30秒でわかる要点
- 命じられるのは、行為の中止・再発防止に必要な事項・これらに関連する公示その他の措置。対象は第66条第1項(虚偽・誇大広告)又は第68条(承認前の広告)に違反した者で、命ずるのは厚生労働大臣又は都道府県知事です。
- 広告をやめた後でも、命令はできる。条文は、違反行為が既になくなっている場合の相手方として、違反行為をした者・合併後の法人・分割による承継法人・事業の譲受人の4類型を号に掲げています。
- 命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科(第85条第6号)。この措置命令の条番号は、2027年5月20日に第72条の6へ繰り下がります。
第72条の5の措置命令は、何を命ずるものか
第66条第1項又は第68条に違反した者に対して、中止・再発防止・公示等の措置をとるべきことを命ずるものです(要約。条文の文言は下記のとおり)。
命ずることができるのは、厚生労働大臣又は都道府県知事です。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務の運営の改善に必要な措置の命令(現行の第72条の4)になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
命令の内容として条文が置いているのは、一続きの文言です。「その行為の中止」「その行為が再び行われることを防止するために必要な事項」「これらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置」の3つが、「又は」で結ばれています。
3つ目は「公示その他……措置」という形なので、公示はそこに置かれた例示にあたります。「公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる」という限定も、この3つ目に付いています。文末は「命ずることができる」です。
命令の相手方は、第1項の後段に書かれています。「当該違反行為が既になくなつている場合においても」と続けて、4類型を号で掲げています(表2)。
「公示」について、条文が書いていること
条文の文言は「これらの実施に関連する公示」です。公示は、行為の中止と、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項の実施に関連するものとして置かれています。
公示の方法、媒体、期間は、第72条の5の条文の中には書かれていません。
薬機法が違反に対して用意している効果は、措置命令だけではありません。第十三章「監督」の各条と第十八章「罰則」の関係は薬機法に違反するとどうなるか — 行政指導から刑事罰までの6ルートに、業許可そのものへの処分(業務の停止・許可の取消し)は業許可への処分に置いています。
どの違反が、措置命令の対象として条文に掲げられているか
第72条の5第1項が掲げているのは、第66条第1項(誇大広告等)と第68条(承認前の広告の禁止)の2つです。
第66条第2項は、そこに書かれた行為を「前項に該当するものとする」と定めています。
第72条の5第1項は「第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して」と書き出しています。広告に関する条文はほかにもありますが、この項が条番号を掲げているのは、この2つだけです。
第66条が禁じている内容は第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止、第68条が禁じている内容は第68条 — 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止で扱っています。
| 条文 | 第72条の5第1項の掲げ方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第66条第1項(誇大広告等) | 掲げられている | 薬機法第72条の5第1項 |
| 第66条第2項(医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがある記事) | 掲げられていない | 薬機法第72条の5第1項 |
| 第66条第3項(堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画) | 掲げられていない | 薬機法第72条の5第1項 |
| 第67条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限) | 掲げられていない | 薬機法第72条の5第1項 |
| 第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) | 掲げられている | 薬機法第72条の5第1項 |
出典:薬機法第72条の5第1項(e-Gov 法令検索、2026-09-08 確認)。第72条の5第1項が条番号を掲げているかどうかだけを並べたもので、各条の内容や、各条の違反に置かれた罰則とは別です。条見出しは e-Gov 法令検索の表示によります。
第66条第2項は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする」と定めています。
掲げられていないことは、その条文の違反に効果が置かれていないという意味ではありません。第66条第1項・第3項、第67条、第68条の違反については、それぞれ罰則の条文が別に置かれています(第85条・第86条第1項。後述)。
要点
措置命令の対象として第72条の5第1項が掲げているのは第66条第1項と第68条です。罰則の側(第85条・第86条第1項)が掲げる条文の範囲とは一致していません。
広告をやめた後でも、措置命令はされるのか
できます。第1項の後段が「当該違反行為が既になくなつている場合においても」命令をすることができると定め、相手方を第1号から第4号までに掲げています。
名宛人として、違反行為をした者のほか、合併後の法人、分割による承継法人、事業の譲受人が号に掲げられています。
第72条の5第1項の後段は「その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。」と書いています。第1号から第4号までは、次の文言です。
| 号 | 条文の文言 |
|---|---|
| 第1号 | 当該違反行為をした者 |
| 第2号 | 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 |
| 第3号 | 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 |
| 第4号 | 当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者 |
出典:薬機法第72条の5第1項各号(e-Gov 法令検索、2026-09-08 確認)。条文の文言をそのまま引いたものです。
第2号と第3号は「当該違反行為をした者が法人である場合において」という条件から始まります。第2号は合併により消滅した場合の存続法人・新設法人、第3号は分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人です。
第4号は法人であることを条件とせず、当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者を掲げています。第2号を除き、いずれも「当該違反行為に係る事業」という限定が付いています。
この4類型が置かれているのは第72条の5第1項だけで、同条第2項(後述の要請)には対応する規定がありません。第2項は相手方を特定電気通信役務提供者としており、命令ではなく要請の規定です。
