30秒でわかる要点
- 薬機法の条は表1に26条、隣接法令の条は表3に20条。左から条番号、条見出し、その条を扱っている公開済みのページの順に並んでいる。
- 第72条の4から第72条の6までは、2027年5月20日に施行される予定の改正で1つずつ繰り下がる。空いた番号には別の規定が入るため、施行後に第72条の5を引くと、違反広告に係る措置命令ではなく、業務の運営の改善に必要な措置を命ずる規定に当たる(2026年9月8日の時点で未施行)。
- 条見出しは条を一意に指す名前ではない。付いていない条があり、同じ条見出しが複数の条に付く。条を控えるときは、法令ID・施行日・条番号の3つをそろえる。
「薬機法の第何条か」から解説ページを引くには、どこを見ればよいのか
表1です。薬機法の条番号と条見出し、その条を扱っている公開済みのページを、条番号の順に並べています。
条見出しは、e-Gov 法令検索の2026年5月21日施行版(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)から写しています。
表1は、条番号の順に上から並んでいます。左が条番号、中央が条見出し、右がその条を扱っている公開済みのページです。右列に挙げたのは、その条を条文カードとして掲げているページ、または節を割いて扱っているページです。1つの条を複数のページが扱う場合は、条文そのものを扱うページを先に置いています。
並び順は、薬機法の章の順です。本則は第一章から第十八章までで、定義は第一章「総則」の第2条にあります。広告は第十章「医薬品等の広告」、立入検査から課徴金までは第十三章「監督」、刑を定める規定は第十八章「罰則」に置かれています。
引くときに取り違えやすいのが枝番号です。第72条の次に置かれているのは、第73条ではなく第72条の2です。以下、第72条の2の2、第72条の3、第72条の4、第72条の5と続き、第72条の6の次が第73条です。第72条と第72条の2は別の条なので、条番号を控えるときは枝番号まで含めて写します。
| 条 | 条見出し | 扱っているページ |
|---|---|---|
| 第1条 | (目的) | 薬機法とは何を規制する法律か |
| 第2条 | (定義) | 第1項・第17項…「医薬品」の定義3類型/第4項〜第8項…「医療機器」の定義とクラス分類/第9項…「再生医療等製品」/第1項の当てはめ…食薬区分・培養上清液・セクレトーム |
| 第14条 | (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) | 「医薬品」の定義3類型/「研究用」表示は何を意味するか |
| 第23条の25 | (再生医療等製品の製造販売の承認) | 「再生医療等製品」 |
| 第23条の26 | (条件及び期限付承認) | 「再生医療等製品」 |
| 第24条 | (医薬品の販売業の許可) | 規制されるのは誰か |
| 第50条 | (直接の容器等の記載事項) | 医薬品等適正広告基準 |
| 第55条 | (販売、授与等の禁止) | 「研究用」表示は何を意味するか/薬機法の刑事罰 |
| 第61条 | (直接の容器等の記載事項) | 化粧品でうたえる56項目 |
| 第66条 | (誇大広告等) | 第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止/該当性はそもそも「広告」とは |
| 第67条 | (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限) | 第72条の5 措置命令(措置命令が掲げていない条として) |
| 第68条 | (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) | 第68条 — 承認前の広告の禁止 |
| 第69条 | (立入検査等) | 薬機法に違反するとどうなるか/第72条の5 措置命令 |
| 第70条 | (廃棄等) | 薬機法に違反するとどうなるか |
| 第72条 | (改善命令等) | 業許可への処分 |
| 第72条の4 | 条見出しなし(第十三章 監督) ※2027年5月20日施行予定の改正後は第72条の5 | 業許可への処分 |
| 第72条の5 | (違反広告に係る措置命令等) ※2027年5月20日施行予定の改正後は第72条の6 | 第72条の5 措置命令 |
| 第72条の6 | (損害賠償責任の制限) ※2027年5月20日施行予定の改正後は第72条の7 | 第72条の5 措置命令 |
| 第75条 | (許可の取消し等) | 業許可への処分 |
| 第75条の5の2 | (課徴金納付命令) | 薬機法の課徴金 |
| 第75条の5の3 | (不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額) | 薬機法の課徴金 |
| 第75条の5の4 | (課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) | 薬機法の課徴金 |
| 第84条 | 条見出しなし(第十八章 罰則) | 薬機法の刑事罰 |
| 第85条 | 条見出しなし(第十八章 罰則) | 薬機法の刑事罰/第66条・第68条 |
| 第86条の3 | 条見出しなし(第十八章 罰則) | 薬機法の刑事罰 |
| 第90条 | 条見出しなし(第十八章 罰則) | 薬機法の刑事罰/規制されるのは誰か |
