30秒でわかる要点
- 行政のQ&Aは、法令そのものではない。法令・政省令・通知・ガイドラインの適用について、府省庁が示した問答です。このページに載せたのは、本ハブが原文のPDFを開いて本文を確認できた7本(厚生労働省4本・消費者庁3本)だけで、行政のQ&Aはこの7本に限られません。
- 問番号は、それだけでは通じない。収める問は3問から136問まであり、番号の付け方も、全体に通し番号を振るもの・区分ごとに振るもの・区分名を頭に付けるものに分かれます。改定で番号が削除され、同じ番号の中身が入れ替わることもあるため、名称・改定の時点・問番号の3つをそろえて控えます。
- 今の版かどうかは、改訂履歴と、後から出た文書の廃止の記載で見る。令和7年5月30日 事務連絡は、前の版(令和7年2月18日付け事務連絡)を令和7年5月31日付けで廃止すると本文に書いています。ただし7本のうち3本には、PDFの本文に改訂履歴の記載そのものがありません。
「行政のQ&A」として、この索引にはどの文書が載っているのか
厚生労働省と消費者庁が公表した7本です。名称・発出元・対象法令と、それを出典に挙げている公開済みページを表1に並べました。
表に載せたのは、原文のPDFを開いて本文を確認できたものだけです。
行政のQ&Aは、法令そのものではありません。法令・政省令・通知・ガイドラインの適用について、府省庁が示した問答です。表1は、原文のPDFを開いて本文を確認できた7本を、対象法令の順に並べたものです。
出され方は一様ではありません。課長通知として番号が付いているもの、事務連絡として出されたもの、番号の記載が無い作成物があります。
表に載せたのは、表題・発出日・番号・発出元・区分・問番号を原文から写せたものだけです。名称は控えているものの原文のPDFを開けていないQ&Aは、この表に入れていません。
右の列は、そのQ&Aを出典欄に挙げている公開済みのページです。「—」の行は、原文は確認できているものの、このハブの公開済みページがまだ出典に挙げていないものです。
| Q&Aの名称(発出日・番号) | 発出元 | 対象法令 | 扱っているページ |
|---|---|---|---|
| インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号) | 厚生労働省 監視指導・麻薬対策課長(局名は発出当時の表記。原文は次の節に引用) | 薬機法(広告の該当性。原文の法律名は改称前の表記で、次の節に引用) | そもそも「広告」とは/第68条 — 承認前の広告の禁止/Webは全部広告か/規制されるのは誰か/供給者はどこまで言えるか/海外製品を扱うとき |
| 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)(平成30年8月8日 事務連絡) | 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課(局名は発出当時の表記) | 薬機法/医薬品等適正広告基準 | 医薬品等適正広告基準/第66条 — 虚偽・誇大広告の禁止/使用前後の写真・推せん・受賞歴/研究成果の発信と広告の境界/Webは全部広告か/そもそも「広告」とは/行政指導/違反はどう見つかるか |
| 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成、令和8年3月改定) | 厚生労働省(PDFに発出部局の記載なし。同省のページに掲載) | 医療法/医療広告等ガイドライン | 医療広告規制はなぜ限定列挙なのか/限定解除の4要件と、未承認医薬品等を用いる場合の追加記載/使用前後の写真・推せん・受賞歴/医療機関側のルール |
| 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて(令和7年5月30日 事務連絡)別紙 | 厚生労働省医政局研究開発政策課 | 再生医療等安全性確保法・同施行令・同施行規則 | 医療機関側のルール/培養上清液・セクレトーム |
| 健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A(令和6年7月作成) | PDFに発出元の記載なし。消費者庁のサイトに掲載 | 健康増進法第65条第1項 | 健康増進法第65条/サプリメントの表現はどこまで書けるか |
| 機能性表示食品に関する質疑応答集(平成29年9月29日 消食表第463号/全部改正 令和7年3月25日 消食表第274号/一部改正 令和7年10月1日 消食表第711号) | 消費者庁食品表示企画課長(表紙の表記) | 食品表示基準(機能性表示食品の届出) | — |
| 食品表示基準Q&A(平成27年3月。最終改正 令和8年4月1日 消食表第238号) | 消費者庁 食品表示課 | 食品表示法/食品表示基準 | — |
全7行。名称・発出日・番号・発出元は、各Q&AのPDF本文から写しました(2026-09-08 取得)。ただし第3行のPDFには発出部局の記載がなく、厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」のページに「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」として掲載されています。第5行のPDFには府省庁の名称も文書番号も記載がなく、消費者庁のサイトに置かれていることによります。第1行の対象法令欄は、原文の法律名が改称前の表記であるため、現行の名称に置き換えて示しました(本ページの整理)。
