30秒でわかる要点
- 索引は5つの表に分かれる。表1が薬機法の広告・表示、表2が医薬品の範囲と食薬区分、表3が再生医療等安全性確保法、表4が医療法・景品表示法・健康増進法・食品表示、表5が廃止された通知です。
- 「現行」と書けるのは、3つの根拠のどれかを確認できたときだけ。後から出た文書が日付と番号を挙げて引いている、本文が最終改正を掲げている、行政が現に公開している一覧に載っている、のいずれかです。どれも確認できないものは「廃止・改正の有無は確認していない」と書いてあり、これは廃止されたという意味ではありません。
- 廃止は、廃止した側の文書の本文にしか書かれない。書かれる位置は柱書・記の一項・前書きと一定ではなく、廃止だけを目的とする通知が別に出ることもあります。通知を控えるときは、発出日と番号の両方を末尾まで写します。
この索引は何を並べていて、各行はどこから写したのか
表1から表5までです。各行の発出日・番号・表題は、通知の本文、行政が公表している一覧、公開済みページの3経路のいずれかから写しています。
6列目の「扱っているページ」に挙げるのは、本サイトで公開済みのページだけです。
索引は5つの表に分かれます。表1が薬機法の広告・表示、表2が医薬品の範囲と食薬区分、表3が再生医療等安全性確保法、表4が医療法・景品表示法・健康増進法・食品表示、表5が廃止された通知です。
表1から表4までは、6つの列を持ちます。左から、発出日、番号、表題、発出部局、現行か廃止かの別、その通知を扱っている本サイトのページです。表5だけは列の構成が違い、廃止された通知、その表題、廃止した文書、扱っているページの4つです。
表題は、通知の原文の表題をそのまま写しています。番号の欄にある「事務連絡」は、番号を持たない文書の区分名です。この場合は、発出日と発出部局で特定します。
「現行か廃止か」の欄に書き分けている3つの状態
- 現行。下に挙げる3つの根拠のいずれかを確認できた場合です。どれによって確認したかを、同じ欄に併記しています。
- 廃止。後から出た文書の本文が、その通知の日付と番号を挙げて廃止すると書いている場合です。廃止した側の文書を、同じ欄に併記しています。
- 廃止・改正の有無は確認していない。発出後にその通知を引いた文書も、改正または廃止を述べた文書も、本サイトでは確かめられていない場合です。
3つ目は、その通知が廃止されたことを示すものではありません。確認していない、という記載です。通知は、法令のように改正の沿革が1か所にまとまっていません。廃止と改正の有無は、後から出た文書を1件ずつ当たる以外に確かめる方法がないため、確認の範囲を欄に書き残しています。
「現行」と書ける根拠は3つだけ
- 後から出た行政の文書が、その通知の日付と番号を挙げて引いている。表1の平成10年9月29日 医薬監第148号は、令和8年3月30日 医薬監麻発0330第1号の記1が名指しで引いています。
- その通知の本文が、最終改正の日付と番号を掲げている。表2の昭和62年9月22日 薬監第88号は、冒頭に改正8件を並べています。
- 行政が現に公開している一覧・資料に、その通知が掲げられている。表1の平成29年9月29日 薬生発0929第4号と同日の薬生監麻発0929第5号は、東京都保健医療局が令和7年度の医薬品等広告講習会資料として公開している冊子の第2章「医薬品等適正広告基準に関する通知集」に、2本並べて収載されています。
一部改正だけを目的とする通知は、この3つのどれにも当てはめられません。改正の効果は改正された側の本文に入るため、改正通知そのものが後から引かれるとは限らないからです。表2の令和2年3月31日 薬生発0331第33号と令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号は、何を改正した通知かを書いたうえで、その通知自体の改正・廃止は確認していない旨を併記しています。
要点
この索引には、出典を伴わない行を置いていません。各行の発出日・番号・表題は、通知そのものの本文、厚生労働省・消費者庁・都道府県が公表している一覧の記載、または本サイトの公開済みページが原文で確認した記載のいずれかから写しています。どの経路によるかは、各表の下の注記に書いています。
表題と発出部局は、発出当時の表記のまま
行政の文書には、発出当時の法律名と部局名がそのまま残ります。平成10年9月29日 医薬監第148号の表題は「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」で、発出者は厚生省医薬安全局監視指導課長です。
表題と発出部局の欄は、現在の名称に置き換えず原文どおりに写しています。このため以下の表にも「薬事法」「医薬食品局」といった発出当時の表記がそのまま残ります。名称が古いことと、その文書が現に引かれているかどうかは、別のことです。
番号の記号の読み方と、通知を特定するために控える項目は、法令・通知の読み方で扱っています。条番号から解説ページを引く索引は条文索引、施行日から改正を追う一覧は改正の時間軸です。
薬機法の広告・表示を扱う通知は、どれか
表1の9件です。広告該当性を示す通知、医薬品等適正広告基準とその解説通知、Q&A形式の事務連絡が並びます。
各通知が定める内容は右列のページで扱っています。ここに示すのは、番号と現行か廃止かの別です。
薬機法第66条から第68条までの広告に関する規定は、条文そのものが表現の範囲を書いていません。範囲を示しているのは通知の側です。広告の該当性、基準、個別の取扱いが、それぞれ別の通知に置かれています。
表1は、本サイトの各ページが出典に挙げているものを、発出日の順に並べたものです。
| 発出日 | 番号 | 表題 | 発出部局 | 現行か廃止か | 扱っているページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年9月29日 | 医薬監第148号 | 薬事法における医薬品等の広告の該当性について | 厚生省医薬安全局監視指導課長 | 現行(令和8年3月30日 医薬監麻発0330第1号 記1が名指しで引用) | そもそも「広告」とは |
| 平成15年3月28日 | 医薬監第0328006号 | 医療用医薬品等の情報提供と薬事法における広告との関係について | 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 | 廃止・改正の有無は確認していない | 事業者間の情報提供はどこまで広告か |
| 平成26年5月22日 | 薬食監麻発0522第9号 | インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 | 廃止・改正の有無は確認していない | Webは全部広告か |
