30秒でわかる要点
- 載っているのは事実。ただし1行だけ: 例示通知の別添2(非医リスト)の「3.その他(化学物質等)」に、名称「β-ニコチンアミドモノヌクレオチド」、他名等「Nicotinamide mononucleotide、NMN」として1行が置かれています。表の見出しの更新日は2026.8.5です。
- 安全性を確認したリストではない: 46通知は、このリストを「医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではない」と書いています。別添(判断基準)の3.は、新たな安全性に関する知見等により必要に応じて変更することがあるとしています。
- 収載されても、①から③の検討は残る: 収載は、46通知 別紙Ⅱの判定方法のうち(二)の側に置かれることを示す例示にとどまります。(二)は、①医薬品的な効能効果を標ぼうするもの、②アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの、③用法用量が医薬品的であるものを並べ、いずれかに該当するものを原則として医薬品とみなすとしています。
1. 非医リストのどこに、どう載っているのか?
例示通知の別添2(非医リスト)の「3.その他(化学物質等)」に、名称「β-ニコチンアミドモノヌクレオチド」として1行が置かれています。
他名等の欄は「Nicotinamide mononucleotide、NMN」で、表の見出しには更新日として「2026.8.5更新」が入っています。
はじめに、置き場所を分けておきます。2つのリストが載っているのは46通知ではなく、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日 薬生監麻発0331第9号。最終改正 令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号。以下「例示通知」)です。令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号は、別添1を「専ら医リスト」、別添2を「非医リスト」と呼んでいます。
2つの通知の分かれ方は食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型で扱います。このページが見るのは、非医リストの中の1行だけです。
非医リストは、次の3区分からできています。
- 1.植物由来物等
- 2.動物由来物等
- 3.その他(化学物質等) 当該成分本質が並んでいるのは、この3番目の区分です
区分の見出しの下には「(例)」と書かれています。当該成分本質は、この区分の表に1行として置かれています。
名称の欄は「β-ニコチンアミドモノヌクレオチド」、他名等の欄は「Nicotinamide mononucleotide、NMN」です。原典は罫線で区切られた表のため、ここでは欄の名称を添えて書き出しています。表の見出しには更新日として「2026.8.5更新」が入っています。
同じ区分には「ニコチンアミドリボシドクロライド」(他名等 Nicotinamide riboside chloride)が別の行として並んでいます。表は、成分本質(原材料)を名称と他名等で1行ずつ特定する形になっています。
表が持っている欄
この区分の表に置かれている欄と、表の末尾の注が各欄について書いていることを並べます。
| 欄 | 表末尾の注が書いていること |
|---|---|
| 名称 | この区分の注は、名称の欄についての定めを置いていない |
| 他名等 | この区分の注は、他名等の欄についての定めを置いていない |
| 部位等 | リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について記載している(注1) |
| 備考 | 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについて記載している(注2)。「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す(注3) |
出典:例示通知 別添2「3.その他(化学物質等)」の表と、その末尾に置かれた注1から注3。「1.植物由来物等」の表にある「学名」の欄は、この区分の表にはありません。
注の文言は、次のとおりです。
注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨記載している。
注3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。
同 別添2「3.その他(化学物質等)」の表の末尾(注1から注3)注2の「備考欄のその旨記載している」は原文の表記です。同じ趣旨の注は「1.植物由来物等」の末尾では注4として置かれ、そちらは「備考欄にその旨記載している」となっています。
2. 収載は、判定のどの段階で効くのか?
