30秒でわかる要点
- 探す場所は、文書の種類で分かれる:法律・政令・省令の条文は e-Gov 法令検索にあります。通知と事務連絡(役所が、運用上の注意などを担当者あてに伝える文書)の本文は、厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索にあります。
- 条文は、法令ID・施行日・条番号の3つで控える:法令IDは法令ごとに付いた番号、施行日は決まりが効力を持ち始める日です。条文は施行日で区切った「版」ごとに並び、条番号は改正で動きます。薬機法第72条の5は、現行の版で違反広告に係る措置命令等を定めています(第1項は、違反した者に違反行為の中止などを命じることができる規定)。この条文は、2027年5月20日施行の版では第72条の6です。
- 通知は、発出日・文書番号・発出者・宛先の4つで控える:発出日は通知が出された日、発出者は通知を出した側です。通知検索への登載(データベースに載せること)は毎月の更新で、更新までの間に出た分は「登載準備中」のコーナーにあります。検索で出てこないことは、その通知が無いことを意味しません。
1. 条文と通知の本文は、それぞれどこで読めるのですか?
法律・政令・省令の条文は e-Gov 法令検索に、通知・事務連絡の本文は厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索にあります。
厚生労働省法令等データベースサービスは、法令検索・通知検索と、公示(役所が決めたことなどを広く一般に知らせるもの)を見る公示閲覧の3つに分かれています。
探す場所は、文書の種類で分かれています。法律と、法律を補う政令(内閣が定める決まり)・省令(大臣が定める決まり)の条文は、e-Gov 法令検索で読めます。薬機法でいえば、薬機法施行令が政令、薬機法施行規則が省令です(表2)。
通知と事務連絡の本文がある厚生労働省法令等データベースサービスは、厚生労働省が受け持つ(所管する)文書を扱っています。法令検索では、法律・政令・省令・告示(国の機関が決めた事項を、広く知らせる形式)などを探せます。通知検索では、主な訓令(役所が、下の機関や職員に向けて出す命令)・通知・公示などを探せます。公示閲覧では、主な公示などを見られます。
原文で確かめる(データベースのトップページ)
法令検索では、厚生労働省所管の法律、政令、省令、告示等を検索できます。
通知検索では、厚生労働省所管の主な訓令、通知、公示等を検索できます。
公示閲覧では、厚生労働省所管の主な公示等について閲覧できます。
厚生労働省法令等データベースサービス トップページ 各機能の説明(2026-09-08 取得)e-Gov 法令検索は、条文を法令ごとに公開しています。ただし、1つの法令の条文は1通りではありません。施行日(決まりが効力を持ち始める日)で区切った「版」が、いくつも並んでいます。このページ群(薬機法の解説)が引いている条文は、どれもこの版の単位で取得したものです。表2や出典にある「本ハブ」も、このページ群のことです。
例
冒頭の広報担当者の場面で考えます。薬機法第72条の5は法律の条文なので、e-Gov 法令検索で薬機法を開いて探します。医薬監第148号は通知なので、厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索で探します。この通知の所在は、表3に挙げています。
| 文書の種類 | 場所 | 本ページの |
|---|---|---|
| 法律・ | e-Gov 法令検索 | 薬機法・ |
| 告示 | 厚生労働省法令等 | 同サービスの |
| 訓令・ | 同 通知検索 | 同サービスの |
| 事務連絡 | 同 通知検索の | エクソソーム |
本文まで取得したのは、法律・政令・省令と、表3に挙げた通知・事務連絡です(いずれも2026年9月8日)。告示は、データベースの機能説明で所在を確かめただけです。表の「個票」は、通知1本ごとのページのことです。同じ文書が、別の場所にも置かれていることがあります。
1本の改正が、法律・政令・省令・告示・通知といった複数の層に分かれて公表されることがあります。薬機法の改正でこれらがどう並ぶかは、『8-6 2025年の薬機法改正は、いつから、どの条が変わる?』で扱っています。
2. 条文に後から戻るには、何を控えておけばよいですか?
