- 3-1 食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型 人が経口的に服用する物が薬機法第2条第1項第2号又は第3号の医薬品に当たるかどうかは、条文の側では決まりません。
- 3-2 サプリメントの表現はどこまで書けるか — 薬機法と健康増進法の重なり 食品として販売する物の表示・広告は、健康増進法第65条第1項が正面から規制します。
- 3-3 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 — 3つの区分の違いと、2024年の見直しの経過措置 「保健機能食品」は、特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品の3つをまとめて指す語で、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第9条第1項第10号の括弧書きに置かれています。
- 3-4 食品広告は誰が責任を負うか — 3法の重なりと所管 食品の広告その他の表示にかかるのは、健康増進法と景品表示法です。
- 3-5 「非医リスト」への収載は何を証明するのか? 「非医リストに収載されている成分です」という一文を、製品資料で見かけることがあります。
3 健康食品・サプリメント — 食薬区分と表示制度
食品と医薬品を分ける基準(食薬区分)と、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3制度を扱います。