46通知 別紙Ⅱが(一)と(二)に分けているのは医薬品とみなす範囲で、収載はそのうち(二)の側に置かれることを示す例示です。
分かれ目は判断基準の1.に該当する成分本質かどうかで、(一)にある「効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず」という文言は(二)にはありません。
46通知の別紙のⅠの1は、成分本質(原材料)を別添(原文の見出しは「(別添1)食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」。同通知はこれを「判断基準」と呼びます)により分類するとしています。分類の行き先は2つです。
- 判断基準の1.に該当すると判断された場合 例示通知の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に例示として掲げる
- 判断基準の1.に該当しないと判断された場合 例示通知の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に例示として掲げる
また、判断基準の1.に該当しないと判断された成分本質(原材料)については、関係者の利便を考え、参考として例示通知の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に例示として掲げることとする。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙 Ⅰの1この分類が使われるのは、別紙のⅡ「判定方法」です。Ⅱは医薬品とみなす範囲を(一)と(二)に分けており、その分かれ目が、判断基準の1.に該当する成分本質(原材料)かどうかです。
(一) 効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、判断基準の1.に該当する成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。
(二) 判断基準の1.に該当しない成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合であって、以下の①から③に示すいずれかに該当するものにあっては、原則として医薬品とみなすものとする。
① 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
② アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの
③ 用法用量が医薬品的であるもの
同 別紙 Ⅱ(判定方法)2つの違いは、書かれている文言に出ています。(一)には「効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず」という文言があります。(二)にはその文言が無く、代わりに①から③が並びます。
非医リストへの収載は、その成分本質が(二)の側に置かれることを示す例示です。つまり、(二)の側に置かれたあとに、①から③の検討が残ります。
直感的なポイント
材料の一覧に名前があることは、その材料が「専ら医薬品として使う棚」には置かれていない、という確認にとどまります。できあがった物が何と名乗り、どんな器に入り、どう使うと書かれているかは、そのあとに別で見られます。前者を決めるのが成分本質(原材料)の分類、後者にあたるのが①から③です。
Ⅱの柱書は、2種以上の成分が配合されている物について、各成分のうちいずれかが医薬品と判定される場合は当該製品を医薬品とみなすものとするとしています。同柱書はこれにただし書を置き、当該成分が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されているものと認められ、かつ、当該成分を含有する旨標ぼうしない場合又は当該成分を含有する旨標ぼうするがその使用目的を併記する場合等、総合的に判断して医薬品と認識されるおそれのないことが明らかな場合には、この限りでないとしています。1つの成分本質が非医リストに載っていることは、その成分を含む製品全体についての記載ではありません。
判定方法の全体と、どちらのリストにも無い成分本質についての手続は、食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型で扱います。
3. 載っていても医薬品とみなされるのは、どんなときか?
①医薬品的な効能効果を標ぼうするもの、②アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの、③用法用量が医薬品的であるもの、のいずれかに当たるときです。
Ⅱの(二)は、この「①から③に示すいずれかに該当するもの」を、原則として医薬品とみなすものとするとしています。
リストの表題そのものが条件を含んでいます。例示通知の別添2の表題は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」です。表題に現れているのは、Ⅱの(二)①にあたる部分だけです。
①から③には、それぞれ46通知が解釈を置いています。どの解釈がどこにあるかを先に並べます。
- ① 効能効果 医薬品的な効能効果を標ぼうする(表示や説明でうたう)もの — 解釈はⅠの2
- ② 形状 アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの — 解釈はⅠの3
- ③ 用法用量 用法用量が医薬品的であるもの — 解釈はⅠの4
①について通知が置いている解釈
Ⅰの2は、その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物あるいは演述によって、次のような効能効果が表示説明されている場合を、医薬品的な効能効果を標ぼうしているものとみなすとしています。そのうえで、次の一文を置いています。
また、名称、含有成分、製法、起源等の記載説明においてこれと同様な効能効果を標ぼうし又は暗示するものも同様とする。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙 Ⅰの2Ⅰの2が挙げる効能効果は、3つに分かれます。(一)疾病の治療又は予防を目的とするもの、(二)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とするもの、(三)医薬品的な効能効果の暗示、です。
(三)はさらに(a)から(e)までの5つに分かれ、名称・キャッチフレーズ、含有成分の表示及び説明、製法の説明、起源・由来等の説明、新聞・雑誌等の記事や談話の引用が挙げられています。中身は食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型とサプリメントの表現はどこまで書けるかで扱います。
②と③について通知が置いている解釈
②の形状について、Ⅰの3は、「食品」である旨が明示されている場合には原則として形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこととする、としています。そのうえで、ただし書を置いています。
ただし、アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いることなどにより、消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合は、医薬品と判断する必要がある。
同 別紙 Ⅰの3③の用法用量について、Ⅰの4は、ある物の使用方法として服用時期、服用間隔、服用量等の記載がある場合には原則として医薬品的な用法用量とみなすものとする、としています。ただし、調理の目的のために使用方法、使用量等を定めているものについてはこの限りでない、と続きます。
Ⅰの2とⅠの4には、栄養機能食品についての定めが置かれています。栄養機能食品にあたるのは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い栄養成分の機能の表示をするものです。Ⅰの4のただし書は、栄養機能食品の場合でも「食前」「食後」「食間」など通常の食品の摂取時期等とは考えられない表現を用いるなど医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合は、引き続き医薬品的用法用量の表示とみなすとしています。
4. 収載は「食品として安全」という意味なのか?