法令ID・施行日・条番号の3つです。法令の題名と条番号だけでは、どの時点の条文を見ていたのかが決まりません。
法令IDは、e-Gov 法令検索で法令を開いたときのURLに入っています。
法令IDは、e-Gov 法令検索で法令ごとに付いている番号です。たとえば、薬機法の法令IDは 335AC0000000145 です(表2)。
法令の題名は変わることがあり、条番号は改正で動きます。そこで、どの時点の条文かを施行日で示します。
直感的なポイント
条文は、改訂を重ねる本に似ています。法令IDが書名、施行日が「第何版か」、条番号がページにあたります。版が違えば、同じページに別のことが書かれていることがあります。
| 法令 | 法令番号 | 法令ID |
|---|---|---|
| 薬機法 | 昭和35年法律第145号 | 335AC0000000145 |
| 薬機法施行令 | 昭和36年政令第11号 | 336CO0000000011 |
| 薬機法施行規則 | 昭和36年厚生省令第1号 | 336M50000100001 |
| 再生医療等の | 平成25年法律第85号 | 425AC0000000085 |
| 医療法 | 昭和23年法律第205号 | 323AC0000000205 |
| 不当景品類及び不当表示防止法 | 昭和37年法律第134号 | 337AC0000000134 |
e-Gov 法令検索が公開している各法令の法令情報から写しました(2026-09-08 取得)。法令番号(表2の中央の列)から法令IDを組み立てる規則は、本ページでは確認していません。そのため、法令IDは開いた法令のURLから控えることになります。
URLには2つの形がある
e-Gov 法令検索のURLには、2つの形があります。
- 法令IDだけを付けた形は、その法令のページを指します。
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 施行日と改正法令のIDを続けた形は、版を指定します。
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145/20270520_507AC0000000037/
改正法令とは、その法令の中身を改めた法律や省令などのことです。版ごとに付いた番号を版IDといい、「法令ID_施行日_改正法令ID」の形をしています。その版を作った改正法令まで含んでいるわけです。URLの後ろの形にある「施行日_改正法令ID」の部分は、この版IDの後半にあたります。
例
現行の版で措置命令等を定める条文を控える場面で考えます。法令ID 335AC0000000145(薬機法)、施行日 2026年5月21日の版、第72条の5の3つをそろえておきます。こうしておけば、後で条番号が動いても、どの時点のどの条文を見ていたのかが決まります。
手元の記述が現行の条文と食い違っていないかを点検する手順は、『8-7 手元の解説は、いまの条文と合っている?』で扱っています。
3. 同じ条番号なら、いつ見ても同じ規定ですか?
限りません。現行の版で違反広告に係る措置命令等を定める薬機法第72条の5は、2027年5月20日施行の版では第72条の6に移ります。
空いた第72条の5には、業務運営の改善命令の規定が入ります。
条番号は、改正で動くことがあります。まず、現行の版の第72条の5第1項を見ます。厚生労働大臣や都道府県知事が、広告などについての決まり(第66条第1項または第68条)に違反した者に、その行為の中止などを命じることができる、という規定です。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務運営の改善命令になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
例
冒頭の広報担当者が2026年に、措置命令の条番号として第72条の5とだけメモしたとします。2027年5月20日施行の版で第72条の5を開くと、出てくるのは業務運営の改善命令の規定です。メモの条番号だけでは、もとの規定に戻れません。
空いた番号には、別の規定が入る
番号の動きは、第72条の5だけでは終わりません。2027年5月20日施行の版では、現行の第72条の4にあたる業務運営の改善命令が、第72条の5に置かれます。ただし、同じ文ではありません。空いた第72条の4には、別の命令の規定が入ります。
この版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)の第72条の5は、「第七十二条から前条までに規定するもののほか」で始まります。都道府県知事が命令の相手とする者に、「登録受渡業者」が加わっています。登録受渡業者とは、一般用医薬品(いわゆる市販薬)を客へ引き渡すために、店舗ごとに登録を受けた事業者です。薬局や店舗販売業者(店舗で市販薬などを売る許可を受けた事業者)の委託を受けて、代わりに引き渡します。
同じ版の第72条の4第1項は、「厚生労働大臣は、医薬品の製造販売業者が第六十八条の二第二項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは」で始まる命令の規定です。
施行日ごとに何が動くのかは、『8-6 2025年の薬機法改正は、いつから、どの条が変わる?』にまとめています。現行の第72条の5が定める措置命令の中身は、『6-5 違反広告の措置命令では、何を命じられる?』で扱っています。
4. 版の一覧(沿革)に載っている版は、必ず本文まで読めますか?