| 平成29年9月29日 | 薬生発0929第4号 | 医薬品等適正広告基準の改正について(別紙「医薬品等適正広告基準」) | 厚生労働省医薬・生活衛生局長 | 現行(東京都の令和7年度 医薬品等広告講習会資料 第2章に収載。廃止した旧通知は表5) | 医薬品等適正広告基準 |
| 平成29年9月29日 | 薬生監麻発0929第5号 | 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長(番号の記号による。原文は未確認) | 現行(同資料 第2章に収載。廃止した旧解説通知は表5) | 医薬品等適正広告基準/医薬部外品の効能・効果の範囲 |
| 平成30年3月26日 | 事務連絡 | 学会展示ブース等における医薬関係者向け広告資材の一般参加者への配布について(Q&A) | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | 廃止・改正の有無は確認していない | 事業者間の情報提供はどこまで広告か |
| 平成30年8月8日 | 事務連絡 | 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A) | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 | 廃止・改正の有無は確認していない | 使用前後の写真・推せん・受賞歴 |
| 平成30年9月25日 | 薬生発0925第1号 | 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて(別添 ガイドライン) | 厚生労働省医薬・生活衛生局長 | 廃止・改正の有無は確認していない | 事業者間の情報提供はどこまで広告か |
| 令和8年3月30日 | 医薬監麻発0330第1号 | 治験等に係る情報提供の取扱いについて | 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 | 廃止・改正の有無は確認していない(この通知が廃止した通知は表5) | 研究成果の発信と広告の境界 |
全9行。医薬監第148号、薬食監麻発0522第9号、薬生発0929第4号、平成30年8月8日 事務連絡、医薬監麻発0330第1号の5行は、各通知の本文の冒頭から写しました。平成15年3月28日 医薬監第0328006号、平成30年3月26日 事務連絡、平成30年9月25日 薬生発0925第1号の3行は本サイトに原文が無く、公開済みの事業者間の情報提供はどこまで広告かが原文で確認した記載によります(前2件は厚生労働省側の恒久URLが取れておらず、同ページが東京都 医薬品等広告講習会資料 第4章「表示・広告関連通知等」に収載された全文で確認したものです)。平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号は、番号と表題を東京都の同資料 第2章の目次から写しました。この1件の発出部局だけは番号の記号(薬生監麻発)からの判断で、原文では確認していません。
発出元の課名・局名は、時期によって入れ替わる
9件のうち7件は、監視指導・麻薬対策課(平成10年の1件は、その前身にあたる監視指導課)から出ています。残る2件は局長名の通知です。薬生監麻発0929第5号の課名は、上の注記のとおり番号の記号によるものです。
同じ課から出たものでも、上位の局の表記は分かれています。厚生省医薬安全局(平成10年)、厚生労働省医薬局(平成15年・令和8年)、厚生労働省医薬食品局(平成26年)、厚生労働省医薬・生活衛生局(平成29年・平成30年)の順です。
番号の記号も同じように変わります。医薬監(平成10年・平成15年)、薬食監麻発(平成26年)、薬生監麻発(平成29年)、医薬監麻発(令和8年)の順です。記号は発出時点の表記であり、記号だけを見て新旧を並べることはできません。控えるのは発出日と番号の両方です。
同じ日に、基準の本体と解説が2本出ている
平成29年9月29日には、基準の本体(薬生発0929第4号)と、その解説及び留意事項等(薬生監麻発0929第5号)が発出されています。前者は局長名、後者は課長名で、番号も別です。
基準の条項と解説の対応は医薬品等適正広告基準、広告該当性の3要件はそもそも「広告」とはで扱っています。
医薬品の範囲と食薬区分を扱う通知は、どれか
表2です。昭和46年の原通知と、その一部改正通知、成分本質の例示通知、監視指導マニュアルの5件です。
いずれも原通知が残り、改正が別の番号の通知として積み重なる形をとっています。
食品の形をした物が医薬品に当たるかどうかの判断は、昭和46年の通知の別紙「医薬品の範囲に関する基準」に置かれています。この原通知は現在も生きており、改正が別の番号の通知として積み重なる形をとっています。表2は、その4系統5件です。
| 発出日 | 番号 | 表題 | 発出部局 | 現行か廃止か | 扱っているページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和46年6月1日 | 薬発第476号 | 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙「医薬品の範囲に関する基準」) | 厚生省薬務局長 | 現行(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号が「46通知」として現に引用。最終改正 令和2年3月31日 薬生発0331第33号) | 食薬区分 |
| 昭和62年9月22日 | 薬監第88号 | 無承認無許可医薬品の監視指導について(別添「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」) | 厚生省薬務局監視指導課長 | 現行(冒頭に改正8件の履歴。最終改正 平成27年4月1日 薬食監麻発0401第3号) | 違反はどう見つかるか |
| 令和2年3月31日 | 薬生発0331第33号 | 医薬品の範囲に関する基準の一部改正について | 厚生労働省医薬・生活衛生局長 | 薬発第476号を改正した通知。この通知自体の改正・廃止は確認していない | 「医薬品」の定義3類型 |
| 令和2年3月31日 | 薬生監麻発0331第9号 | 食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示 | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長 | 現行(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号が「例示通知」として現に引用し、別添1・別添2を改正) | 表現と根拠の対照表 |
| 令和8年8月5日 | 医薬監麻発0805第1号 | 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について | 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 | 薬生監麻発0331第9号を改正した通知。この通知自体の改正・廃止は確認していない | 食薬区分 |
