30秒でわかる要点
- 罰則の刑名は「拘禁刑」。令和4年法律第68号により2025年6月1日から改まり、それ以前の刑名は薬機法の本則に残っていません。第84条は「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金」、許可を与えないことができる場合を定める第5条第3号ハは「拘禁刑以上の刑に処せられ…」です。
- 不実証広告規制は第7条第2項で、対象は優良誤認表示だけ。条文が名指ししているのは第5条第1号のみで、有利誤認表示の第2号は入っていません。課徴金納付命令については第8条第3項に同じ仕組みがありますが、資料が提出されないときの効果は「みなす」ではなく「推定する」と書き分けられています。
- 薬機法第72条の5は、2027年5月20日に第72条の6へ動く。空いた第72条の5には現行の第72条の4の規定が入るため、番号だけを控えていると別の規定に当たります。条番号は、法令IDと施行日をそろえて控えます。
「薬機法第72条の5=違反広告に係る措置命令」は、いつまで正しいのか
2027年5月19日までです。令和7年法律第37号により、違反広告に係る措置命令等は2027年5月20日から第72条の6になります。
空いた第72条の5には、業務の運営の改善に必要な措置の命令(現行の第72条の4の規定)が入ります。
条番号は、棚に振られた番号に似ています。棚の番号は、そこに置かれている中身とは別に振り直されることがあります。違反広告に係る措置命令等がその例で、規定の中身はそのままに、番号だけが2027年5月20日に1つ動きます。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務の運営の改善に必要な措置の命令(現行の第72条の4の規定)になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
2027年5月20日施行版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)では、見出し「違反広告に係る措置命令等」が付くのは第72条の6です。本文は現行の第72条の5と同じです。
動くのはこの1条だけではありません。同じ日に、第72条の4から第72条の8までが次のように入れ替わります。
- 第72条の4 — 医薬品の製造販売業者が第68条の2第2項又は第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときの是正命令等が、新たに置かれる。
- 第72条の5 — 現行の第72条の4(その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる規定)が移ってくる。
- 第72条の6 — 現行の第72条の5(違反広告に係る措置命令等)が移ってくる。
- 第72条の7 — 現行の第72条の6(損害賠償責任の制限)が移ってくる。
- 第72条の8 — 薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令が、新設される。
条番号を引用している他の条文も、同じ日に読み替えられる
現行の第85条第6号は「第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者」を掲げます。2027年5月20日施行版の同号は「第七十二条の六第一項の規定による命令に違反したとき。」です。
同日に、第85条の柱書も改まります。現行の「次の各号のいずれかに該当する者は」が、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は」になります。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
違反広告に対する措置命令の根拠は薬機法第72条の5である、として条番号だけを控える。
現行
2027年5月19日までは第72条の5、2027年5月20日からは第72条の6。空いた第72条の5には業務の運営の改善に関する規定が入るため、番号だけを引くと別の規定に当たる。
根拠:薬機法 2026年5月21日施行版および2027年5月20日施行版(e-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)。施行日が確定したものか予定日かは、同API の沿革で確認。
薬機法の罰則の刑名は、いまの条文では何と書かれているのか
現行の条文は「拘禁刑」です。令和4年法律第68号により2025年6月1日から刑名が改まり、それ以前の刑名は本則に残っていません。
改まったのは刑名だけで、期間の上限も罰金額も動いていません。
薬機法の罰則は、いま「拘禁刑」で書かれています。改まったのは刑名の表記だけで、期間の上限も罰金額も動いていません。
他の罰則の条も、刑名だけが置き換わっています。
- 第84条 — 三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金
- 第86条 — 一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金
- 第86条の3 — 六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金
置き換わったのは罰則の章だけではありません。許可を与えないことができる場合を定める第5条第3号ハは、現行では「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者」です。
薬機法への反映は2段階だった
刑名を改めたのは、令和4年法律第68号(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)です。e-Gov 法令検索 の沿革には、同法の公布日として2022年6月17日が記録されています。
薬機法に対する施行日は、2022年6月17日と2025年6月1日の2つです。刑名が改まったのは、このうち2025年6月1日施行分です(2026-09-08 取得)。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
第84条は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」。許可の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられた者」。
現行
第84条は「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金」、第5条第3号ハは「拘禁刑以上の刑に処せられ…」。「懲役」「禁錮」は、2025年6月1日より前の条文の表記。
根拠:薬機法 2026年5月21日施行版(e-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)。改正前の表記は同法の2025年5月21日施行版の条文で確認。刑名の変更の根拠は令和4年法律第68号。