読めないことがあります。薬機法施行規則の2026年8月24日施行の版は、沿革に記録があるのに、本ページの確認では本文を取得できませんでした。
このページ群が施行規則の条文を確かめた版は、2026年6月19日施行のものです。
沿革は、その法令にどの版があるかを記録した一覧です。版の数は、法令によって違います。2026年9月8日の取得では、薬機法が30件、薬機法施行規則が105件でした。
一覧に記録があることと、その版の本文が返ってくることは、別のことです。
薬機法施行規則の105件の中に、2026年8月24日施行の版があります。この版の本文を求めたところ、返ってきたのは「指定のパラメータで取得できる法令本文ファイルは存在しません。」という応答(コード404004)でした。e-Gov 法令検索の画面でこの版がどう表示されるかは、本ページでは確認していません。
そのため、このページ群が施行規則の条文を引くときは、2026年6月19日施行の版を使っています。2026年8月24日施行の改正は、この本文に反映されていない可能性があります。このページ群で施行規則の条番号を挙げている記事は、この前提で読むことになります。
本文を取得できなかった2026年8月24日施行の版の版IDは、336M50000100001_20260824_508M60000100133 です。この版を作ったのは、令和8年厚生労働省令第133号です。公布(定められた法令を、世の中に公表すること)は2026年8月24日でした。
いま使っている2026年6月19日施行の版の版IDは、336M50000100001_20260619_508M60000100104 です。この版を作ったのは、令和8年厚生労働省令第104号です。
例
あるクリニックの事務長が、施行規則の新しい版について、沿革に記録はあるのに本文を得られなかったとします。このときは、その版の版IDと改正法令の番号を控えて、本文を取れなかったことを記録に残します。
どの版が現行かは、並び順では決まらない
沿革の一覧の先頭が、今の条文とは限りません。現行の版かどうかは、施行日の欄と、施行の状態を示す欄で見ます。
沿革のデータは、施行日の新しい順に並んでいます。薬機法施行規則の105件では、先頭が施行日2117年12月31日の版でした。この版を作ったのは、平成29年厚生労働省令第2号です。公布は2017年1月25日でした。その施行日には、「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日」という注記が付いています。
各版には、施行の状態を示す欄(current_revision_status)があります。2026年9月8日に取得した薬機法の沿革30件では、CurrentEnforced(英語で「現在施行中」の意)と記録された版が1件でした。版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063、施行日 2026年5月21日の版です。残る29件は、UnEnforced(未施行の意)か PreviousEnforced(以前に施行されていた、の意)でした。
同じ日に取得した薬機法施行規則の沿革105件では、UnEnforced が3件、PreviousEnforced が102件でした。CurrentEnforced と記録された版は、ありませんでした。
ここに挙げた値は、沿革のデータから写したものです。e-Gov 法令検索の画面表示は、本ページでは確認していません。
5. 通知は、何を控えれば同じ文書に戻れますか?