右列は、そのQ&Aを出典欄に挙げている公開済みのページです。行政のQ&Aはこの7本に限られません。表に載せたのは、原文を開いて確認できたものだけです。
問答は、文書のどこに置かれているか
これも一様ではありません。平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は、通知の本文で作成の経緯を述べ、問答は「(別添)」に置いています。令和7年5月30日 事務連絡も同じ形で、問答は「別紙」の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A(令和7年5月 30 日版)」です。
平成30年8月8日 事務連絡は「記」の下に問答を直接並べています。残る4本には名宛人あての送り状にあたる部分が無く、表題・前書き・目次に続けて問答が始まります。
条番号から解説ページを引く索引は条文索引に、通知・ガイドラインの索引は通知・ガイドライン索引に、表現とその根拠の対照は表現と根拠の対照表にあります。
各Q&Aは、誰が、いつ出したものとして書かれているか
7本のうち5本は、文書の先頭に発出年月日と発出部局が印刷されています。薬機法の2本はどちらも監視指導・麻薬対策課ですが、局名は発出当時の表記です。
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aと健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&Aには、PDFの本文に部局名の記載がありません。
7本のうち5本は、文書の先頭に発出年月日と発出部局が印刷されています。このうち3本には、名宛人も印刷されています。
- 平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長あて
- 平成30年8月8日 事務連絡は、同じ団体の衛生主管部(局)薬務主管課あて
- 令和7年5月30日 事務連絡は、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)あて
薬機法の2本は、同じ課から出ている
広告を扱う2本は、いずれも厚生労働省の監視指導・麻薬対策課から出ています。ただし課の上に置かれた局の名前は、文書ごとに違う表記です。平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は、発信者名と本文の書き出しが次のように印刷されています。
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長/薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)における医薬品等の広告の該当性については、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成 10 年9月 29 日医薬監第 148 号)(以下「通達」という。)においてお示ししているところですが、(後略)
インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号)発信者名および本文冒頭。原文は発信者名と本文が別の行にあり、ここでは「/」で区切って引きましたこの文書は、局の名前も、法律の名称も、発出当時の表記で書いています。平成30年8月8日 事務連絡の発信者名は「厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課」です。
同じ課から出た令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号(「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について)の発信者名は「厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課長」です。局名の表記は、その文書がいつ出たものかを示すもので、その文書が現に引かれているかどうかとは別のことです(本ページの整理)。
表記が現行と食い違う語の一覧は古い理解の一覧にあります。
部局名が印刷されていないもの
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aと、健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&Aには、PDFの本文に発出部局の記載がありません。
前者は、厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」のページに、医療広告等ガイドライン本体・事例解説書・相談窓口一覧と並べて掲載されています。
後者は府省庁の名称も文書番号も本文に無く、表題に続けてQ1から問答が始まります。置かれているのは、消費者庁のサイトの健康増進法第65条に関する資料を集めた場所です。作成年月として令和6年7月が示されています(本ハブが取得したPDFの本文には、元号を含む記載を1件も確認できていません)。