全5行。昭和46年6月1日 薬発第476号と令和2年3月31日 薬生監麻発0331第9号の発出部局は、令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号の本文が両通知を引用した箇所の記載によります。ほかの3件は各通知の本文の冒頭から写しました。
令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号は、例示通知の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」と別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」を、それぞれ別紙1・別紙2のとおり改めるものです。改正の趣旨として、専ら医リストの1「植物由来物等」の表について、基原植物を明確にする観点から学名の記載を追記する等の見直しを行う旨が書かれています。
改正が積み重なっている通知の例
昭和62年9月22日 薬監第88号は、通知の冒頭に改正の履歴を8件並べています。平成2年11月22日 薬監第65号、平成10年3月31日 医薬監第62号、平成12年4月5日 医薬監第31号、平成13年3月27日 医薬監麻発第333号、平成14年11月15日 医薬監麻発第1115016号、平成16年3月31日 薬食監麻発第0331004号、平成19年4月17日 薬食監麻発第0417001号、平成27年4月1日 薬食監麻発0401第3号の順です。
この形の通知では、原通知が土台として残り、その上に改正通知が別の番号で積み上がっていきます。土台の番号だけを控えても、いま見ているのが何段目の本文なのかは決まりません。控えるのは、原通知の日付と番号、および見ている版の最終改正の日付と番号です。
同じことは表1の医薬品等適正広告基準にも当てはまります。その場合は、改正通知の側が新しい番号を持ちます。
再生医療等安全性確保法に関する通知は、どこに一覧があるのか
表3です。厚生労働省「関係法令、その他関係通知等」が主な所在ですが、1件だけ、そこに載っていない事務連絡を含みます。
同じページには、置き換わった旧版へ移るための導線が別に置かれています。
再生医療等安全性確保法に関する通知と事務連絡は、厚生労働省の「再生医療等について:関係法令、その他関係通知等」に、区分ごとに並べられています。同ページは冒頭で、この法律が平成25年11月27日に公布、平成26年11月25日に施行され、令和7年5月31日より改正法が施行された旨を書いています。
表3に挙げたのは、本サイトが扱っている範囲と、同ページの各区分に置かれているもののうち発出日の新しいものです。ただし2行目の事務連絡は医薬局が発出したもので、この一覧には掲載がありません。
| 発出日 | 番号 | 表題 | 発出部局 | 現行か廃止か | 扱っているページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年7月31日 | 事務連絡 | 幹細胞培養上清液及びエクソソーム等を用いる医療について(周知) | 厚生労働省医政局研究開発政策課 | 現行(一覧の「注意喚起等」に現に掲載) | 医療機関側のルール |
| 令和6年7月31日 | 事務連絡 | エクソソーム試薬に係る監視指導について | 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 | 廃止・改正の有無は確認していない | 令和6年7月31日 事務連絡/供給者はどこまで言えるか |
| 令和7年5月15日 | 医政研発0515第18号 | 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「同施行令」、「同施行規則」等の取扱いについて | 厚生労働省医政局研究開発政策課長 | 現行(令和7年6月2日 医政研発0602第1号により一部改正。一覧の施行通知の区分に現に掲載) | 再生医療等安全性確保法の射程 |
| 令和7年5月30日 | 事務連絡 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて | 厚生労働省医政局研究開発政策課 | 現行(一覧の本体に現に掲載。旧版は「過去のQ&A」へ) | 培養上清液・セクレトーム |
| 令和7年5月30日 | 医政研発0530第2号 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について | 厚生労働省医政局(番号の記号「医政研発」による。課名は一覧に無い) | 現行(一覧の「再生医療等安全性確保法の改正に係る通知等」に現に掲載) | —(対応する解説ページはありません) |
| 令和8年3月12日 | 医政研発0312第2号 | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき再生医療等を提供するにあたり医療機関が留意すべき事項について(注意喚起) | 厚生労働省医政局(番号の記号による。課名は一覧に無い) | 現行(一覧の「注意喚起等」に現に掲載) | —(対応する解説ページはありません) |
| 令和8年6月12日 | 医政研発0612第1号 | 「特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針」の一部改正について(別紙 同指針 第2版) | 厚生労働省医政局(番号の記号による。課名は一覧に無い) | 現行(一覧の「特定細胞加工物の微生物学的安全性に関する指針」の区分に現に掲載。指針は第2版) | —(対応する解説ページはありません) |
全7行。2行目「エクソソーム試薬に係る監視指導について」は、この一覧に掲載がありません。発出日・番号・表題・発出部局は、厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索の個票(dataId=00tc8664)の本文冒頭から写しました。残る6行の発出日・番号・表題は、厚生労働省「再生医療等について:関係法令、その他関係通知等」の掲載名によります(2026-09-08 確認)。発出部局は、通知または事務連絡の原文を確認できた1〜4行目だけを原文から写し、一覧が番号までしか示していない5〜7行目は、番号の記号から医政局と分かる旨だけを書いています。
一覧ページの構成
同ページは「関係法令等」と「関係通知等」の2部に分かれています。関係通知等の下には、施行通知、Q&A、記載要領等、改正に係る通知等、再生医療等提供基準・提供計画、核酸等を用いる医療技術・遺伝子治療等、異種移植、臍帯血プライベートバンク、利益相反管理、認定再生医療等委員会、特定細胞加工物等製造施設、カルタヘナ法に基づく手続等、細胞保管、その他手続関係、注意喚起等の区分が置かれています。