発出日・文書番号・発出者・宛先の4つです。厚生労働省法令等データベースサービスの個票(通知1本ごとのページ)は、本文の前にこの4つを置いています。
個票のURLに入る番号(dataId)は、日付や文書番号から組み立てられません。
通知には、法令IDにあたる番号がありません。そこで、発出日・文書番号・発出者・宛先の4つをそろえて控えます。発出日は通知が出された日、文書番号は文書に付いた番号です。発出者は出した側、宛先は受け取る側です。
冒頭の広報担当者が見かけた医薬監第148号の個票は、本文の前が次のようになっています。
○薬事法における医薬品等の広告の該当性について
(平成10年9月29日)
(医薬監第148号)
(都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
厚生労働省法令等データベースサービス 通知検索の個票(平成10年9月29日 医薬監第148号、dataId=00tb5413)本文冒頭(2026-09-08 取得)例
上の4行を、順に読みます。1行目は表題です。2行目の平成10年9月29日が発出日、3行目の医薬監第148号が文書番号です。4行目は、厚生省(当時の名称)医薬安全局監視指導課長が、都道府県衛生主管部(局)長に宛てた通知であることを示しています。
同じ論点を扱う通知でも、宛先は文書ごとに違います。宛先の違いは、『2-1 そもそも薬機法の「広告」とは?』で扱っています。
個票のURLは、開いたものをそのまま控える
個票のURLには、dataId という番号が入っています。この番号の付け方の規則は、本ページでは確認していません。そのため、日付や文書番号からURLを組み立てることはできません。検索して開いた個票のURLを、そのまま控えることになります。
| 文書 | 発出日・ | 個票の dataId |
|---|---|---|
| 医薬品等の | 平成10年9月29日 医薬監第148号 | 00tb5413 |
| 無承認無許可医薬品の | 昭和46年6月1日 薬発第476号 | 00ta6938 |
| エクソソーム | 令和6年7月31日 事務連絡 | 00tc8664 |
個票のURLは、次の形です(2026-09-08 取得)。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=(dataId)&dataType=1&pageNo=1
本文は、出されたときのままとは限らない
個票の表題・発出日・文書番号は、発出された時点のものです。ただし、本文が発出時のままとは限りません。
例
表3の2行目にある、昭和46年6月1日 薬発第476号の個票を見ます。この本文には、現行の法律の題名(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が書かれています。上の医薬監第148号(平成10年9月29日)の表題では、同じ法律が今とは違う題名で書かれています。昭和46年6月1日に出された文書の本文に、その後に改められた今の題名が入っていることになります。
2026年9月8日に取得した薬発第476号の個票の表示には、改正の履歴を示す記載は含まれていませんでした。
ある通知が改正されているかどうかを、改正した側の通知で確かめる手順は、『8-4 広告の表現の範囲は、どの資料のどこに書いてある?』で扱っています。
6. 探している通知が通知検索に出てこないのは、どんなときですか?
直近に出た通知が、まだ載っていないときです。登載(データベースに載せること)は毎月の更新で行われ、載るまでの間は「登載準備中」のコーナーに置かれます。
このページの確認の時点で、通知検索の表示は《最新:令和8年7月17日》でした。
「登載準備中」のコーナーに載るのは、更新までの間に出た法令や通知です。データベースに登載されると、そのコーナーからは消えます。
原文で確かめる(データベースのトップページ)
◆本データベースシステムのデータは毎月更新されます。
◆なお、更新までの間に発出された法令・通知等は以下の登載準備中のコーナーに掲載され、データベースへ登載後当該コーナーから削除されます。
厚生労働省法令等データベースサービス トップページ(2026-09-08 取得)トップページには、検索の対象がどの日付までを含むかも表示されています。2026年9月8日に取得した表示は、次のとおりでした。
- 法令検索:《最新:令和8年7月1日》(令和8年9月2日更新)
- 通知検索:《最新:令和8年7月17日》(令和8年9月2日更新)
- 登載準備中の新着法令:9月7日更新
- 登載準備中の新着通知:9月7日更新
令和8年は、2026年にあたります。この表示のとおりであれば、令和8年7月17日より後に出された通知は、通知検索では引けません。見る先は、登載準備中のコーナーと、発出元(通知を出した国の役所)の部局が公表しているページです。
例
あるクリニックの事務長が、先月出たと聞いた通知を通知検索で探し、見つからなかったとします。このときは、まず通知検索の《最新》の日付を見ます。探している通知がその日付より後に出たものなら、まだ登載されていない可能性があります。次に、登載準備中のコーナーと、発出元の部局のページを探します。
改正に伴う政令・省令・告示・通知が、発出元でどうまとめられているかは、『8-6 2025年の薬機法改正は、いつから、どの条が変わる?』で扱っています。
7. 都道府県のサイトに載っている国の通知は、原文として使えますか?