消費者庁の2本は、課の名前が文書によって違う
機能性表示食品に関する質疑応答集の表紙は「(消費者庁食品表示企画課長通知)」です。その本文の問6-6と問7-1は、相談先を「消費者庁食品表示課」「消費者庁食品表示課保健表示室機能性表示食品担当」と書いています。
食品表示基準Q&Aの表紙は「消費者庁 食品表示課」です。
各Q&Aは、どの区分に、いくつの問いを収めているのか
3問のものから136問のものまであります。全体に通し番号を振るもの、区分ごとに振るもの、区分名を頭に付けるものがあり、付け方は文書ごとに違います。
問番号は改定で追加・削除されるため、引くときは改定の時点と併せて控えます。
問の数と番号の付け方は、文書ごとに違います。全体に通し番号を振るもの、区分ごとに番号を振るもの、区分の名前を頭に付けるものがあります。表2は、各Q&Aの区分と問番号の範囲をまとめたものです。
| Q&A | 区分 | 問番号 | 問の数 |
|---|---|---|---|
| インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(平成26年5月22日) | 区分なし(別添に通し) | Q1〜Q5 | 5 |
| 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(平成30年8月8日) | 区分なし(「記」以下に通し) | Q1〜Q3 | 3 |
| 医療広告等ガイドラインに関するQ&A | 6区分(ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)/第3部関係(禁止される広告)/第3部関係(広告可能な事項、限定解除)/第4部関係(オンライン診療受診施設に関する広告)/第5部関係(相談・指導等の方法)/その他) | Q1-1〜Q6-13(枝番のQ3-5-2を含む) | 84か所(うちQ2-13は「(削除)」) |
| 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&A(令和7年5月30日版) | 4章19区分(再生医療等技術に関する項目/再生医療等の提供について/認定再生医療等委員会に関する項目/特定細胞加工物等製造施設に関する項目) | Q.1-1-01〜Q.4-3-07 | 136 |
| 健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A | 区分なし | Q1〜Q7 | 7 |
| 機能性表示食品に関する質疑応答集 | 8区分(様式第一号〜様式第七号と《その他》。様式第五号はさらに3つの小区分) | 問1-1〜問8-6 | 43 |
| 食品表示基準Q&A | 第1章 総則〜第5章 雑則と、別添 | 区分名+通し番号(総則-1、加工-1、添加物-1 など) | 本ページでは数えていない |
区分・問番号・問の数は、各Q&AのPDF本文から数えました(2026-09-08 取得)。第3行の区分名は目次の【 】の見出しから写し、「84か所」は本文に置かれた問の見出しの数で、うちQ2-13は本文が「(削除)」とだけ記載されています。第7行は区分ごとに番号が独立しているため、合計は数えていません。
番号は、改定で追加され、削除される
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aの改訂履歴は、どの問が追加・削除・更新されたかを、改定の時点ごとに書いています。令和4年3月改定でQ2-21が削除され、令和6年3月改定でQ2-13が削除されました。
削除の跡は、同じ形では残っていません。Q2-13は本文に見出しが残り、内容は「(削除)」とだけ書かれています。Q2-21は本文に見当たりません。
枝番の問もあります。令和4年3月改定で追加されたQ3-5-2は、Q3-5とQ3-6の間に置かれています。
同じ問番号でも、改定の前後で内容が変わっていることがあります。同Q&Aの改訂履歴は、Q3-5を令和4年3月改定と令和6年3月改定の2回「改定」し、Q3-27を令和4年3月改定で「追加」、令和7年3月改定で「更新」したと書いています。
要点
問番号は、そのQ&Aの中での住所にあたります。ただし、この住所は改定のたびに番地が足され、消され、書き換えられます。だから問を引くときは、Q&Aの名称・改定の時点・問番号の3つをそろえて控えます(本ページの整理)。
そのQ&Aが今の版かどうかは、どこを見れば分かるのか
文書自身の改訂履歴と、後から出た文書の廃止の記載です。どちらも原文のPDFの中にあります。ただし7本のうち3本には、改訂履歴の記載そのものがありません。
令和7年5月30日 事務連絡は、令和7年2月18日付け事務連絡(統合版)を令和7年5月31日付けで廃止すると本文に書いています。
Q&Aは改定され、後から出た文書に廃止されることがあります。どちらも、原文のPDFの中に書かれています。
文書自身の改訂履歴
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aは、本文の冒頭に「〇 改訂履歴」を置き、改定の時点と、その改定で動いた問番号を並べています。
