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食品広告は誰が責任を負うか — 3法の重なりと所管

食品の広告その他の表示にかかるのは、健康増進法と景品表示法です。医薬品的な効能効果を標ぼうすると、その物は薬機法上の医薬品とみなされ、薬機法第68条も重なります。3つは、禁じている内容も、責任を負う者の書き方も、動く行政機関も違います。健康増進法第65条第1項と薬機法第66条第1項・第68条は「何人も」で始まり、景品表示法第5条は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」で始まります。このページでは、消費者庁の留意事項と条文から、誰が対象となり、どの命令を誰が出すのかを確認します。

30秒でわかる要点

  • かかる法律は2つ、条件が付いて3つ。食品の広告その他の表示には健康増進法と景品表示法がかかり、医薬品的な効果効能を標ぼうすると、その物は薬機法上の医薬品とみなされて薬機法第68条が重なります(留意事項 第2の2)。
  • 誰が責任を負うかは、条文の書き出しで決まっている。健康増進法第65条第1項と薬機法第66条第1項・第68条は「何人も」、景品表示法第5条は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」。だから広告媒体を発行する事業者は、景品表示法では原則として規制の対象になりませんが、健康増進法では対象となり得ます。
  • 命令を出す者も法律ごとに違う。健康増進法の勧告・命令と景品表示法の措置命令は都道府県知事も行います。景品表示法の課徴金納付命令の権限は都道府県知事になく、消費者庁長官が行います。

食品の広告その他の表示には、どの法律がかかるのか

健康増進法と景品表示法がかかります。医薬品的な効能効果を標ぼうして医薬品とみなされる場合は、薬機法第68条も重なります。

消費者庁は、健康増進法上の虚偽誇大表示と景品表示法上の不当表示(優良誤認表示)を併せて「虚偽誇大表示等」と呼んでいます。

食品の広告その他の表示にかかるのは、健康増進法と景品表示法です。医薬品的な効果効能を標ぼうすると、そこに薬機法が3つ目として重なります。留意事項 第2の2は、医薬品的な効果効能を標ぼうするものは薬機法上の医薬品とみなされるとしたうえで、薬機法第68条を挙げています。

3つは、1枚の同じ広告に別々の入口から重なります。入口が違うので、禁じている内容も、責任を負う者の範囲も、動く行政機関も、法律ごとに別に決まります。

このうち健康増進法と景品表示法については、消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(以下「留意事項」)を公表しています。どのようなものが問題となるおそれがあるかを示した文書です。表紙に記載された改定履歴は、制定 平成25年12月24日、一部改定 平成27年1月13日、全部改定 平成28年6月30日、一部改定 令和2年4月1日、一部改定 令和4年12月5日の5つです(2026-09-08 に本文で確認)。

一方で、このような広告・宣伝の中には、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法(平成14年法律第103号)上の虚偽誇大表示や不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)上の不当表示(優良誤認表示)(以下、これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当するおそれのある宣伝等も見受けられる。虚偽誇大表示等は、健康増進法や景品表示法による禁止の対象となる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第1

留意事項が対象とする「健康食品」は、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物です。錠剤やカプセル形状の食品に限られません。野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物も含みます。

関係する条文を、条番号だけ先に並べます。

表1:食品の広告その他の表示に関係する条文
法律・条条文が禁止している内容根拠
健康増進法 第65条第1項食品として販売に供する物に関する、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させるような表示e-Gov 法令検索 健康増進法第65条第1項(版ID 414AC0000000103_20251212_507AC0000000087)
景品表示法 第5条第1号自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容についての優良誤認表示e-Gov 法令検索 景品表示法第5条第1号(版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048)
景品表示法 第5条第2号価格その他の取引条件についての有利誤認表示同上 第5条第2号
薬機法 第68条承認又は認証を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品についての、名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告。食品として販売する物にかかるのは、医薬品的な効果効能を標ぼうして医薬品とみなされる場合e-Gov 法令検索 薬機法第68条(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)/留意事項 第2の2
薬機法 第66条第1項医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する、虚偽又は誇大な記事の広告・記述・流布e-Gov 法令検索 薬機法第66条第1項(同上の版ID)