いいえ。46通知は、このリストが医薬品の該当性を判断する際に参考とするためのものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないと書いています。
同通知の別添(判断基準)の3.は、リストが新たな安全性に関する知見等により必要に応じて変更されることがあるとしています。
非医リストに掲げる根拠を述べた文のすぐあとに、46通知はそのリストが何ではないかを書いています。
なお、当該リストは医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないことに留意されたい。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙 Ⅰの1よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
非医リストに載っている成分は、国が食品として使ってよいと確認したものである。
現行
46通知は、当該リストが医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないと書いている。リストの表題も「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」であり、条件を含む。
根拠:無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙 Ⅰの1/例示通知 別添2の表題。
リストの側にも、それを補う欄はありません。「3.その他(化学物質等)」の表が持つのは名称・他名等・部位等・備考の4欄で、摂取量、規格、製造方法を書く欄は置かれていません。
リストが固定されたものでないことも、46通知は書いています。
例示通知の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」及び例示通知の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」は、今後、新たな安全性に関する知見等により、必要に応じて変更することがある。
同 別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」(別紙が「判断基準」と呼ぶもの)3.その他載っているかどうかは、その時点の版についての話だということになります。
5. リストの1行は、どこまでを特定しているのか?
名称・他名等・部位等・備考の4欄までです。含有量、規格、製造方法、純度を書く欄は、この表にありません。
46通知の別添(判断基準)1.の注3は、収載されている原材料でも水、エタノール以外の溶媒で抽出した場合は再度検討するとしています。
表の1行が書いているのは、成分本質(原材料)の呼び名と、部位と、他のリストとの関係です。当該行の場合、名称の欄と他名等の欄に名前が入っています。物の作り方や、できあがった物の中身については、表に欄がありません。
収載されている原材料であっても扱いが変わる場合があることを、46通知の別添(判断基準)の1.が注で書いています。
注3)例示通知の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に収載されている原材料であっても、水、エタノール以外の溶媒による抽出を行った場合には、当該抽出成分について、上記の考え方に基づいて再度検討を行い、例示通知の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載すべきかどうか評価する。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」1.注3同じ名前でも、水とエタノール以外の溶媒で抽出したものは、その抽出成分について改めて検討が行われる、という書き方です。
収載されている名称と、実際に手元にある物とが同じものかどうかは、リストの外で確かめる事柄です。分析値の読み方は「純度99%」はなぜ比較にならないのか、食品にどれだけ含まれるかという数値は食事から摂れるかで扱っています。いずれも技術資料で、食薬区分の判断とは別の話です。
専ら医リストの側にも対になる注が置かれています。46通知の別添(判断基準)1.の注2は、別添1に収載されていても、当該成分本質(原材料)が薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されていると認められ、かつ、含有する旨を標ぼうしない場合又は含有する旨を標ぼうするがその使用目的を併記する場合等、総合的に判断して医薬品と認識されるおそれがないことが明らかな場合には医薬品とみなさないとしています。どちらのリストも、名前が載っているかどうかだけで扱いが決まる作りになっていません。
6. 最新版と、これからの改正はどこで追うのか?