発出元の本文そのものではなく、国の通知の再掲(載せ直したもの)です。このページ群では、本文を発出元の公表物で照合し、都道府県のページは所在の手がかりにします。
都道府県のページは、URLが変わることがあります。
都道府県は、国の通知を自らのサイトに再掲していることがあります。再掲は、発出元が公表している本文そのものではありません。ただ、通知の所在を知る手がかりにはなります。
日付と番号が並ぶ一覧は、探す手がかりになる
静岡県の「厚生労働省等からの薬機法関連通知」は、月ごとのページに表を置いています。列は、年月日・通知番号等・通知表題の3つです。年月日と通知番号等が列になっているので、発出元で同じ文書を探すときの手がかりになります。
例
静岡県の令和7年3月のページには、令和7年3月31日 医薬機審発0331第1号「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて(その32)」などが、添付のPDFとともに載っています。このページ(ページID 1070574)の更新日は、2025年7月25日です。ここから発出日と文書番号を控えて、発出元の公表物で同じ文書を探します。
都道府県のページは、置き場所が移ることがある
大阪府の「薬務課に関連する各種通知」は、年度別の一覧です。取得した時点では、令和8年度から平成20年度までの区分が並び、「大阪府文書発出年月日により分類しております。」と注記されていました。
例
大阪府の一覧では、古い年度の区分が府のサイトから離れています。令和6年度(4月-9月)以前の多くは、外部サイトへのリンクです。府のページには、「国立国会図書館のインターネット資料収集事業(WARP)により保存されている大阪府のホームページでご覧いただけます。」と説明があります。都道府県のページのURLが変わることは、この移動そのものが示しています。
大阪府のこのページの作成所属は、健康医療部生活衛生室薬務課薬務企画グループです。更新日は2026年6月29日で、本ページは2026年9月8日に取得しました。
都道府県が自ら作成して公表している資料の位置づけは、『8-4 広告の表現の範囲は、どの資料のどこに書いてある?』で扱っています。
理解の確認
「同じ条番号を引けば、いつでも同じ規定に戻れる」という考え方は、本文のどこと食い違いますか?
条番号は改正で動く、という点です。現行の版で違反広告に係る措置命令等を定める薬機法第72条の5は、2027年5月20日施行の版では第72条の6に移ります。空いた第72条の5には、業務運営の改善命令が入ります。第72条の4には、医薬品の製造販売業者(製品を自社の責任で市場に出すための許可を受けた事業者)の報告に関する命令が入ります。同じ「第72条の5」でも、版によって別の規定を指します。そのため条番号だけでは、どの時点のどの規定を見ていたのかが後から決まりません。法令ID・施行日・条番号の3つを控えるのは、この動きがあっても同じ条文を特定できるようにするためです。
根拠:薬機法 2027年5月20日施行版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)第72条の4・第72条の5・第72条の6、および2026年5月21日施行版(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)第72条の4・第72条の5(法令確認日 2026-09-08)
条文は法令IDで特定できるのに、通知では発出日・文書番号・発出者・宛先の4つを控えるのはなぜですか?