景品表示法の不実証広告規制は「第4条第2項」で、優良誤認と有利誤認の双方が対象なのか
現行の条番号は第7条第2項です。対象は、表示が第5条第1号の優良誤認表示に該当するか否かを判断する場面に限られます。
課徴金納付命令については第8条第3項に同じ仕組みがあり、こちらの効果は「推定する」と書かれています。
不実証広告規制の根拠は、現行の景品表示法では第7条第2項です。条文が名指ししているのは第5条第1号だけです。
第5条第1号は品質・規格その他の内容についての優良誤認表示、第2号は価格その他の取引条件についての有利誤認表示です。第7条第2項が掲げるのは第1号のみです。
課徴金納付命令については、第8条第3項に同じ仕組みが置かれています。ただし、資料が提出されないときの効果は「同号に該当する表示と推定する」で、措置命令の「みなす」とは書き分けられています。
(前略)事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(第7条第2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます(第8条第3項)。
消費者庁「不実証広告規制」(担当:表示対策課)同じ資料は、提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められるための要件を、2つ挙げています。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
不実証広告規制の根拠は第4条第2項であり、優良誤認表示と有利誤認表示の双方が対象になる。
現行
措置命令については第7条第2項、課徴金納付命令については第8条第3項。いずれも、表示が第5条第1号(優良誤認表示)に該当するか否かを判断する場面について定める。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第5条・第7条第2項・第8条第3項(2026年5月21日施行版、e-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)/消費者庁「不実証広告規制」(2026-09-08 確認)
景品表示法の目的と所管は、現行の条文ではどう定められているのか
現行の第1条は独占禁止法に触れず、一般消費者の利益の保護を目的に掲げます。権限は第38条第1項で消費者庁長官に委任されています。
公正取引委員会が条文に出てくるのは、協定又は規約の認定(第36条)と権限の再委任(第38条第2項)です。
景品表示法の目的を定める第1条は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に触れていません。権限も、条文の上では消費者庁長官に委任されています。
現行の第1条は、この法律の目的を「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」と定めています。
公正取引委員会が条文に現れる場面
公正取引委員会が条文に現れる場面は限られます。名指しで置かれているのは、次の規定です。
- 第36条第1項 — 景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
- 第36条第5項 — 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条第1項及び第2項、第8条の2第1項及び第3項、第20条第1項、第70条の4第1項並びに第74条の規定は、第36条第1項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には適用しない。
- 第38条第2項 — 消費者庁長官は、委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
権限は、都道府県知事へ渡ることもあります。第38条第11項は、消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができると定めています。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
景品表示法は独占禁止法の特別法であり、公正取引委員会が所管している。
現行
第1条は独占禁止法に触れず、一般消費者の利益を保護することを目的とする。同法が条文に名指しで現れるのは第36条第5項(認定を受けた協定又は規約への適用除外)。権限は第38条第1項で消費者庁長官に委任され、その一部は同条第2項で公正取引委員会へ、同条第11項で都道府県知事へ渡ることがある。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第1条・第36条第1項・第36条第5項・第38条(2026年5月21日施行版、e-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)
課徴金の「3パーセント」と「4.5パーセント」は、同じ制度の数字なのか
別の法律の数字です。薬機法の課徴金は対価合計額の4.5パーセント、景品表示法は売上額の3パーセントです。
景品表示法は一定の場合に4.5パーセントとなり、命令をしない下限額も薬機法225万円未満・景品表示法150万円未満と別に定められています。
「3パーセント」と「4.5パーセント」は、1つの制度の中の区分ではありません。4.5パーセントは薬機法第75条の5の2の課徴金の率、3パーセントは景品表示法第8条の課徴金の率です。算定の基礎も、命令をしない下限額も、それぞれの法律が別に定めています。
| 項目 | 薬機法 第75条の5の2 | 景品表示法 第8条 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 第66条第1項の規定に違反する行為 | 第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く) |
| 算定の基礎 | 課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額 | 課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る商品又は役務の、政令で定める方法により算定した売上額 |
| 率 | 100分の4.5 | 100分の3(第8条第5項に当たる場合は100分の4.5) |
| 命令をしない下限額 | 225万円未満(第75条の5の2第4項) | 150万円未満(第8条第1項ただし書) |
| 課徴金対象期間の上限 | 3年(期間が3年を超えるときは末日から遡って3年間) | 3年(同上) |