厚生労働省の「無承認無許可医薬品情報」に、例示通知の一部改正通知と別添1・別添2、照会様式が置かれています。
リストの表の見出しには更新日が入ります。手元で確認した版は「2026.8.5更新」です。
厚生労働省の「無承認無許可医薬品情報」のページには、「(参考)関連通知」として次の文書が並んでいます。
- 無承認無許可医薬品の指導取締りについて
- 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号)
- (参考)別添1.専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
- (参考)別添2.医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト
- 新規成分本質(原材料)の判断に関する照会の際の様式について(別紙1から別紙4まで)
- 無承認無許可医薬品の監視指導について
同ページは、このページについての照会先として医薬局監視指導・麻薬対策課を記載しています。
リストは改正される
令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号の「2 改正の概要」の(3)には、非医リストの植物由来の表について4件の改正が挙げられています。
- イザヨイバラ 部位等を「果実」から「偽果」に改める
- クラミドモナス・ラインハルチー 学名の欄を「※1」とし、「Chlamydomonas reinhardtii」を他名等に移す
- ショクヨウホオズキ 備考を改める
- バラ属 部位等と備考を改める
学名・他名等・部位等・備考の記載が、このように改正の対象になります。
なお、この(3)は表の名を「1.植物由来等」と書いていますが、リスト本体の見出しは「1.植物由来物等」です。同じ通知の(2)は専ら医リストの2.動物由来等の表について2件、(1)は専ら医リストの1.植物由来物等の表について学名欄を追加するとともに名称欄等について必要な記載整備を行うことを、それぞれ挙げています。
表の見出しに入っている更新日は、どの版を見ているかを示します。リストを引くときは、版と更新日を確認したうえで原典に当たることになります。一次資料へのたどり着き方は法令・通知の読み方、通知の番号から引く索引は通知・ガイドライン索引にあります。
7. 用語と、引用した文書の整理
このページで使った「例示通知」「判断基準」「専ら医リスト」「非医リスト」は、いずれも通知自身が置いている呼び方です。
「46通知」だけは通知の中の語ではなく、昭和46年6月1日 薬発第476号を指す本ページでの略称です。
このページで使った略称と、その呼び方を置いている文書を並べます。
| 呼び方 | 指しているもの | 呼び方を置いている文書 |
|---|---|---|
| 46通知 | 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」および別添 | 本ページでの略称 |
| 例示通知 | 食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示(令和2年3月31日 薬生監麻発0331第9号。最終改正 令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号) | 46通知 別紙 Ⅰの1 |
| 判断基準 | 46通知の別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」(原文の見出しは「(別添1)」) | 46通知 別紙 Ⅰの1 |
| 専ら医リスト | 例示通知 別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 | 令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号 |
| 非医リスト | 例示通知 別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 | 令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号 |
| 栄養機能食品 | 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い栄養成分の機能の表示をするもの | 46通知 別紙 Ⅰの2 |
出典:無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙 Ⅰの1・Ⅰの2、および「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号)。
このページが引いたのは通知とリストだけで、条文の引用は置いていません。「医薬品」の定義を置く薬機法の条文は、食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型にあります。
理解の確認
非医リストに載っていることは、46通知 別紙Ⅱの判定方法のうち(一)と(二)のどちらの側に置かれることを示すか。2つはどこが違うか。
(二)の側です。(一)は「効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず」判断基準の1.に該当する成分本質が配合又は含有されている場合を原則として医薬品の範囲とするのに対し、(二)はその文言を持たず、①医薬品的な効能効果を標ぼうするもの、②アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの、③用法用量が医薬品的であるものの「いずれかに該当するもの」を原則として医薬品とみなすとしています。
notice-46
「非医リストに載っている成分だから、食品として使ってよいと国が確認している」という説明は、46通知のどの記載と食い違うか。
別紙Ⅰの1のなお書きです。当該リストは医薬品の該当性を判断する際に参考とするために作成するものであり、食品としての安全性等の評価がなされたもののリストではないことに留意されたい、と書かれています。あわせて別添(判断基準)の3.は、リストが新たな安全性に関する知見等により必要に応じて変更することがあるとしています。
notice-46
非医リストの「3.その他(化学物質等)」の表から読み取れるのは、どこまでか。
名称・他名等・部位等・備考の4欄です。部位等は該当する部位、備考は他のリストとの関係が紛らわしいものについての記載で、「医」は専ら医リストへの掲載を示します。含有量・規格・製造方法を書く欄はありません。「1.植物由来物等」の表にある学名の欄も、この区分にはありません。表の見出しには更新日が入ります。
list-non-drug-ingredients
次に読む
- 3-1 食薬区分 — 医薬品と判断される4つの要素と、判定を要しない3類型 人が経口的に服用する物が薬機法第2条第1項第2号又は第3号の医薬品に当たるかどうかは、条文の側では決まりません。
- 3-2 サプリメントの表現はどこまで書けるか — 薬機法と健康増進法の重なり 食品として販売する物の表示・広告は、健康増進法第65条第1項が正面から規制します。
- 1-2 「医薬品」の定義3類型 — 食品が医薬品と判断される仕組み 医薬品かどうかは、成分ではなく「何を目的とする物か」で決まります。
- (例示通知 別添2)医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号 別添2/表の見出しの更新日 2026.8.5)出典元(2026-09-12 確認)
- 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号/原通知 令和2年3月31日 薬生監麻発0331第9号)出典元(2026-09-12 確認)
- 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号/最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号)別紙「医薬品の範囲に関する基準」および別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」出典元(2026-09-12 確認)
- 無承認無許可医薬品情報(厚生労働省 医薬局監視指導・麻薬対策課)出典元(2026-09-12 確認)