全26行。条見出しと条番号は、e-Gov 法令検索の2026年5月21日施行版(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)から写しました(2026-09-08 取得)。表に載せたのは、この版に現に置かれている条だけです。「※」を付けた行は、2027年5月20日に施行される予定の改正で条番号が動きます(同日時点で未施行。表2)。
2027年5月20日に施行される予定の改正で、条番号が動くのはどの条か
第72条の4から第72条の6までが1つずつ繰り下がり、空いた第72条の4と新設の第72条の8に別の規定が入ります。2027年5月20日の施行予定で、未施行です。
e-Gov 法令検索はこの日を確定した施行日として記録していますが、施行期日を定める政令の番号は手元で特定できていません。
動くのは第72条系です。令和7年法律第37号による改正で、第72条の4・第72条の5・第72条の6が、それぞれ第72条の5・第72条の6・第72条の7に繰り下がります。この改正は2027年5月20日に施行される予定で、2026年9月8日の時点では施行されていません。
条番号は、一列に並んだ棚に振った番地のようなものです。途中に棚を1つ足すと、後ろの棚の番地が1つずつずれ、ずれて空いた番地には別の中身が入ります。施行後に第72条の5を引くと、違反広告に係る措置命令ではなく、業務の運営の改善に必要な措置を命ずる規定に当たります。
| 現行(2026年5月21日施行版) | 2027年5月20日施行予定版での番号 | 同日、現行の番号に入る規定 |
|---|---|---|
| 第72条の4(条見出しなし。業務の運営の改善に必要な措置の命令) | 第72条の5 | 医薬品の製造販売業者が第68条の2第2項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときの是正命令等(新設) |
| 第72条の5(違反広告に係る措置命令等) | 第72条の6 | 業務の運営の改善に必要な措置の命令(現行の第72条の4) |
| 第72条の6(損害賠償責任の制限) | 第72条の7 | 違反広告に係る措置命令等(現行の第72条の5) |
| 現行に該当する条は無し | 第72条の8(薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令) | 新設 |
出典:薬機法 2026年5月21日施行版(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)および2027年5月20日施行版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037。未施行)の第72条から第72条の8まで(e-Gov 法令検索、2026-09-08 取得)。現行版に第72条の7・第72条の8は置かれていません。
繰り下がる条のうち、条見出しが付いているものは次の条です。
この条文は、令和7年法律第37号により 2027年5月20日 から 第72条の6 へ繰り下がります。空いた番号には別の規定が入ります(第72条の5 は業務の運営の改善に必要な措置を命ずる規定になります)。2027年以降に条番号だけを引くと、別の規定に当たります。
この施行日は e-Gov 法令検索に確定した施行日として記録されているものです(施行期日を定める政令の番号は未確認)。これに対し 2028年5月20日 施行分は e-Gov 上も予定日で、政令で確定します。
施行日ごとに、どの条が加わり、どの条の本文が変わるかは改正の時間軸に一覧があります。広告を定める第66条・第67条・第68条の本文が、この改正で変わらないことも同じページで扱っています。
条番号や項番号が動くのは、薬機法だけではありません。再生医療等安全性確保法では、第一種から第三種までの定義が第2条第5項から第7項ではなく、第2条第7項から第9項に置かれています(再生医療等安全性確保法の射程)。手元の資料の条番号・項番号が現行と合うかどうかは、資料の刊行時期ではなく、条文の版で確かめます。
条見出しが付いていない条文は、何を手がかりに特定するのか
手がかりは章と節の名称です。条見出しは全ての条には付いておらず、表1の範囲では第72条の2から第72条の4まで、第十八章の罰則の各条がそれにあたります。
条見出しは条を一意に指す名前ではなく、同じ条見出しが複数の条に付くこともあります。
条見出しは、すべての条に付いているわけではありません。棚に貼ったラベルのようなもので、ラベルの無い棚があり、同じラベルが別の棚にも貼られています。手がかりになるのは、その条が置かれている章と節の名称です。
2026年5月21日施行版で見ると、第十三章「監督」の第72条の2、第72条の2の2、第72条の3、第72条の4に条見出しがありません。直前の第72条には「(改善命令等)」が付いています。第十八章「罰則」は第83条の6から第91条までで、この章の各条にも条見出しはありません。
条見出しの無い条は、この2か所のほかにもあります。第二章「地方薬事審議会」の第3条、第九章第二節「医薬品の取扱い」の第51条・第57条、第十七章「雑則」の第80条の4がそれにあたります。条見出しの無い条を控えるときは、章・節の名称を併せて控えます。表1では、そこに載せた第72条の4と罰則の各条について、条見出しの欄に章の名称を入れています。
同じ条見出しが複数の条に付く
条見出しは、条を一意に指す名前ではありません。「(直接の容器等の記載事項)」は、2026年5月21日施行版の本則に6か所あります。表1に載せた第50条は第九章第二節「医薬品の取扱い」の条、第61条は同章第四節「化粧品の取扱い」の条で、条見出しは同じです。「(販売、製造等の禁止)」や「(準用)」も、複数の条に付いています。