置き換わった版は本体から外れます。同ページには「過去の施行通知等」「過去のQ&A」「過去の記載要領等」「過去の異種移植に伴う感染症に関する指針」「過去の関係法令、事務連絡等」の5つの導線が別に置かれています。本体に残っているものが現在の版であることが、この構成から分かります。
廃止だけを目的とする文書が2件ある
この区分には、廃止だけを目的とする文書が2件あります。令和7年5月30日 医政研発0530第2号「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について」と、令和8年4月10日 事務連絡「『再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に伴う再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト及び臨床研究等提出・公開システムにおける取扱いについて』の廃止について」です。
同じ日に、別の局から2本
令和6年7月31日には、医政局から再生医療等提供機関の管理者あての事務連絡と、医薬局から都道府県等の衛生主管部(局)あての事務連絡が、同じ日に別々に出ています。名宛人も所管も別で、いずれも番号を持ちません。
2本の書き分けは令和6年7月31日 事務連絡の最終節が扱っており、医政局側の1本は医療機関側のルールが原文で引いています。
医療法・景品表示法・健康増進法・食品表示の指針は、どれか
表4です。医療法の指針は厚生労働省医政局、景品表示法・健康増進法・食品表示のものは消費者庁が出しています。
同じ表示物でも、根拠となる法律が違えば、発出元も文書の形式も変わります。
同じ広告や表示でも、根拠となる法律が違えば、発出元と文書の形式が変わります。医療法の広告規制は厚生労働省医政局が指針とQ&Aを、景品表示法・健康増進法・食品表示は消費者庁が指針・留意事項・手引きを出しています。表4は、本サイトの各ページが出典に挙げているものです。
| 発出日 | 番号 | 表題 | 発出部局 | 現行か廃止か | 扱っているページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年10月28日 | —(番号なし) | 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 — 不実証広告規制に関する指針 | 公正取引委員会(平成28年4月1日に消費者庁が一部改正) | 現行(消費者庁「不実証広告規制」のページが現に公開。平成28年4月1日 一部改正) | 不実証広告規制 |
| 平成25年12月24日 | —(番号なし) | 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について | 消費者庁表示対策課 | 現行(一部改定 平成27年1月13日/全部改定 平成28年6月30日/一部改定 令和2年4月1日/一部改定 令和4年12月5日) | 食品広告は誰が責任を負うか |
| 平成26年10月30日 | 消食表第259号 | 特定保健用食品の表示許可等について(別添1「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」) | 消費者庁食品表示課 | 現行(最終改正 令和7年4月23日 消食表第357号) | 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 |
| 平成30年5月8日 | 医政発0508第1号 の別紙3 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン) | 厚生労働省医政局長 | 現行(本文1ページ目に「令和8年3月30日最終改正」) | 医療広告規制はなぜ限定列挙なのか |
| 平成30年8月10日 | 事務連絡 の別添 | 医療広告等ガイドラインに関するQ&A | 厚生労働省医政局総務課 | 現行(冒頭に「平成30年8月作成/令和8年3月30日最終改正」) | 限定解除の4要件 |
| 令和2年4月1日 一部改正 | 消表対第431号 | 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン) | 消費者庁表示対策課 | 令和2年4月1日 一部改正版。以後の改正の有無は確認していない | 健康増進法第65条 |
| 令和5年3月28日 | 消費者庁長官決定 | 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 | 消費者庁長官 | 廃止・改正の有無は確認していない | 体験談・口コミは誰の表示か |
| 令和7年3月25日 | 消食表第273号 | 機能性表示食品の届出等に関する手引き | 消費者庁食品表示課 | 現行(冒頭に「一部改正 令和7年10月1日 消食表第711号」) | 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 |
| 令和8年3月30日 | 事務連絡 | 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について | 厚生労働省医政局総務課 | 廃止・改正の有無は確認していない(令和8年3月30日発出。第6版) | 医療広告規制はなぜ限定列挙なのか |
全9行。健康食品に関する留意事項、特定保健用食品の表示許可等について、医療広告等ガイドライン、そのQ&A、ステルスマーケティングの運用基準、機能性表示食品の届出等に関する手引き、事例解説書の7行は、各文書の冒頭または表紙の記載から写しました。医療広告等ガイドラインとそのQ&Aの発出番号、別紙3・別添の関係、最終改正日は、令和8年3月30日 事務連絡「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について」の本文が3件をまとめて書いており、その記載によります。残る2行は経路が違います。不実証広告規制に関する指針の制定・改正の年月日は、公開済みの不実証広告規制が指針本体で確認した記載によります。健康増進法の監視指導指針は、表題を手元の指針本文の冒頭から写しましたが、番号(消表対第431号)と一部改正の年月日、発出部局は、公開済みの健康増進法第65条が確認した記載によります。
番号を持たない文書は、日付と名称で特定する
表4の9件のうち3件は、文書自体にも、それを発出した親文書にも通知番号がありません。不実証広告規制に関する指針と、健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項については、日付と名称で特定します。ステルスマーケティングの運用基準は「消費者庁長官決定」という形式で、番号の代わりに決定の形式が書かれています。