インターネット上の広告について、条文は何を定めているか
第2項は、違反する広告である情報の送信があるときに、特定電気通信役務提供者に対し、送信を防止する措置を講ずることを要請することができると定めています。
第2項の文言は「命ずる」ではなく「要請することができる」です。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務の運営の改善に必要な措置の命令(現行の第72条の4)になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
第2項の相手方は、違反した者ではなく特定電気通信役務提供者です。「特定電気通信」「特定電気通信役務提供者」の意味は、第2項が特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)の第2条第1号と第2条第4号を引いて定めています。
第66条第1項又は第68条に違反する広告を、第2項の括弧書きが「特定違法広告」と呼んでいます。その語を使う先が、次の第72条の6です。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の7 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の6 は違反広告に係る措置命令等(現行の第72条の5)になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
第72条の6は、要請を受けて措置を講じた場合と、要請によらずに措置を講じた場合(「その他の……講じた場合」)の両方を書いています。
責任が制限される範囲は「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるとき」と限定されています。「発信者」の意味も、同じ法律の第2条第5号を引いて定められています。
誰が措置命令をし、その事務はどう位置づけられているか
条文の主語は「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。第69条第2項は、この語を市長又は区長と読み替える場合を定めています。
第81条の3は、都道府県、保健所を設置する市及び特別区が処理する第72条の5の事務を第一号法定受託事務としています。
第72条の5第1項・第2項は、いずれも「厚生労働大臣又は都道府県知事は」で始まります。薬機法の各ルートで命令・処分をする者がどう書き分けられているかは薬機法に違反するとどうなるか — 行政指導から刑事罰までの6ルートに置いています。
「都道府県知事」の読替えを定めている条文
第72条の5でいう「都道府県知事」については、法律自身が読替えの場合を定めています。第69条第2項の柱書の括弧書きが、それにあたります。
括弧書きが「において同じ」として並べている条文の中に、第七十二条の五が入っています。
読替えの場面として括弧書きが書いているのは、薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは貸与業について、その薬局、店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合です。
都道府県等が処理する事務の位置づけ
第81条の3第1項は、第21条、第69条第1項・第4項・第6項・第7項、第69条の2第2項、第70条第1項・第3項、第71条、第72条第3項、第72条の5などの「規定により都道府県が処理することとされている事務」を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とすると定めています。
同条第2項は、第21条、第69条第1項・第4項・第6項、第70条第1項・第3項、第71条、第72条第3項並びに第72条の5の規定により「保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務」も第一号法定受託事務とすると定めています。
関連する条文として、第81条は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる」と定めています。第81条の4第1項は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」と定めています。
2027年5月20日施行版では、第81条の3第1項・第2項が引く条番号が「第七十二条の六」に書き換わり、第69条第2項の括弧書きは「第七十二条の五」と「第七十二条の六」の両方を掲げる形になります(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037 で確認)。
条番号は建物の部屋番号に似ていて、この日に付け替えが起きます。条番号だけを引いた文章は、この日を境に指す先が変わります。古い条番号のまま残る記述の一覧は古い理解の一覧に置いています。
厚生労働省が公表した措置命令の資料には、何が書かれているか
2025年11月7日の報道発表資料は、家庭用医療機器の広告について第72条の5第1項に基づく措置命令を行った旨を記載しています。
命令の内容そのものは、本文ではなく別紙(PDF)に置かれています。
厚生労働省は、2025年11月7日付けの報道発表資料「医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました」で、家庭用医療機器の広告に関して第72条の5第1項の規定に基づく措置命令を行った旨を公表しています。同資料の本文は、次のように書いています(事業者名・製品名は省略します)。
(前略)認証を受けた使用目的又は効能だけでなく、他の疾病にも効果を有するかのような虚偽又は誇大な広告を行っていたことが確認されました。
このことについて、厚生労働省は、本日付けで、同社に対し医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第72条の5第1項の規定に基づく措置命令を別紙のとおり行いましたので、お知らせします。
医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました(2025年11月7日、厚生労働省報道発表資料)本文この資料の構成として確認できるのは、次の点です。
- 命令の内容そのものは、本文ではなく「別紙」(PDF)に置かれています。
- 本文には、当該医療機器の一般的名称・定義・使用目的又は効果が参考として併記されています。
- 照会先は「医薬局 監視指導・麻薬対策課」と記載されています。
この資料は、報道発表資料の月別の一覧に置かれています。2025年11月分の一覧では、「2025年11月7日(金)掲載」の項目として「医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました」が並んでいます。一覧のURLは月ごとに分かれています。
命令に従わなかった場合、条文は何を定めているか
第85条第6号は、第72条の5第1項の命令に違反した者を、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又は併科すると定めています。
第90条第2号は第85条を掲げ、法人に科されるのは各本条の罰金刑としています。
同じ第85条は、第4号に「第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者」、第5号に「第六十八条の規定に違反した者」を掲げています。命令に従わないこと(第6号)と、その前提になる広告の違反そのもの(第4号・第5号)が、別々の号として並んでいます。