要点
条見出しだけで条は特定できません。控えるのは、法令ID・施行日・条番号の3つです。控える手順は古い理解の一覧にあります。条見出しは、控えた条番号が期待どおりの規定を指しているかを確かめるために使います。
番号が飛んでいるところ
第14条の10の次は第15条ですが、条文には「第十五条及び第十六条 削除」と書かれ、第17条に続きます。条番号の連番が途切れていることは、条文の取得に失敗したことを意味しません。
景品表示法・健康増進法・医療法・再生医療等安全性確保法の条番号は、どこから引くのか
表3です。4つの法律の条番号・条見出しと、その条を扱っているページを、薬機法とは別の表にしています。
法律ごとに版が違うため、表の下に確認した版の施行日を書いています。
表3に、景品表示法・健康増進法・医療法・再生医療等安全性確保法の条を、法律ごとにまとめました。載せたのは、公開済みのページが扱っている条です。
表示や広告の規制は、薬機法だけで完結しません。同じ表示物が景品表示法・健康増進法・医療法の対象になることがあり、そのときは名宛人も手続も別の法律のものになります。
| 法律・条 | 条見出し | 扱っているページ |
|---|---|---|
| 景品表示法 第1条 | (目的) | 古い理解の一覧 |
| 景品表示法 第2条 | (定義) | 優良誤認と有利誤認 |
| 景品表示法 第5条 | (不当な表示の禁止) | 優良誤認と有利誤認/SNSの投稿は誰の広告か/体験談・口コミは誰の表示か |
| 景品表示法 第7条 | 条見出しなし(第二章第二節 措置命令) | 優良誤認と有利誤認/古い理解の一覧 |
| 景品表示法 第8条 | (課徴金納付命令) | 優良誤認と有利誤認 |
| 景品表示法 第22条 | (事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置) | 優良誤認と有利誤認 |
| 景品表示法 第36条 | (協定又は規約) | 古い理解の一覧 |
| 景品表示法 第38条 | (権限の委任等) | 古い理解の一覧 |
| 景品表示法 第48条 | 条見出しなし(第六章 罰則) | 優良誤認と有利誤認 |
| 健康増進法 第43条 | (特別用途表示の許可) | 健康増進法第65条/サプリメントの表現はどこまで書けるか |
| 健康増進法 第65条 | (誇大表示の禁止) | 健康増進法第65条 |
| 健康増進法 第66条 | (勧告等) | 健康増進法第65条/サプリメントの表現はどこまで書けるか |
| 健康増進法 第71条 | 条見出しなし(第九章 罰則) | 健康増進法第65条/サプリメントの表現はどこまで書けるか |
| 医療法 第6条の5 | 条見出しなし(第二章第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告) | 医療広告規制はなぜ限定列挙なのか/限定解除の4要件 |
| 医療法 第6条の8 | 条見出しなし(同節) | 医療広告規制はなぜ限定列挙なのか/医療機関側のルール |
| 再生医療等安全性確保法 第2条 | (定義) | 再生医療等安全性確保法の射程/培養上清液・セクレトーム |
| 再生医療等安全性確保法 第4条 | (再生医療等提供計画の提出) | 医療機関側のルール |
| 再生医療等安全性確保法 第8条 | (第一種再生医療等提供計画の変更命令等) | 再生医療等安全性確保法の射程 |
| 再生医療等安全性確保法 第9条 | (第一種再生医療等の提供の制限) | 再生医療等安全性確保法の射程 |
| 再生医療等安全性確保法 第12条 | (特定細胞加工物等の製造の委託) | 再生医療等安全性確保法の射程 |
全20行。条見出しは e-Gov 法令検索から写しました(いずれも2026-09-08 取得)。確認した版は、景品表示法が2026年5月21日施行版(版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048)、健康増進法が2025年12月12日施行版(版ID 414AC0000000103_20251212_507AC0000000087)、医療法が2026年6月5日施行版(版ID 323AC0000000205_20260605_508AC0000000031)です。再生医療等安全性確保法は、令和6年法律第51号による改正後の条文で確認しています。
同じ表示物に複数の法律がかかるときの名宛人の違いは規制されるのは誰かで、表現から根拠に戻る対照は表現と根拠の対照表で扱っています。
索引で条を見つけたあと、条文の原文はどのURLで開くのか
e-Gov 法令検索の法令IDのURLです。版を指定するときは、法令IDのあとに「施行日_改正法令ID」を置きます。
本サイトが各ページの条文カードと出典欄に書いている版IDは、この「施行日_改正法令ID」の形です。
条番号が分かったら、原文は e-Gov 法令検索で開きます。URLには2つの形があります。
- 法令IDだけを指定する形。薬機法なら https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 です。開いた時点の現行版が表示されます。
- 版を指定する形。法令IDのあとに「施行日_改正法令ID」を置きます。薬機法の2027年5月20日施行版なら https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145/20270520_507AC0000000037/ です。