親文書の番号で特定する文書が2件ある
これとは別に、文書自体には番号が無く、親文書の側で特定するものが2件あります。医療広告等ガイドラインは平成30年5月8日 医政発0508第1号の別紙3として発出されており、親文書の番号と「別紙3」を併せて控えます。
Q&Aは平成30年8月10日 事務連絡の別添で、この事務連絡自体が番号を持たないため、日付と「別添」で特定します。表4の番号の欄に「医政発0508第1号 の別紙3」「事務連絡 の別添」と書いているのは、この形です。
最終改正は、文書の冒頭に書かれる
最終改正の日付は、文書の冒頭に書かれる形式が使われています。医療広告等ガイドラインは1ページ目の先頭に「令和8年3月30日最終改正」とあり、健康食品に関する留意事項は表紙に制定と改定の履歴が5行並んでいます。
廃止された通知は、何を見れば分かるのか
廃止した側の文書の本文です。後から出た通知が、旧通知の日付・番号・発出者を挙げて廃止すると書きます。
表5に、本サイトが原文または他の文書の引用で確認できた8件を並べています。
法令なら、改正の沿革を1本の線としてたどれます。通知にはその線がありません。廃止されたかどうかは、廃止した側の文書の本文に書かれ、そこにしか残りません。次の2つは、その書き方の実例です。
なお、本通知をもって、旧通知は廃止します。
医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)本文。同通知は本文の前段で、旧通知を「医薬品等適正広告基準について」(昭和55年10月9日付け薬発第1339号厚生省薬務局長通知、改正平成14年3月28日医薬発第0328009号厚生労働省医薬局長通知)と特定しているなお、本通知は改正法の施行の日(令和7年5月31日)から適用することとし、この施行に伴い、「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」(平成26年10月31日付け医政研発1031第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)は、同日付けで廃止します。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「同施行令」、「同施行規則」等の取扱いについて(令和7年5月15日 医政研発0515第18号)本文いずれも、廃止される側の日付・番号・発出者を挙げたうえで廃止すると書いています。廃止の効力が生じる日を別に書くこともあります。後者は、適用の開始日と廃止の日を令和7年5月31日にそろえています。
表5は、本サイトが原文または他の文書の引用で確認できた8件です。
| 廃止された通知 | 表題 | 廃止した文書 | 扱っているページ |
|---|---|---|---|
| 昭和55年10月9日 薬発第1339号(改正 平成14年3月28日 医薬発第0328009号) | 医薬品等適正広告基準について | 平成29年9月29日 薬生発0929第4号(記の前の柱書) | 医薬品等適正広告基準 |
| 昭和55年10月9日 薬監第121号 | —(本サイトが確認したのは番号と発出者〈厚生省薬務局監視指導課長〉のみ) | 平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号 | 医薬部外品の効能・効果の範囲 |
| 昭和55年10月9日 薬監第123号 | —(本サイトが確認したのは番号と発出者〈監視指導課長〉のみ) | 平成13年3月9日 医薬監麻発第288号(記の前の柱書。平成13年4月1日をもって) | 化粧品でうたえる56項目 |
| 昭和60年9月26日 薬監第53号(厚生省薬務局監視課長) | 化粧品における特定成分の特記表示について | 令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号(記の前の柱書) | 化粧品でうたえる56項目 |
| 昭和61年3月31日 薬審二第100号 | 化粧品配合禁止リストの作成について | 平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号 記の4(平成13年4月1日をもって) | 化粧品でうたえる56項目 |
| 平成26年10月31日 医政研発1031第1号 | 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「同施行令」及び「同施行規則」の取扱いについて | 令和7年5月15日 医政研発0515第18号(記の前の柱書。令和7年5月31日付け) | 再生医療等安全性確保法の射程 |
| 令和5年1月24日 薬生監麻発0124第1号 | 治験に係る情報提供の取扱いについて | 令和8年3月30日 医薬監麻発0330第1号(記の前の柱書) | そもそも「広告」とは |
| 令和6年8月30日 消食表第775号 | 機能性表示食品の届出等に関するマニュアル | 令和7年3月25日 消食表第273号「機能性表示食品の届出等に関する手引き」の前書き(目次より前) | 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 |
全8行。各行の廃止の事実は、右の「廃止した文書」の本文の記載によります。廃止された側の表題を「—」とした2行は、廃止した文書が番号と発出者だけを挙げており、本サイトが表題を確認できていないものです。昭和60年9月26日 薬監第53号の表題と発出者は、令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号の本文が両方を挙げているため、その記載から写しました。
廃止の書かれ方は2通りある
1つは、新しい通知が同じ主題を引き受け、その本文のどこかで旧通知を特定して廃止する形です。表5の8件は、いずれもこの形です。ただし、書かれる位置は一定ではありません。
- 記の前の柱書 — 平成29年9月29日 薬生発0929第4号、平成13年3月9日 医薬監麻発第288号、令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号、令和7年5月15日 医政研発0515第18号、令和8年3月30日 医薬監麻発0330第1号
- 記の一項 — 平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号(記の4)
- 目次より前の前書き — 令和7年3月25日 消食表第273号
もう1つは、廃止だけを目的とする通知が別に出る形です。令和7年5月30日 医政研発0530第2号と令和8年4月10日 事務連絡がこれにあたります(表3)。
廃止された番号は、他の文書の中に残る
