- 2-1 そもそも「広告」とは — 薬機法における広告該当性の3要件 薬機法上の「広告」にあたるかどうかは、顧客誘引性・特定性・一般認知性の3要件で判断されます。
- 2-2 第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止 薬機法第66条第1項が禁じているのは、医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能についての、虚偽又は誇大な記事の広告です。
- 2-3 第68条 — 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 まだ承認又は認証を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品について、名称・製造方法・効能・効果・性能の広告をしてはならない。
- 2-4 医薬品等適正広告基準 — 本体(薬生発0929第4号)の構成と、解説通知の位置づけ 医薬品等適正広告基準は、法律でも政省令でもありません。
- 2-5 Webは全部広告か — LP・リスティング・タイアップ・オウンドメディア 薬機法の広告規制は、媒体の種類で線を引いていません。
- 2-6 SNSの投稿は誰の広告か — 薬機法と景品表示法で名宛人が違う SNSの投稿がどの法律の名宛人になるかは、条文の主語で決まります。
- 2-7 体験談・口コミは誰の表示か — 2023年10月に加わったステルスマーケティング告示 体験談や口コミをめぐる線は、2023年10月1日に引き直されました。
- 2-8 使用前後の写真・推せん・受賞歴 — 医薬品等適正広告基準はどの項で扱っているか 使用前後の写真や推せんを名指しで扱っているのは、薬機法の条文ではなく医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)です。
- 2-9 事業者間の情報提供はどこまで広告か — 販売情報提供活動ガイドラインの射程 事業者間の情報提供にも、専用の文書があります。
- 2-10 研究成果の発信と広告の境界 — 論文引用・治験情報の扱い 学術論文であることを理由に薬機法の広告規制の外へ置く規定は、薬機法にありません。
2 広告・表示の規制 — 該当性から表現基準まで
ある表示物が「広告」にあたるのか、あたるとして何を書けるのか。該当性の3要件と、医薬品等適正広告基準を出典から確認します。