本サイトが表1・表2・表3の注記に書いている版IDは、2の形と同じ並びです。現行版と施行予定の版を別のタブで開いて同じ条番号を見ると、条番号がどう動くかがそのまま見えます。
このサイトで使っている法令ID
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律):335AC0000000145
- 薬機法施行規則:336M50000100001
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法):337AC0000000134
- 健康増進法:414AC0000000103
- 医療法:323AC0000000205
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律:425AC0000000085
法令IDは、法律の題名が変わっても変わりません。薬機法の法令番号(昭和35年法律第145号)と法令IDが改称の前後で同じであることは古い理解の一覧で扱っています。手元の記述が現行かどうかを確かめる手順も、同じページにあります。
e-Gov 法令検索に載るのは法令(法律・政令・省令・告示)です。通知・事務連絡・ガイドラインは条番号を持たず、発出日と文書番号で特定します。原文は、発出元の官公庁が公開しているものを見ます。本サイトでは、医薬品等適正広告基準を医薬品等適正広告基準で、令和6年7月31日の事務連絡を令和6年7月31日 事務連絡で、広告該当性の3要件を示した通知をそもそも「広告」とはで扱っています。
この索引に載っていない条文は、どう扱えばよいのか
この索引の対象は法律の本則の現行版です。附則、政令・省令・告示の条、公開済みのページが無い条は載せていません。
表に無いことは、その条が重要でないことを示すものではありません。
表1は26条、表3は20条です。薬機法の本則はこれより多くの条を持ちます。表に載せたのは、公開済みの解説ページがその条を条文カードとして掲げているか、節を割いて扱っているものに限っています。
この索引が対象にしていないのは、次のものです。
- 附則。施行日、経過措置、旧法との関係は附則に置かれます。改正法の附則が施行日をどう定めているかは改正の時間軸で扱っています。
- 政令・省令・告示の条。薬機法施行令の条は、それを引いているページの条文カードで確認します(第1条は「医療機器」の定義とクラス分類、第1条の2は「再生医療等製品」)。再生医療等安全性確保法施行令・同施行規則の条は再生医療等安全性確保法の射程、医療法施行規則第1条の9の2は限定解除の4要件にあります。
- 通知・事務連絡・ガイドライン。条番号を持たないため、この索引では引けません。
- 将来の版にしか存在しない条。表1は2026年5月21日施行版に置かれている条だけを並べています。2027年5月20日に施行される予定の第72条の7・第72条の8は、表2で扱っています。
薬機法施行規則を引くとき
薬機法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の条は、この索引に載せていません。施行規則の条を引くときは、法令ID 336M50000100001 で e-Gov 法令検索を開き、その時点の版と施行日を確かめます。
本サイトが2026-09-08 時点で本文を確認できた版は、版ID 336M50000100001_20260619_508M60000100104(施行日 2026年6月19日)です。沿革の上では、これより後に版ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(施行日 2026年8月24日)が置かれています。
この2026年8月24日施行版の本文は、e-Gov 法令検索 が「指定のパラメータで取得できる法令本文ファイルは存在しません」(エラーコード 404004)を返し、取得できていません。本サイトの施行規則についての記述には、2026年8月24日の改正が反映されていない可能性があります。
表に無い条に行き当たったときは、法令IDと施行日を指定して原文を開き、条見出しと章の名称を控えます。控えた3つがそろっていれば、あとから同じ条文に戻れます。
理解の確認
「第72条の5=違反広告に係る措置命令」と条番号だけを控えた資料は、2027年5月20日以降に何を読み違えさせるか。
令和7年法律第37号による改正で第72条の4から第72条の6までが1つずつ繰り下がり、違反広告に係る措置命令等は第72条の6へ移る。空いた第72条の5には業務の運営の改善に必要な措置を命ずる規定(現行の第72条の4)が入るため、番号は空席にならない。条番号だけを頼りにすると、違反広告の規定を引いたつもりで別の規定に当たることになる。だから条を控えるときは、法令ID・施行日・条番号の3つをそろえる(この改正は2026年9月8日の時点で未施行)。
根拠:薬機法 2026年5月21日施行版(版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)および2027年5月20日施行版(版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037。未施行)の第72条の4から第72条の6まで/令和7年法律第37号(法令確認日 2026-09-08)