平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号は、昭和55年10月9日 薬監第121号を廃止した通知です。その同じ解説通知が、医薬部外品の効能・効果の範囲について昭和55年10月9日 薬発第1341号を現に挙げています。日付が同じで番号も近いものが並ぶため、番号は末尾まで写します。
現行の条文や通知と食い違う記述の見分け方は古い理解の一覧で、資料が現行かどうかを確かめる手順は表現と根拠の対照表で扱っています。
この索引に無い通知は、どこを探すのか
厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索、分野ごとの一覧ページ、都道府県が再掲しているページです。
同データベースは毎月更新で、更新までの間に発出された通知は「登載準備中」の欄に置かれます。
厚生労働省法令等データベースサービスは、法令検索、通知検索、公示閲覧の3つで構成されています。2026年9月8日に確認した時点で、法令検索には《最新:令和8年7月1日》、通知検索には《最新:令和8年7月17日》と表示され、いずれも令和8年9月2日更新と記載されていました。
◆本データベースシステムのデータは毎月更新されます。◆なお、更新までの間に発出された法令・通知等は以下の登載準備中のコーナーに掲載され、データベースへ登載後当該コーナーから削除されます。
厚生労働省法令等データベースサービス(2026-09-08 確認)このため、発出されたばかりの通知は、通知検索ではなく「登載準備中の新着通知」の側にあります。同ページでは、登載準備中の新着法令と新着通知の2つのコーナーに、9月7日更新と表示されていました。登載されると、準備中のコーナーからは削除されます。
分野ごとの一覧ページ
再生医療等安全性確保法に関する通知は、厚生労働省「再生医療等について:関係法令、その他関係通知等」に区分ごとに並んでいます(表3)。現行のものを本体に置き、置き換わった版を「過去の……」の導線へ移す構成のため、本体に残っているかどうかが、現行かどうかの手がかりになります。
ただし表3の2行目のように、所管が別の局にある文書は、同じ主題でもこの一覧には並びません。
都道府県が再掲しているページ
大阪府「薬務課に関連する各種通知」は、府の文書発出年月日で分類した年度別の一覧です。2026年6月29日更新の時点で、令和8年度から平成20年度までが並びます。令和6年度の一部と令和5年度以前は、国立国会図書館のインターネット資料収集事業(WARP)に保存されたページへのリンクです。作成所属は健康医療部生活衛生室薬務課薬務企画グループです。
東京都保健医療局の医薬品等広告講習会資料は、令和7年度版が2025年10月31日更新で公開されています。冊子「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」は、5つの章で構成されています。
- 第1章 広告関係の法令抜粋
- 第2章 医薬品等適正広告基準に関する通知集(平成29年9月29日付 薬生発0929第4号と同日付 薬生監麻発0929第5号)
- 第3章 医薬品等の表示
- 第4章 表示・広告関連通知等
- 第5章 その他参考事項
第4章には、表1・表5に挙げた通知の複数が全文で収められています。
本サイトが引いている通知のうち、平成15年3月28日 医薬監第0328006号、平成30年3月26日 事務連絡、平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号、平成13年3月9日 医薬監麻発第288号の4件は、厚生労働省側の恒久URLを取れていません。本文は、公開済みの事業者間の情報提供はどこまで広告か(前の2件)と化粧品でうたえる56項目(後の2件)が、東京都の講習会資料 第4章に収載された全文で確認しています。また、令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号は、静岡県が再掲したPDFで確認しています。
編集しているのは各自治体であり、原典は発出元の側にあります。都道府県が再掲した国の通知をどう扱うかは、法令・通知の読み方で扱っています。
理解の確認
「現行か廃止か」の欄に「廃止・改正の有無は確認していない」とある通知を、廃止されたものとして扱えないのはなぜか。
この記載は、発出後にその通知を引いた文書も、改正または廃止を述べた文書も本サイトでは確かめられていない、という確認の範囲を書いたものであり、廃止の事実を示すものではないからです。通知は法令と違って改正の沿革が1か所にまとまっておらず、廃止・改正の有無は後から出た文書を1件ずつ当たる以外に確かめる方法がないため、確認できた範囲をそのまま欄に書き残しています。「廃止」と書けるのは、後から出た文書の本文が、その通知の日付と番号を挙げて廃止すると書いている場合だけです。つまりこの欄が分けているのは、通知の効力そのものではなく、本サイトが何をどこまで確認したかです。
根拠:医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)本文の柱書、および「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「同施行令」、「同施行規則」等の取扱いについて(令和7年5月15日 医政研発0515第18号)本文(法令確認日 2026-09-08)
一部改正だけを目的とする通知に、「現行」と書ける3つの根拠のどれも当てはめられないのはなぜか。
「現行」と書ける根拠は、後から出た行政の文書が日付と番号を挙げて引いている、その通知の本文が最終改正を掲げている、行政が現に公開している一覧に載っている、の3つです。一部改正だけを目的とする通知は、改正の内容が改正された側の本文に入るため、後から引かれるのは改正された側の通知であって、改正通知そのものが引かれるとは限りません。そのため索引では、令和2年3月31日 薬生発0331第33号と令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号について、何を改正した通知かを書いたうえで、その通知自体の改正・廃止は確認していない旨を併記しています。
根拠:医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(令和2年3月31日 薬生発0331第33号)、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号)(法令確認日 2026-09-08)
発出されたばかりの通知が、厚生労働省法令等データベースサービスの通知検索で見つからないことがあるのは、なぜか。
同データベースのデータは毎月更新され、更新までの間に発出された法令・通知等は「登載準備中」のコーナーに掲載されるためです。データベースへ登載されると、そのコーナーからは削除されます。したがって、通知検索に出てこないことは、その通知がまだ登載されていないという意味であり、登載準備中の新着通知の側を見る必要があります。