2026年9月8日時点の条文による。薬機法は2026年5月21日施行版、景品表示法は2026年5月21日施行版(いずれもe-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)。
表の2か所に、条文上の注記がある
景品表示法の100分の4.5は、第8条第5項が定める読替えです。対象は「基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者」とされています。
景品表示法第8条第1項ただし書は、下限額のほかにもう1つ、納付を命ずることができない場合を置いています。表示が同項各号に該当することを知らず、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるときです。
機能性表示食品の2024年の見直しは、もう終わった話なのか
終わっていません。附則第2条の経過措置の期限が令和8年8月31日で、同条が挙げる規定について、同日までに製造等されるものに限り従前の例によることができました。
対象の食品は業務用を除く加工食品及び生鮮食品で、府令自体の施行日も令和6年9月1日と令和7年4月1日の2つに分かれています。
令和6年内閣府令第71号(食品表示基準の一部を改正する内閣府令、令和6年8月23日公布)は、施行日も経過措置も1本ではありません。附則は第1条から第5条まであり、第1条が施行日を2つに分け、第2条が製造等の時期を基準にした経過措置を置いています。
この府令は、令和六年九月一日から施行する。ただし、別表第二十六(五の項を除く。)に掲げる事項並びに別表第二十七の二の項第八号及び四の項に掲げる事項の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)附則第1条(施行期日)令和八年八月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、この府令による改正後の第三条第二項、第二十二条第一項、別表第二十及び別表第二十七の二の項第一号の規定中天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
同令 附則第2条(経過措置)附則第2条が基準にしているのは、販売の時期ではなく、製造され、加工され、又は輸入される時期です。
「なお従前の例によることができる」とされている規定は、改正後の第3条第2項、第22条第1項、別表第20及び別表第27の二の項第1号です。ただし、これらの規定のうち、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定に限られます。
対象の食品も限られています。業務用加工食品を除く加工食品と、業務用生鮮食品を除く生鮮食品です。
令和8年8月31日は、2026年8月31日にあたります。本ページの法令確認日(2026年9月8日)は、その後の日付です。
附則には、ほかに3つの規定がある
- 附則第3条 — 令和7年4月1日において現に販売されている機能性表示食品について、改正後の別表第27の四の項イの「機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日」を「令和七年四月一日」と読み替える。
- 附則第4条 — この府令の施行前に改正前の第2条第1項第10号の規定によりされた届出を、改正後の同項第10号イの規定によりされた届出とみなす。
- 附則第5条 — 令和7年3月31日までの間における改正後の第2条第1項第10号イの規定の適用について、同号イの届出の提出期限に関する記述を「六十日前までに」と読み替える。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
機能性表示食品の見直しは令和6年(2024年)の府令改正で完了しており、施行日は令和6年9月1日の1つである。
現行
施行日は令和6年9月1日と令和7年4月1日の2つ。附則は第5条まであり、うち第2条は、同条が挙げる規定について、令和8年8月31日までに製造・加工・輸入される加工食品・生鮮食品(いずれも業務用を除く)は、なお従前の例によることができるとしていた。
根拠:令和6年内閣府令第71号 附則第1条〜第5条(消費者庁が公開する食品表示基準の本則・附則、2026-09-08 確認)
手元の記述が古いかどうかは、何を見れば確かめられるのか
法令名ではなく法令IDと施行日で引きます。e-Gov法令検索で現行版を開き、沿革で改正の一覧と各版の施行日の欄を確認します。
通知・ガイドラインは、発出元が公開している原文を発出日と文書番号で照合します。
法令は、版を重ねる本に近いつくりです。書名にあたる題名は変わることがあり、頁にあたる条番号も版によって動きます。変わらないのは、蔵書番号にあたる法令IDと法令番号です。控えるのは題名ではなく、この番号と、どの版を見たかを決める施行日です。
法令IDで開く
e-Gov 法令検索で題名から法令を開き、URLの末尾にある法令ID(薬機法なら 335AC0000000145)を控える。題名が変わっても、法令IDと法令番号は変わらない。
施行日を指定して条文を取る
条文取得のエンドポイントは、法令IDのほかに「法令ID_施行日_改正法令ID」の形の版IDを受け取る。現行版と将来の版を並べると、条番号の移動がそのまま見える。
沿革は日付欄とコメント欄を両方控える
沿革の各版には、amendment_enforcement_date(施行日)のほかに amendment_scheduled_enforcement_date と amendment_enforcement_comment の欄がある。この2欄に何が入っているかを、施行日と併せて控える。
通知は発出元の原文で照合する
発出日・文書番号・最終改正の有無を、発出元の官公庁が公開している本文で確認する。
3で控える欄は、版によって中身が違う
薬機法に対する令和7年法律第37号の施行日は、5つあります。このうち2025年5月21日・2025年11月20日・2026年5月1日・2027年5月20日の4つは、amendment_scheduled_enforcement_date もコメントも空です。
2028年5月20日の版だけは、同欄に2028年5月20日が入り、コメントに「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」と書かれています。
一方、令和8年法律第31号(健康保険法等の一部を改正する法律、2026年6月5日公布)による2027年6月4日施行の版は、同欄に施行日と同じ2027年6月4日が入ります。コメントは「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」です(いずれも2026-09-08 取得)。
本ページは、この2欄の値だけで施行日の種類を決めていません。施行期日を定める政令の番号を特定できたかどうかも、併せて記しています。
要点
