般人を対象とする広告を制限しているのは、どの項か

第4の5(医療用医薬品等の広告の制限)と第4の6(一般向広告における効能効果についての表現の制限)の2項です。

いずれも本文の中に「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告」という語を置いています。

一般人を対象とする広告を制限しているのは、第4の5と第4の6の2項です。区切り方が違い、第4の5は供給される品目の側から、第4の6は疾患の側から対象を区切っています。

第4の5(1)が対象としているのは、医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品です。これらについて、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならないと書いています。(2)は医療機器について、対象を2つの要件で絞ったうえで(1)と同様にすると定めています。

5 医療用医薬品等の広告の制限

(1)医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない。

(2)医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器で、一般人が使用するおそれのないものを除き、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても(1)と同様にするものとする。

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の5

(2)が置いている2つの要件は、次の2つです。

  • 医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器のうち、一般人が使用するおそれのないものを除くこと
  • 一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものであること

第4の6は、対象を疾患の側から区切っています。医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、これらによることなく治癒ができるかの表現を、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使用してはならないという書き方です。

6 一般向広告における効能効果についての表現の制限

医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師又は歯科医師の診断若しくは治療によることなく治癒ができるかの表現は、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使用してはならない。

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の6

第4の5(1)は、医薬品と並べて再生医療等製品を挙げています。この区分が薬機法上どこに置かれているかは、「再生医療等製品」— 薬機法に5つ目として置かれた区分で扱っています。

本体のほかにある「解説及び留意事項等」の通知は、どこに置かれているか

同じ平成29年9月29日付けの薬生監麻発0929第5号です。東京都の資料は、本体と解説通知を同じ章に並べて収載しています。

本ページは、この解説通知の原文を確認できていないため、その記載内容は扱っていません。

解説にあたる通知は、本体とは別の番号で出ています。「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(薬生監麻発0929第5号)で、日付は本体と同じ平成29年9月29日です。

本体(薬生発0929第4号)は局長通知で、基準にあたる部分だけを別紙として示しています。東京都保健医療局が公開している医薬品等広告講習会の資料では、冊子の第2章「医薬品等適正広告基準に関する通知集」に、この2本が並べて収載されています。

要点

本ページが原文で確認しているのは、本体(薬生発0929第4号 本文および別紙)です。解説通知(薬生監麻発0929第5号)については、番号と表題を東京都の資料の目次で確認したにとどまり、本文は確認できていません。そのため、解説通知の記載内容は本ページでは扱っていません。

東京都の資料の構成

冊子「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」の章立ては、次のとおりです。

  • 第1章 広告関係医薬品医療機器等法令抜粋
  • 第2章 医薬品等適正広告基準に関する通知集
  • 第3章 医薬品等の表示について
  • 第4章 表示・広告関連通知等
  • 第5章 その他参考事項

末尾に索引と講習会資料のスライドが置かれています。基準の本体と解説通知は、いずれも第2章にあります。

この冊子は東京都が作成した資料であり、法令・通知そのものではありません。東京都の資料は東京都の運用を示すもので、全国一律の基準ではありません。

掲載されているのは年度版で、現在掲載されているのは令和7年度の資料(更新日 2025年10月31日)です。同じページに令和8年度の講習会の開催の案内も置かれており、年度ごとに更新されます。

同じページには、広告・表示の相談が予約制であること、製造販売業者と、広告代理店・放送事業者等とで問い合わせ先が分かれることが書かれています。他の道府県に本店のある事業者は、それぞれの道府県の薬務主管課に問い合わせることも書かれています。

行政の文書は、この基準をどう引いているか

基準の番号(第4の3(5)、第4の10 など)を挙げて、どの項・号に関わるのかを示す形で引いています。

平成30年8月8日の事務連絡(Q&A)の回答が、その形をとっています。

行政の文書は、この基準を番号で位置を特定して引きます。「医薬品等適正広告基準第4の3(5)」「医薬品等適正広告基準第4の10」といった形です。番号は住所に似た働きをしていて、第4・3・(5)と絞り込んで初めて、どの定めを指しているかが決まります。