第67条については、同条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したときが第86条第1項第17号に置かれています。同項の柱書は「一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
2027年5月20日施行版では、第85条第6号が引く条番号が「第七十二条の六第一項」になります(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037 で確認)。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
措置命令に従わない場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」。
現行
第85条の柱書は「二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です。刑種は拘禁刑で、併科の定めが置かれています。
根拠:薬機法第85条(e-Gov 法令検索、2026-09-08 確認)。刑種は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)による改正が2025年6月1日に薬機法へ反映されたことによります(e-Gov 法令検索(沿革))。
法人に対する罰金刑は、第90条の両罰規定が定めています。第85条は同条第2号に掲げられ、法人に科されるのは「各本条の罰金刑」です。
課徴金納付命令(第75条の5の2)との関係は、条文の側に書かれています。同条第3項第1号は「第七十二条の四第一項又は第七十二条の五第一項の命令をする場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微であると認められる場合に限る。)」には課徴金の納付を命じないことができると定めています。
両罰規定の内容と、課徴金の算定率・下限額は薬機法に違反するとどうなるか — 行政指導から刑事罰までの6ルートで扱っています。
理解の確認
第72条の5第1項が条番号を掲げているのは第66条第1項と第68条だけなのに、第66条第2項に当たる記事も措置命令の対象になり得るのは、条文のどの仕組みによるか。
第66条第2項は、効能、効果又は性能について医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することを「前項に該当するものとする」と定めている。第2項に当たる記事はこの定めを通じて第66条第1項に該当することになるので、第72条の5第1項が相手方とする「第六十六条第一項……の規定に違反した者」に入る。掲げられた条番号を数えるだけでは届く範囲は決まらず、掲げられていない第66条第3項や第67条についても、罰則は別の条に置かれている。
根拠:薬機法第66条第2項・第72条の5第1項、第85条第4号、第86条第1項第17号(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)
広告を取りやめた後でも措置命令ができるとされているのは、条文が命令の内容と相手方をどう定めているからか。
命令の内容は「その行為の中止」だけではなく、「その行為が再び行われることを防止するために必要な事項」と「これらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置」が「又は」で結ばれている。中止だけを命ずるものなら広告をやめた時点で命ずる中身が無くなるが、再発防止に必要な事項と公示は残る。相手方の側も、第1項後段が「当該違反行為が既になくなつている場合においても」として、違反行為をした者のほか、合併後存続し又は合併により設立された法人、分割により当該違反行為に係る事業を承継した法人、その事業を譲り受けた者を号に掲げている。
根拠:薬機法第72条の5第1項及び同項各号(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)
第85条が、第66条第1項・第68条の違反そのもの(第4号・第5号)と、第72条の5第1項の命令に違反したこと(第6号)を別の号に分けて掲げているのは、両者の何が違うからか。
第4号・第5号が掲げているのは広告の違反そのもので、第6号が掲げているのは、その違反を前提として行われた行政の命令に従わなかったことである。後者は命令が出た後にしか成り立たないので、行為も時点も別であり、別々の号として並ぶ。刑は同じ柱書が定める2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科で、法人には第90条第2号により各本条の罰金刑が科される。
根拠:薬機法第85条柱書・第4号・第5号・第6号、第90条第2号(e-Gov 法令検索、法令確認日 2026-09-08)
次に読む
- 6-6 薬機法の課徴金 — 第75条の5の2が定める計算と手続 薬機法の課徴金は、第66条第1項に違反する行為について、対価合計額に4.5%を乗じて計算されます。
- 2-2 第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止 薬機法第66条第1項が禁じているのは、医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能についての、虚偽又は誇大な記事の広告です。
- 2-3 第68条 — 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 まだ承認又は認証を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品について、名称・製造方法・効能・効果・性能の広告をしてはならない。
- 6-1 薬機法に違反するとどうなるか — 行政指導から刑事罰までの6ルート 「薬機法に違反すると2年以下の罰則」は、用意されている効果のうち刑事罰だけを取り出した説明です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条・第67条・第68条・第69条第2項・第72条の5・第72条の6・第75条の5の2・第81条・第81条の3・第81条の4・第85条・第86条第1項・第90条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 薬機法 2027年5月20日施行版条文(令和7年法律第37号による条番号繰下げ後。版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)第69条第2項・第72条の4・第72条の5・第72条の6・第72条の7・第81条の3・第85条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号) 厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)による薬機法の罰則の改正(薬機法への反映は2025年6月1日施行分) e-Gov 法令検索(沿革)(2026-09-08 確認)
- 医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました(2025年11月7日 報道発表資料。薬機法第72条の5第1項に基づく措置命令。照会先:医薬局 監視指導・麻薬対策課) 厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 報道発表資料 2025年11月(月別一覧。2025年11月7日(金)掲載の項目に上記の行政処分が置かれている) 厚生労働省(2026-09-08 確認)