条番号だけを控えない。法令ID・施行日・条番号の3つをそろえて控えると、後から同じ条文に戻れる。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
「薬事法第◯条」と書かれた条番号を、そのまま現行の条番号として引く。
現行
題名は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。e-Gov 法令検索 の沿革は、この法令の略称として「薬事法」「医薬品医療機器等法」「薬機法」を記録しており、法令番号(昭和35年法律第145号)と法令ID(335AC0000000145)は変わらない。条番号は、施行日を指定した版で確認する。
根拠:e-Gov 法令検索(沿革)(law_revisions/335AC0000000145、2026-09-08 取得。公布日 1960年8月10日、2026年9月8日時点の現行版は令和5年法律第63号による2026年5月21日施行版)。改称がいつ行われたかは、確認した沿革データが2016年12月16日施行分以降に限られるため、本ページには記載していない。
次に読む
理解の確認
「違反広告に係る措置命令の根拠は薬機法第72条の5」と条番号だけを控えておくと、2027年5月20日以降に何が起きるか。
規定の中身は動かないまま番号だけが第72条の6へ移り、空いた第72条の5には現行の第72条の4(その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる規定)が入ります。そのため、控えた「第72条の5」という番号は、同じ日から別の規定を指すことになります。動くのは根拠条文の側だけではなく、番号を引用している条文も同じ日に読み替えられ、現行の第85条第6号が掲げる「第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者」は、同日の版では第72条の6第1項を引く形に改まります。
根拠:薬機法 第72条の4〜第72条の8・第85条第6号(2026年5月21日施行版および2027年5月20日施行版=版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037、法令確認日 2026-09-08)
令和4年法律第68号による刑名の変更で、薬機法は何が変わり、何が変わっていないか。
変わったのは刑名の表記だけで、第84条の「三年以下」「三百万円以下」のような期間・金額の上限は動いていません。及ぶ範囲は罰則の章にとどまらず、許可を与えないことができる場合を定める第5条第3号ハも「拘禁刑以上の刑に処せられ…」に改まっています。薬機法に対する施行日は2022年6月17日と2025年6月1日の2つで、刑名が改まったのは後者なので、改正前の刑名で書かれた記述は2025年6月1日より前の条文を写したものということになります。
根拠:薬機法 第5条第3号ハ・第84条・第85条・第86条・第86条の3(2026年5月21日施行版、法令確認日 2026-09-08)/令和4年法律第68号
「不実証広告規制は不当表示全般に使える」という説明は、景品表示法第7条第2項のどこと食い違うか。
同項が資料の提出を求められるのは、事業者がした表示が第5条第1号(品質・規格その他の内容についての優良誤認表示)に該当するか否かを判断する場面に限られ、価格その他の取引条件についての第2号は名指しされていません。したがって、有利誤認表示の判断に同じ手続きを及ぼすことはできません。課徴金納付命令については第8条第3項が同じ仕組みを置きますが、資料が提出されないときの効果は「みなす」ではなく「推定する」と書き分けられています。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第5条・第7条第2項・第8条第3項(2026年5月21日施行版、法令確認日 2026-09-08)/消費者庁「不実証広告規制」(2026-09-08 確認)
次に読む
- 8-6 改正の時間軸 — 施行日別に変わった条文を追う 令和7年法律第37号による薬機法の施行日は、5つに分かれます。
- 8-4 表現と根拠の対照表 表現の可否を一覧にしても、根拠が付いていなければ後から確かめられません。
- 3-3 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 — 3つの区分の違いと、2024年の見直しの経過措置 「保健機能食品」は、特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品の3つをまとめて指す語で、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第9条第1項第10号の括弧書きに置かれています。
- 6-7 薬機法の刑事罰 — 第十八章の法定刑と、法人に科される両罰規定 薬機法の刑事罰は第十八章(第83条の6〜第91条)にあり、違反した条文ごとに条を分けて刑を定めています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号/2026年5月21日施行版・版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 同法 2027年5月20日施行版(令和7年法律第37号による改正後/版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 薬機法の沿革(改正履歴)— 令和4年法律第68号(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)による改正の公布日・施行日を含むe-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号/2026年5月21日施行版・版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048)e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 不実証広告規制/不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針(消費者庁 表示対策課)消費者庁(2026-09-08 確認)
- 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号/令和6年8月23日公布)附則第1条〜第5条消費者庁(食品表示基準 本則・附則)(2026-09-08 確認)
- e-Gov 法令API 沿革(改正履歴)エンドポイントe-Gov(2026-09-08 確認)
- e-Gov 法令API 条文取得エンドポイント(版指定・時点指定)e-Gov(2026-09-08 確認)
- e-Gov 法令検索デジタル庁(2026-09-08 確認)