根拠:厚生労働省法令等データベースサービス 掲載事項(法令確認日 2026-09-08)
次に読む
- 8-1 条文索引 — 条番号から解説ページを引く 薬機法の条番号から解説ページを引く索引です。
- 8-3 行政Q&Aの索引 — 厚生労働省・消費者庁が公表した質疑応答集を引く 行政のQ&Aは、法令そのものではありません。
- 1-10 法令・通知の読み方 — 一次資料へ自分で辿り着く 法令の条文と行政の通知は、置かれている場所が分かれています。
- 8-6 改正の時間軸 — 施行日別に変わった条文を追う 令和7年法律第37号による薬機法の施行日は、5つに分かれます。
- 厚生労働省法令等データベースサービス(法令検索《最新:令和8年7月1日》/通知検索《最新:令和8年7月17日》/いずれも令和8年9月2日更新。登載準備中の新着法令・新着通知は9月7日更新)出典元(2026-09-08 確認)
- 再生医療等について:関係法令、その他関係通知等(厚生労働省医政局研究開発政策課)出典元(2026-09-08 確認)。表3の2行目を除く発出日・番号・表題、区分の名称、「過去の……」の5本の導線の構成は、このページの掲載名によります。表3の2行目「エクソソーム試薬に係る監視指導について」(医薬局発出)は、このページには掲載がありません
- 薬務課に関連する各種通知(大阪府健康医療部生活衛生室薬務課薬務企画グループ/更新日 2026年6月29日、ページID 4052)出典元(2026-09-08 確認)
- 医薬品等広告講習会 資料(令和7年度、更新日 2025年10月31日。冊子「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」の第1章〜第5章の目次による)東京都保健医療局 出典元(2026-09-08 確認)。表1の平成29年9月29日 薬生発0929第4号・薬生監麻発0929第5号を「現行」とした根拠は、この資料の第2章「医薬品等適正広告基準に関する通知集」に2本が現に収載されていることです。東京都が編集した資料であり、全国一律の基準ではありません
- 医薬品等の広告規制について(医薬品医療機器等法)東京都保健医療局 出典元(2026-09-08 確認)
- 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日 医薬監第148号、都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)厚生労働省法令等データベースサービス 出典元(2026-09-08 確認)。表題・発出者は発出当時の表記
- 医療用医薬品等の情報提供と薬事法における広告との関係について(平成15年3月28日 医薬監第0328006号、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長)。厚生労働省側の恒久URLは未取得のため、リンクを付していません。日付・番号・表題・発出部局は、公開済みの事業者間の情報提供はどこまで広告かが、東京都 医薬品等広告講習会資料 第4章に収載された全文で確認した記載によります。廃止・改正の有無は確認していません(2026-09-08 確認)
- インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長。局名は発出当時の表記)厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日 薬生発0929第4号、厚生労働省医薬・生活衛生局長)本文および別紙「医薬品等適正広告基準」厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)。表5の1行目(旧通知の日付・番号・発出者と、その廃止。廃止の記載は記の前の柱書の末尾)は、この通知本文の記載によります
- 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)。本サイトに原文はありません。番号と表題は東京都 医薬品等広告講習会資料 第2章の目次から写しました。同通知が昭和55年10月9日 薬監第121号を廃止していること、および同通知が昭和55年10月9日 薬発第1341号を現に挙げていることは、医薬部外品の効能・効果の範囲が確認した記載によります。表1の発出部局は番号の記号(薬生監麻発)からの判断で、原文では確認していません(2026-09-08 確認)
- 学会展示ブース等における医薬関係者向け広告資材の一般参加者への配布について(Q&A)(平成30年3月26日 事務連絡、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)。厚生労働省側の恒久URLは未取得のため、リンクを付していません。日付・表題・発出部局は、公開済みの事業者間の情報提供はどこまで広告かが、東京都 医薬品等広告講習会資料 第4章に収載された全文で確認した記載によります(2026-09-08 確認)
- 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)(平成30年8月8日 事務連絡、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて(平成30年9月25日 薬生発0925第1号、厚生労働省医薬・生活衛生局長)別添「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)。表1の日付・番号・発出部局は、公開済みの事業者間の情報提供はどこまで広告かが原文で確認した記載によります(source-index.tsv の localfile が別の通知の本文を指しているため)
- 治験等に係る情報提供の取扱いについて(令和8年3月30日 医薬監麻発0330第1号、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長)厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)。表5の7行目(令和5年1月24日 薬生監麻発0124第1号の廃止。記の前の柱書)と、平成10年 医薬監第148号を記1で名指しで引いていることは、この通知本文の記載によります
- 医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(令和2年3月31日 薬生発0331第33号、厚生労働省医薬・生活衛生局長)/無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号、厚生省薬務局長)別紙「医薬品の範囲に関する基準」厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長)本文・記の1・記の2 厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)。例示通知(令和2年3月31日 薬生監麻発0331第9号)と46通知(昭和46年6月1日 薬発第476号)の発出部局、および表2でこの2件を「現行」とした根拠(この通知の本文が両方を現に引用していること)は、この通知本文の引用箇所によります