通知には、法令IDにあたる番号が無いからです。個票のURLに入る dataId は、番号の付け方の規則が本ページでは確認できていません。日付や文書番号から組み立てられないので、開いた個票のURLをそのまま控えることになります。個票は、本文の前に発出日・文書番号・発出者・宛先の4行を置いています。同じ論点を扱う通知でも宛先は文書ごとに違うので、宛先まで含めて初めて、どの文書かが決まります。
根拠:厚生労働省法令等データベースサービス 通知検索の個票(平成10年9月29日 医薬監第148号、dataId=00tb5413)本文冒頭および個票URLの形(2026-09-08 取得)
通知検索で見つからなかったことは、その通知が存在しないことを意味しますか?
意味しません。データベースの登載は毎月の更新で行われ、更新までの間に出た分は「登載準備中」のコーナーに置かれます。本ページが2026年9月8日に取得した表示を見ます。そのときの通知検索の対象は《最新:令和8年7月17日》で、それより後に出された通知は通知検索では引けません。見る先は、登載準備中のコーナーと、発出元の部局が公表しているページです。
根拠:厚生労働省法令等データベースサービス トップページの記載(通知検索《最新:令和8年7月17日》、令和8年9月2日更新。2026-09-08 取得)
次に読む
- 8-1 薬機法の
「第〇条」は、 化粧品の会社で広報を担当する人が、社内の研修資料で「薬機法第66条」「第72条の5」という条番号を見かけたとします。どの ページで 読める? — 条番号から 引く 条文索引 - 8-2 この
通知は、 健康食品の会社で広報を担当する人が、数年前の研修資料に、平成10年9月29日 医薬監第148号という通知の番号を見つけた場面を考えます。いまも 生きている? — 通知・ ガイドライン 索引と、 現行・廃止の 見分け方 - 8-3 行政の
Q&Aは、 クリニックの事務長が、研修資料に、医療広告のQ&AのQ3-5を引いた箇所を見つけたとします。どこに あり、 どう 引く? — 原文を 確かめた 7本の索引 - 8-6 2025年の
薬機法 化粧品会社の広報担当者が、社内の広告ルールの資料を見直す場面です。改正は、 いつから、 どの 条が 変わる? — 施行日で 追う 改正の 時間軸
- e-Gov 法令検索 e-Gov(2026-09-08 確認)
- e-Gov 法令検索(第2版)— 沿革(版の一覧・施行日・current_revision_status)および施行日ごとの版の本文の取得に使用。読者向けの表示は各法令のページ e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条の4・第72条の5。版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063、施行日 2026年5月21日 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 薬機法 2027年5月20日施行版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)第72条の4・第72条の5・第72条の6 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)。本ハブが条文を確認した版は版ID 336M50000100001_20260619_508M60000100104(施行日 2026年6月19日、令和8年厚生労働省令第104号)。2026年8月24日施行の版(版ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133、令和8年厚生労働省令第133号)は本文を取得できていない e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)の法令ID e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の法令ID e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医療法(昭和23年法律第205号)の法令ID e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の法令ID e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 厚生労働省法令等データベースサービス(法令検索・通知検索・公示閲覧、および登載準備中の新着法令・新着通知)厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 医薬品等の広告の該当性についての通知(平成10年9月29日 医薬監第148号)の個票 厚生労働省法令等データベースサービス(2026-09-08 確認)
- 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号)の個票 厚生労働省法令等データベースサービス(2026-09-08 確認)
- エクソソーム試薬に係る監視指導について(令和6年7月31日 事務連絡)の個票 厚生労働省法令等データベースサービス(2026-09-08 確認)
- 薬務課に関連する各種通知(大阪府健康医療部生活衛生室薬務課薬務企画グループ、ページID 4052、更新日 2026年6月29日)大阪府。あわせて確認した静岡県「厚生労働省等からの薬機法関連通知(令和7年3月)」(ページID 1070574、更新日 2025年7月25日)は、URLが sources.json に未登録のためリンクを張らず名称のみ記載(2026-09-08 確認)