薬機法の2行は、食品として販売に供する物にそのままかかるものではありません。第66条第1項の条文は、名宛物を「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品」と書いており、食品を挙げていません。留意事項が食品について挙げているのは第68条です(第2の2)。各条が禁じている表示の内容そのものは、別のページで扱います。薬機法は第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止第68条 — 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止、健康増進法と景品表示法は健康増進法第65条 — 誇大表示の禁止と勧告・命令優良誤認と有利誤認です。どの法律で見るかという全体の地図はどの法律で見るか — 薬機法・景品表示法・健康増進法・医療法の重なりにあります。このページが扱うのは、誰が責任を負い、どの行政機関が動くかだけです。

3つの法律は、責任を負う者をどう書き分けているか

薬機法第66条第1項・第68条と健康増進法第65条第1項は「何人も」、景品表示法第5条は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」と書いています。

留意事項は、この違いを「景品表示法とは異なり」という書き方で明示しています。

名宛人の書き方は、3つの法律で違います。薬機法第66条第1項と第68条、健康増進法第65条第1項は「何人も」で始まります。景品表示法第5条は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」で始まり、自己の供給する商品又は役務という限定が条文の側に置かれています。

留意事項も、この書き分けを対比の形で置いています。

虚偽誇大表示を禁止している健康増進法第65条第1項は、景品表示法とは異なり、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定めている。そのため、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者」であれば規制の対象となり、食品の製造業者、販売業者等に何ら限定されるものではない。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の3⑵

薬機法の「何人も」が誰を指すかは規制されるのは誰か — 「何人も」と、代理店・媒体・個人で扱っています。投稿や口コミについて薬機法と景品表示法で名宛人が違う点はSNSの投稿は誰の広告かにあります。

広告媒体事業者や広告代理店は、規制の対象になるのか

景品表示法では、広告媒体を発行する事業者は原則として規制の対象となりません。健康増進法は「何人も」と定めており、広告媒体事業者等も対象となり得ます。

留意事項は、この違いを景品表示法(第3の3⑴)と健康増進法(第3の3⑵)で節を分けて書いています。

広告媒体を発行する事業者は、景品表示法では原則として規制の対象になりません。健康増進法では、規制の対象となり得ます。留意事項は、この違いを節を分けて書いています。まず景品表示法の側です。

景品表示法において規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(以下「商品等供給主体」という。)であり、広告媒体を発行する事業者(新聞社、出版社、広告代理店、放送局、ショッピングモール等)は、原則として、規制の対象とならない。

もっとも、自己の供給する商品・サービスについて一般消費者に対する表示を行っていない事業者であっても、例えば、当該事業者が、商品・サービスを一般消費者に供給している他の事業者と共同して商品・サービスを一般消費者に供給していると認められる場合は、景品表示法の規制の対象となる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の3⑴

健康増進法の側では、留意事項が「広告媒体事業者等」という語を置いています。新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者と、これら広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次ぎをする広告代理店、サービスプロバイダーを総称したものです。留意事項は、健康増進法第65条第1項が「景品表示法とは異なり、『何人も』虚偽誇大表示をしてはならないと定めている」ことを挙げて、これらも同項の規制の対象となり得るとしています(第3の3⑵)。

健康増進法の側で行政が措置をとる順序は健康増進法第65条 — 誇大表示の禁止と勧告・命令で扱っています。

表2:留意事項が、誰を規制の対象と書いているか
主体(見る法律)扱い根拠
商品・サービスを供給する事業者(景品表示法) 対象 留意事項 第3の3⑴
広告媒体を発行する事業者(景品表示法) 原則対象外 留意事項 第3の3⑴。新聞社、出版社、広告代理店、放送局、ショッピングモール等
他の事業者と共同して供給していると認められる事業者(景品表示法) 対象 留意事項 第3の3⑴
広告媒体事業者等(健康増進法) 対象となり得る 留意事項 第3の3⑵。広告媒体事業者と、広告の仲介・取次ぎをする広告代理店、サービスプロバイダーの総称
アフィリエイター・アフィリエイトサービスプロバイダー(景品表示法) 当たらない 留意事項 第3の3⑶。「通常、…景品表示法上の措置を受けるべき事業者には当たらない」
アフィリエイター・アフィリエイトサービスプロバイダー(健康増進法) 該当し得る 留意事項 第3の3⑶。表示内容の決定に関与している場合