条見出しを控えておけば条を特定できる、という扱いは、条文の構造のどこと食い違うか。
条見出しは、付いていない条があるという点と、同じものが複数の条に付くという点の両方で食い違う。2026年5月21日施行版では、第十三章「監督」の第72条の2から第72条の4まで、および第十八章「罰則」の各条に条見出しが無い。「(直接の容器等の記載事項)」は本則に6か所あり、表1に載せた第50条(医薬品の取扱い)と第61条(化粧品の取扱い)は条見出しが同じで別の条。控えるのは法令ID・施行日・条番号で、条見出しはその番号が期待どおりの規定を指しているかを確かめる側に使う。
根拠:薬機法(2026年5月21日施行版・版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)第十三章・第十八章、第50条・第61条(法令確認日 2026-09-08)
通知・事務連絡が、条番号から引くこの索引に載らないのはなぜか。
通知・事務連絡は条番号を持たず、発出日と文書番号で特定するため、条番号を入口にする表の形に乗らない。e-Gov 法令検索が収録するのも法律・政令・省令・告示で、通知の原文は発出元の官公庁が公開しているものを見る。索引に載らないことは、その文書をこのハブが扱っていないことを意味しない。医薬品等適正広告基準、令和6年7月31日の事務連絡、広告該当性の3要件を示した通知は、それぞれ個別のページで扱っている。
根拠:e-Gov 法令検索の収録範囲(法律・政令・省令・告示)/令和6年7月31日 医薬局監視指導・麻薬対策課事務連絡(法令確認日 2026-09-08)
次に読む
- 8-2 通知・ガイドライン索引 — 発出日・番号・現行と廃止の別 このページは、本サイトの各ページが出典に挙げている通知・事務連絡・ガイドラインを、5つの表に分けて並べた索引です。
- 8-6 改正の時間軸 — 施行日別に変わった条文を追う 令和7年法律第37号による薬機法の施行日は、5つに分かれます。
- 1-10 法令・通知の読み方 — 一次資料へ自分で辿り着く 法令の条文と行政の通知は、置かれている場所が分かれています。
- 8-8 法令用語集 — 薬機法・景品表示法・医療法の用語と、定義を置いている条文 語の意味は、その語を使っている条文の側ではなく、定義規定に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号/2026年5月21日施行版・版ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)第1条・第2条・第3条・第14条・第15条・第23条の25・第23条の26・第24条・第50条・第51条・第55条・第57条・第61条・第66条〜第68条・第69条・第70条・第72条〜第72条の6・第75条・第75条の5の2〜第75条の5の4・第80条の4・第83条の6〜第91条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)。同版に第72条の7・第72条の8は置かれていない。
- 同法 2027年5月20日施行版(令和7年法律第37号による改正後/版ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037。2026-09-08 時点で未施行)第72条の4〜第72条の8 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号/2026年5月21日施行版・版ID 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048)第1条・第2条・第5条・第7条・第8条・第22条・第36条・第38条・第48条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 健康増進法(平成14年法律第103号/2025年12月12日施行版・版ID 414AC0000000103_20251212_507AC0000000087)第43条・第65条・第66条・第71条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医療法(昭和23年法律第205号/2026年6月5日施行版・版ID 323AC0000000205_20260605_508AC0000000031)第6条の5・第6条の8(第二章第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告) e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条・第4条・第8条・第9条・第12条 e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号/版ID 336M50000100001_20260619_508M60000100104・施行日 2026年6月19日) e-Gov 法令検索(2026-09-08 確認)。沿革上はこれより後に版ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(施行日 2026年8月24日)が置かれているが、その本文は e-Gov 法令検索 がエラーコード 404004 を返し取得できていないため、本サイトの施行規則についての記述には2026年8月24日の改正が反映されていない可能性がある。
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