平成30年8月8日の事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」が、その形をとっています。この事務連絡は、平成29年度に実施された全国医薬品等広告監視協議会の協議結果に基づいて作成されたもので、回答の中で基準の号番号を挙げています。扱っている個別の論点は第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止で扱っています。

番号で引かれるということは、基準を参照するときに、通知の番号だけでは足りないということでもあります。

  1. 通知を発出日と番号で特定する

    別紙の題名は、現行のものも旧基準のものも「医薬品等適正広告基準」です。別紙を題名だけで引くと両者の区別が付かないため、通知の発出日と番号(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)を添えます。

  2. 通知本文と別紙を区別する

    改正の趣旨と旧通知の廃止は通知本文に、基準そのものは別紙にあります。「第4の3(1)」は別紙の側の番号です。

  3. 項と号まで書く

    行政の文書は第4の3(5)のように号まで挙げています。同じ第4の3でも、号が違えば定めている事項が違います。

  4. 本体と解説通知を分けて示す

    本体は薬生発0929第4号、解説及び留意事項等は薬生監麻発0929第5号です。番号が異なるため、どちらを見たのかが引用から分かる形にします。

昭和55年10月9日 薬発第1339号には、平成14年3月28日 医薬発第0328009号による改正がありました。この番号は旧適正広告基準の改正通知のものです(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 本文の記載による)。

理解の確認

この基準を文書で引くとき、題名の「医薬品等適正広告基準」だけでは足りないのはなぜか。

別紙の題名は、現行のものも旧基準のものも同じ「医薬品等適正広告基準」であり、題名だけでは両者の区別が付かないため。加えて1通の通知が2つの層になっていて、改正の趣旨と旧通知の廃止は通知本文に、基準そのものは別紙にあり、行政の文書が引く「第4の3(5)」は別紙の側の番号である。さらに同じ平成29年9月29日付けで解説及び留意事項等の通知(薬生監麻発0929第5号)が別の番号で出ているため、発出日と番号を添えなければ、どの文書のどこを見たのかが読み手に伝わらない。

根拠:医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)本文および別紙/医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)(法令確認日 2026-09-08)

基準第4の7が引く「法第50条第11号」を現行の薬機法第50条でそのまま読むと、習慣性医薬品の記載事項にたどり着かないのはなぜか。

この基準は法令ではなく、平成29年9月29日に出た通知の別紙だからである。第50条はその後、令和7年法律第37号により2026年5月1日施行で改正されているが、通知の本文が法令の改正に合わせて書き換わるわけではないため、別紙に書かれた号の番号は現行の条文とずれたまま残る。現行の薬機法第50条(2026年5月21日施行版)では、第11号は第42条第1項の規定によりその基準が定められた医薬品の貯法・有効期間等を定める号で、「注意―習慣性あり」の文字の記載を定めているのは第13号である。

根拠:医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の7/薬機法(昭和35年法律第145号)第50条第11号・第13号(e-Gov 法令検索・2026年5月21日施行版、法令確認日 2026-09-08)

第4の5と第4の6は、どちらも医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限しているが、対象の区切り方はどう違うか。

第4の5は品目の側から区切っていて、医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品と、一定の要件を満たす医療機器を対象にしている。第4の6は疾患の側から区切っていて、医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、これらによることなく治癒ができるかの表現を、一般人を対象とする広告に使用してはならないとしている。第4の6は品目を限定していないため、第4の5の対象にならない品目の広告であっても、この表現の制限は別に働く。

根拠:医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)第4の5・第4の6(法令確認日 2026-09-08)

次に読む

  • 医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号、厚生労働省医薬・生活衛生局長)別紙「医薬品等適正広告基準」厚生労働省(2026-09-08 確認)
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条・第66条から第68条まで e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 薬機法 2027年5月20日施行版条文(e-Gov 版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)(平成30年8月8日 事務連絡、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)厚生労働省(2026-09-08 確認)
  • 医薬品等広告講習会 資料(令和7年度、更新日 2025年10月31日。冊子の第2章「医薬品等適正広告基準に関する通知集」に、平成29年9月29日付 薬生発0929第4号と同日付 薬生監麻発0929第5号が収載されている)東京都保健医療局健康安全部薬務課(2026-09-08 確認)。東京都が作成した資料で、全国一律の基準ではありません