行は、主体と、どちらの法律で見るかの組合せです。同じ主体でも、法律が変われば欄が変わります。健康増進法の行が△なのは、留意事項が第3の3⑵で、規制の対象となり得るとしたうえで、直ちに措置をとることはなく、特別な事情がある場合に措置をとることがあると書いているためです。薬機法第66条第1項・第68条は名宛人を「何人も」としており、この表には含めていません。

景品表示法の規制の対象とならないことと、健康増進法の規制の対象とならないことは、別のことです。留意事項は、同じ主体について、2つの法律の扱いを分けて書いています。

「表示をした事業者」とは、誰を指すのか

表示内容の決定に関与した事業者です。留意事項は、積極的に決定した事業者、説明を受けて了承した事業者、決定を他の事業者に委ねた事業者の3つを挙げています。

アフィリエイトプログラムの広告主も、表示内容の決定を委ねている場合はここに含まれるとされています。

「表示をした事業者」とは、表示内容の決定に関与した事業者を指します。留意事項は、景品表示法と健康増進法に共通する枠として、これを次のように置いています。

景品表示法及び健康増進法の規制の対象となるのは、表示をした事業者である。表示をした事業者とは、表示内容の決定に関与した事業者であり、①自ら又は他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者のみならず、②他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者、③他の事業者にその決定を委ねた事業者も含まれる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の3⑶

②と③の定義

  • ②「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」とは、他の事業者が決定したあるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を受けてこれを了承しその表示を自己の表示とすることを了承した事業者。
  • ③「他の事業者にその決定を委ねた事業者」とは、自己が表示内容を決定することができるにもかかわらず他の事業者に表示内容の決定を任せた事業者。

アフィリエイトプログラムの場合

留意事項は、広告主とアフィリエイターの関係を、この枠に当てはめて書いています。

このようなアフィリエイトサイト上の表示について、広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合など、表示内容の決定に関与したと評価される場合には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる。

(中略)

他方、アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは、通常、アフィリエイトプログラムの対象となる広告主の商品を自ら供給する者ではないため、景品表示法上の措置を受けるべき事業者には当たらない。しかし、これらの者も表示内容の決定に関与している場合には、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定める健康増進法上の措置を受けるべき者に該当し得る。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の3⑶

「(中略)」で省いた1文は、アフィリエイトプログラムを利用する広告主についてのものです。「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置として、アフィリエイター等の作成する表示等を確認することが必要となる場合があることに留意する必要がある」と書かれています。

留意事項は脚注で「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)を参照しています。この措置を事業者に課している条文は、現行の景品表示法では第22条第1項です。

留意事項は第3の4⑵ウで、実際には広告宣伝であるにもかかわらずその旨を明示しない広告宣伝についても述べています。景品表示法第5条第3号に基づく指定の側の扱いは体験談・口コミは誰の表示か — 2023年10月に加わったステルスマーケティング告示で扱います。

商品名を書かなければ、その広告は誰の表示でもなくなるのか

そうはされていません。留意事項は、商品名を表示しない場合でも、説明などによって特定の商品に誘引する事情が認められるときは「表示」に当たるとしています。

留意事項は、その事情が認められる場合の例として3つを挙げています。

商品名を書かないことは、「表示」から外れる理由になりません。留意事項は、景品表示法第2条第4項の「表示」と健康増進法第65条第1項の「広告その他の表示」を並べて具体的に列挙したうえで、末尾に、商品名が書かれていない場合の扱いを置いています。

なお、広告その他の表示において、具体的な商品名が明示されていない場合であっても、そのことをもって直ちに景品表示法及び健康増進法上の「表示」に該当しないと判断されるものではない。商品名を広告等において表示しない場合であっても、広告等における説明などによって特定の商品に誘引するような事情が認められるときは、景品表示法及び健康増進法上の「表示」に該当する。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の2

留意事項が挙げている3つの場合は、次のとおりです。

  • 特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態をとっている場合であっても、その説明の付近にその食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載しているようなとき
  • 特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する情報が掲載された冊子とともに、特定の商品に関する情報が掲載された冊子や当該商品の無料サンプルが提供されるなど、それら複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を誘引していると認められるとき
  • 特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名とすることなどにより、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるとき

留意事項が列挙する「表示」の媒体は、次のとおりです。

  • 商品、容器又は包装によるもの
  • 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
  • 口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
  • 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

要点

留意事項は、商品名の有無を「表示」該当性の分かれ目としていません。複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を誘引していると認められるかどうかまでを、判断の対象として書いています。

薬機法の側で、どの表示が広告に当たるとされているかはそもそも「広告」とは — 薬機法における広告該当性の3要件Webは全部広告かで扱っています。

どの役所が動き、誰が命令を出すのか

景品表示法と健康増進法は消費者庁、薬機法は厚生労働省です。措置命令や勧告は都道府県知事も行いますが、景品表示法の課徴金納付命令は消費者庁長官だけです。

健康増進法と景品表示法の権限は、条文上は内閣総理大臣に置かれ、「政令で定めるものを除く。」という留保付きで消費者庁長官に委任されています(健康増進法第69条第3項、景品表示法第38条第1項)。

権限を行使する行政機関も、禁止規定と同じように分かれています。健康増進法と景品表示法は、条文上の主体を内閣総理大臣とし、その権限を消費者庁長官に委任する規定を置いています。いずれの委任規定も「この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。」という書き方です。薬機法は、厚生労働大臣と都道府県知事を条文の主体としています。

健康増進法第10条第3項は、「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)」と書いています。健康増進法を運用する主体について、留意事項は次のように書いています。

なお、各都道府県、保健所設置市及び特別区においても健康増進法が運用されている。都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長は、健康増進法第65条第1項の規定に違反して表示した者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の6⑵

この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務の運営の改善に関する規定になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。

この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。

薬機法第72条の5の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とされています(同法第81条の3第2項)。措置命令の内容そのものは第72条の5 措置命令 — 中止・再発防止・公示で扱います。

表3:3つの法律で、誰がどの権限を行使すると定められているか
権限行使する者根拠
景品表示法 措置命令内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)。都道府県知事も行う景品表示法第7条第1項・第38条第1項・第11項/留意事項 第3の6⑴/令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)第1の2
景品表示法 課徴金納付命令内閣総理大臣(消費者庁長官)。都道府県知事は権限を有していない景品表示法第8条第1項/留意事項 第3の6⑴
健康増進法 勧告・命令内閣総理大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)。内閣総理大臣の権限は消費者庁長官に委任健康増進法第66条第1項・第2項、第10条第3項、第69条第3項/留意事項 第3の6⑵
健康増進法 特別用途表示の許可内閣総理大臣(消費者庁長官)健康増進法第43条第1項・第69条第3項
薬機法 違反広告に係る措置命令厚生労働大臣又は都道府県知事(同条の事務は保健所を設置する市・特別区も処理する)薬機法第72条の5第1項・第81条の3第2項

景品表示法第38条第11項は「第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と定めています。委任の全体像は優良誤認と有利誤認で扱っています。

この政令と、都道府県知事に委任された権限の範囲について、消費者庁は次のように書いています。

都道府県知事には、景品表示法第38条第11項及び景品表示法施行令第23条の規定に基づき、措置命令権限と調査権限が委任されており、都道府県知事は、自らの判断と責任によって景品表示法を運用することができる。

令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)第1の2

課徴金の扱いは、3つの法律で同じではありません。都道府県知事は、景品表示法の課徴金納付命令の権限を持っていません。留意事項は、そのために調査の役割が分かれることを書いています。

都道府県知事は課徴金納付命令権限を有していないため、課徴金納付命令があることが見込まれる景品表示法違反被疑事件については、消費者庁が単独で、又は消費者庁と都道府県が共同して(都道府県は措置命令に関する事実を、消費者庁は課徴金納付命令に関する事実を)調査の上、所定の要件を満たした場合、消費者庁長官が課徴金納付命令を行うこととなる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第3の6⑴

薬機法の課徴金は別の条文に置かれています。計算と手続は薬機法の課徴金 — 第75条の5の2が定める計算と手続、処分から刑事罰までの全体は薬機法に違反するとどうなるかで扱います。