- 無承認無許可医薬品の監視指導について(昭和62年9月22日 薬監第88号、各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)冒頭の改正履歴8件および別添「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて(令和7年5月15日 医政研発0515第18号、厚生労働省医政局研究開発政策課長)本文(廃止の記載は記の前の柱書)厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて(令和7年5月30日 事務連絡、厚生労働省医政局研究開発政策課)本文冒頭 厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- エクソソーム試薬に係る監視指導について(令和6年7月31日 事務連絡、各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課通知)厚生労働省法令等データベースサービス 出典元(2026-09-08 確認)。表3の2行目の発出日・番号・表題・発出部局は、この個票の本文冒頭から写しました
- 幹細胞培養上清液及びエクソソーム等を用いる医療について(周知)(令和6年7月31日 事務連絡、再生医療等提供機関 管理者 殿、厚生労働省医政局研究開発政策課)厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)1ページ目先頭の記載 厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成)冒頭の記載 厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について(令和8年3月30日 事務連絡、厚生労働省医政局総務課)本文。上記の指針とQ&Aの発出番号、別紙3・別添の関係、最終改正日は、この事務連絡本文の記載により確認しました 厚生労働省 出典元(2026-09-08 確認)
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)冒頭 消費者庁 出典元(2026-09-08 確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 — 不実証広告規制に関する指針(平成15年10月28日 公正取引委員会、平成28年4月1日 消費者庁一部改正)消費者庁「不実証広告規制」出典元(2026-09-08 確認)。表4でこの指針を「現行」とした根拠は、消費者庁のこのページが指針(不実証広告ガイドライン)のPDFを現に公開していることです。制定・改正の年月日は、不実証広告規制が指針本体で確認した記載によります
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)消費者庁 出典元(2026-09-08 確認)。表題はこのPDFの冒頭から写しました。番号(令和2年4月1日一部改正 消表対第431号)と発出部局(消費者庁表示対策課)は、公開済みの健康増進法第65条が確認した記載によります
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(制定 平成25年12月24日/一部改定 平成27年1月13日/全部改定 平成28年6月30日/一部改定 令和2年4月1日/一部改定 令和4年12月5日、消費者庁)表紙の履歴 消費者庁 出典元(2026-09-08 確認)
- 特定保健用食品の表示許可等について(平成26年10月30日 消食表第259号/最終改正 令和7年4月23日 消食表第357号、消費者庁食品表示課)別添1「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」消費者庁 出典元(2026-09-08 確認)
- 機能性表示食品の届出等に関する手引き(制定 令和7年3月25日 消食表第273号/一部改正 令和7年10月1日 消食表第711号、消費者庁食品表示課)消費者庁 出典元(2026-09-08 確認)。表5の8行目(令和6年8月30日 消食表第775号のマニュアルの廃止)は、本手引きの前書き(目次より前)の記載によります
- 医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日 薬発第1339号 厚生省薬務局長通知、改正 平成14年3月28日 医薬発第0328009号 厚生労働省医薬局長通知。平成29年9月29日 薬生発0929第4号により廃止)。原文URLは未取得のため、リンクを付していません。日付・番号・発出者は、平成29年9月29日 薬生発0929第4号 本文の記載によります(2026-09-08 確認)
- 化粧品の効能の範囲の改正について(平成13年3月9日 医薬監麻発第288号)。厚生労働省の原典URLは未取得。昭和55年10月9日 薬監第123号を平成13年4月1日をもって廃止した旨(記の前の柱書)は、化粧品でうたえる56項目が東京都 医薬品等広告講習会資料 第4章に再録された全文で確認した記載によります(2026-09-08 確認)
- 化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日 医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)記の4。厚生労働省の原典URLは未取得。昭和61年3月31日 薬審二第100号「化粧品配合禁止リストの作成について」を平成13年4月1日をもって廃止した旨は、化粧品でうたえる56項目が同資料に再録された全文で確認した記載によります(2026-09-08 確認)
- 化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月10日 医薬監麻発0310第3号、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長)静岡県(再掲)出典元(2026-09-08 確認)。表5の4行目(昭和60年9月26日 薬監第53号「化粧品における特定成分の特記表示について」厚生省薬務局監視課長通知の廃止)の表題・発出者・廃止の事実は、この通知の記の前の柱書の記載によります。厚生労働省の原典URLは未取得のため、都道府県による再掲PDFで確認しています