留意事項が書いている刑と、現行の条文

健康増進法第66条第2項の命令に違反した者に対する刑は同法第71条に、景品表示法の措置命令に違反した者に対する刑は同法第46条に置かれています。留意事項の本文が書いている刑名は、現行の条文と異なります。

留意事項の本文の表記と、現行の条文

留意事項の本文

「措置命令に違反した者には、景品表示法第46条の規定に基づき、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され」(第3の6⑴)。「当該命令に違反した者には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される(健康増進法第71条)」(第3の6⑵)。

現行の条文

景品表示法第46条第1項は「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」(同条第2項により併科することができる)。健康増進法第71条は「六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」。異なるのは刑名で、期間の上限と罰金額は同じ。

根拠:景品表示法 版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048(施行日 2026年5月21日)、健康増進法 版ID 414AC0000000103_20251212_507AC0000000087(施行日 2025年12月12日)を e-Gov 法令検索で確認(2026-09-08 取得)。留意事項の記載は同文書 第3の6⑴・⑵(2026-09-08 に本文で確認)。

留意事項の表紙に記載された改定履歴は、令和4年12月5日の一部改定までです。ただし、本文が引く景品表示法の条番号(第46条、第49条第1項第1号・第2項、第50条)は、令和5年改正景品表示法の後の条番号と一致します。この改正は、確約手続に関する規定(第26条から第33条まで)を新設したもので、令和6年10月1日に施行されました。

刑名の変更そのものは古い理解の一覧 — 現行の条文と食い違う記述を更新する改正の時間軸で扱っています。各法の現行の刑はサプリメントの表現はどこまで書けるか優良誤認と有利誤認にあります。

薬機法は、この重なりのどこに位置するのか

医薬品的な効能効果を標ぼうすると薬機法第68条がかかり、承認を受けない限り表示できません。「著しく」かどうかを問わない点が、他の2法と異なります。

留意事項は、この点を健康増進法・景品表示法の説明の中に、なお書きとして置いています。

3つのうち薬機法だけが、承認の有無を軸に置いています。留意事項は、健康保持増進効果等の類型を挙げた後に、医薬品的な効果効能を標ぼうするものについて、なお書きで薬機法(留意事項の表記は「医薬品医療機器等法」)に触れています。

なお、前記⑴ア及びイのような医薬品的な効果効能を標ぼうするものは、医薬品医療機器等法上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除き、原則として、医薬品医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法、効能、効果に関する広告をしてはならない(医薬品医療機器等法第68条)。したがって、前記⑴ア及びイに掲げる健康保持増進効果等の表示は、当該表示が著しく事実に相違するものであるか、著しく人を誤認させる表示であるかを問わず、医薬品としての承認を受けない限り、表示することはできない。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第2の2

引用中の「前記⑴ア及びイ」は、留意事項が「健康の保持増進の効果」の類型として挙げているもののうち、アとイを指します。アは疾病の治療又は予防を目的とする効果、イは身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果です。

健康増進法第65条第1項と景品表示法第5条第1号は「著しく」を要件に置いています。これに対し、引用した部分は「著しく」を問わないと書かれています。ここが、他の2法との違いです。

健康増進法の「食品」と薬機法の「医薬品」の関係

留意事項は、この2つの語の関係を脚注で説明しています。

健康増進法における「食品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上の「医薬品」を除く全ての飲食物をいうものと解されている。そのため、医薬品的効能効果を標ぼうするものは、食品として販売するものであっても、医薬品医療機器等法上の「医薬品」に該当し、健康増進法の「食品」には該当しない。しかし、医薬品的効能効果を標ぼうして販売しているものについても、健康保持増進効果等についての虚偽誇大表示を禁止する必要があることから、健康増進法第65条第1項は、「販売に供する食品」に限定せず、「食品として販売に供する物」を規制対象としている。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)第2の1⑴ 脚注1

この脚注は、健康増進法第65条第1項の対象が「食品」ではなく「食品として販売に供する物」と書かれている理由を説明したものです。留意事項は同じ脚注の中で、医薬品的効能効果を標ぼうして販売しているものについても虚偽誇大表示を禁止する必要があることを、その理由として挙げています。

どの物が薬機法上の医薬品と判断されるかは食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型「医薬品」の定義3類型で扱っています。表現の側の重なりはサプリメントの表現はどこまで書けるか — 薬機法と健康増進法の重なりにあります。

理解の確認

同じ広告媒体を発行する事業者が、景品表示法では原則として規制の対象にならず、健康増進法では対象となり得るのは、2つの条文の何が違うからか。

条文の書き出しに置かれた名宛人が違うためです。景品表示法第5条は「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」と、自己の供給という限定を条文の側に置いているので、商品・サービスを供給しない広告媒体を発行する事業者(新聞社、出版社、広告代理店、放送局、ショッピングモール等)は原則として規制の対象になりません(留意事項 第3の3⑴)。健康増進法第65条第1項は「何人も」で始まり、供給者かどうかで区切っていないため、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者であれば、広告媒体事業者等も規制の対象となり得ます(同 第3の3⑵)。つまり、景品表示法で対象にならないことは、健康増進法でも対象にならないことを意味しません。

根拠:景品表示法第5条・健康増進法第65条第1項(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)/健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 第3の3⑴・⑵

医薬品的な効果効能を標ぼうして薬機法第68条が重なる場面では、健康増進法第65条第1項や景品表示法第5条第1号にある要件が1つ問われなくなる。何が問われなくなり、その結果どうなるか。

問われなくなるのは「著しく」という程度の要件です。健康増進法第65条第1項と景品表示法第5条第1号は「著しく」を要件に置いており、事実との相違や誤認がどの程度かが判断に入ります。これに対し留意事項 第2の2は、医薬品的な効果効能を標ぼうするものは薬機法上の医薬品とみなされるとしたうえで、その表示は「著しく事実に相違するものであるか、著しく人を誤認させる表示であるかを問わず」、医薬品としての承認を受けない限り表示することはできないとしています(野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除く)。薬機法第68条が承認の有無を軸に置いているためで、表現を控えめにしても結論は変わりません。

根拠:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 第2の2/薬機法第68条・健康増進法第65条第1項・景品表示法第5条第1号(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)

課徴金納付命令があることが見込まれる景品表示法違反被疑事件で、消費者庁と都道府県が調査を分担することがあるのはなぜか。

命令の種類ごとに権限の所在が分かれているためです。措置命令の権限と調査権限は、景品表示法第38条第11項と景品表示法施行令第23条に基づいて都道府県知事に委任されており、都道府県知事は自らの判断と責任によって景品表示法を運用することができます。一方、課徴金納付命令の権限は都道府県知事になく、消費者庁長官が行います。そのため留意事項 第3の6⑴は、こうした事件では消費者庁が単独で、又は都道府県が措置命令に関する事実を・消費者庁が課徴金納付命令に関する事実を分けて調査したうえで、所定の要件を満たした場合に消費者庁長官が課徴金納付命令を行うと書いています。

根拠:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 第3の6⑴/景品表示法第7条第1項・第8条第1項・第38条第11項、景品表示法施行令第23条(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)/令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)第1の2

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  • 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(制定 平成25年12月24日/一部改定 平成27年1月13日/全部改定 平成28年6月30日/一部改定 令和2年4月1日/一部改定 令和4年12月5日、消費者庁表示対策課)第2の1⑴脚注1・第2の2・第3の2・第3の3・第3の6 消費者庁(2026-09-08 確認)
  • 健康増進法(平成14年法律第103号)第10条第3項・第43条第1項・第65条第1項・第66条・第69条第3項・第71条。版ID 414AC0000000103_20251212_507AC0000000087(施行日 2025年12月12日) e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第4項・第5条・第7条・第8条第1項・第22条第1項・第38条・第46条・第49条第1項第1号・第50条。版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048(施行日 2026年5月21日) e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条第1項・第68条・第72条の5・第81条の3第2項。版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063(施行日 2026年5月21日) e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 2027年5月20日施行版(令和7年法律第37号による改正後。現行の第72条の5は第72条の6)。版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
  • 令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日、消費者庁表示対策課)第1の2 消費者庁(2026-09-08 確認)
  • 【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要(令和5年改正景品表示法、消費者庁表示対策課)— 確約手続に関する規定(第26条〜第33条)の新設、第48条の新設 消費者庁(2026-09-08 確認)