・平成 30 年 8月作成/・平成 30 年 10 月改訂 Q1-18を追加/・令和 4年 3月改定 Q2-21を削除(関連内容をQ3-28に追加)、Q3-5を改定、Q3-5-2を追加、Q3-6を追加、Q3-27を追加、Q3-28を追加/・令和 6年 3月改定 Q2-13を削除(関連内容をガイドラインに追加)、Q3-5を改定/・令和 7年 3月改定 Q3-27を更新、Q4-1を更新、Q5-1を更新/・令和 8年 3月改定 Q1-1、Q1-2、Q1-3、Q1-6、Q1-7、Q1-12、Q1-14、Q2-5、Q6-3、Q6-13を更新(ガイドライン名称を更新)、Q2-11を更新、Q3-22を更新、Q4-1を追加、Q4-2を追加
医療広告等ガイドラインに関するQ&A「〇 改訂履歴」。原文は各項目を改行と字下げで並べており、ここでは「/」で区切って引きました後から出た文書による廃止
再生医療等のQ&Aは、前の版を名指しで廃止しています。
なお、本事務連絡は改正法の施行の日(令和7年5月 31 日)から適用することとし、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A(統合版)について」(令和7年2月 18 日付け医政局研究開発政策課事務連絡)については同日付けで廃止します。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A について(令和7年5月30日 事務連絡、厚生労働省医政局研究開発政策課)本文同事務連絡の本文は、この廃止の前に、令和6年法律第51号による改正法が令和7年5月31日に施行され、施行令および施行規則も併せて改正される旨を書いています。
別紙の表題は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A(令和7年5月 30 日版)」で、版の日付が表題に入っています。
改正の番号が表紙に並ぶもの
消費者庁の2本は、表紙に改正の日付と番号を並べています。機能性表示食品に関する質疑応答集は「平成 29 年9月 29 日 消食表第 463 号」の下に「全部改正 令和7年3月 25 日消食表第 274 号」「一部改正 令和7年 10 月1日消食表第 711 号」と書いています。
食品表示基準Q&Aは「平成 27 年3月」の下に「(最終改正 令和8年4月1日消食表第 238 号)」と書いています。
改訂履歴の記載が無いもの
残る3本には、PDFの本文に改訂履歴の記載がありません。平成30年8月8日 事務連絡の本文は「平成29年度に実施された全国医薬品等広告監視協議会の協議結果に基づき」作成されたものと書いており、改定の記録はありません。
平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号と、健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&Aにも、改定・改訂・廃止の語そのものがありません。この3本が後から出た文書に廃止・改正されているかどうか、また同種の後続の事務連絡があるかどうかは、本ページでは確認していません。
Q&Aの原文は、どこで開けるのか
発出元の府省庁のサイトです。本ページで確認した7本は、いずれも厚生労働省または消費者庁のサイトに置かれたPDFです。
各PDFのURLは、このページの出典欄に挙げています。
本ページで確認した7本は、いずれも発出元の府省庁のサイトに置かれたPDFです。厚生労働省の4本は www.mhlw.go.jp の content 配下に、消費者庁の3本は www.caa.go.jp の policies 配下にあります。各PDFのURLは、このページの出典欄に挙げています。
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aは、厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」のページに、医療広告等ガイドライン本体・ウェブサイト等の事例解説書・医療広告相談窓口一覧と並べて掲載されています。同ページは「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」という表示でPDFへ結んでいます。
本ハブは、法令の原文を e-Gov 法令検索の法令ID(薬機法は 335AC0000000145)で引き、通知・事務連絡・Q&Aは発出元の府省庁のページで引いています。
版を控えるときにそろえる項目
本ページは、表1・表2を作るにあたって、各Q&Aについて次の項目をそろえました(本ページの整理)。
- Q&Aの名称(表紙に印刷されているとおり)
- 発出日と番号。番号が無いものは、作成年月と改定の時点
- 発出元の部局名。印刷が無いものは、掲載しているページ
- 問番号(枝番まで)
- PDFを取得した日
そろえてみると、表1の7本は、何で特定するかによって3つに分かれます。
- 文書番号を持つ3本。薬食監麻発0522第9号、消食表第463号ほか、消食表第238号です。
- 事務連絡として発出日で特定する2本。平成30年8月8日と、令和7年5月30日です。
- 文書番号が無い2本。医療広告等ガイドラインに関するQ&Aは、表紙の「平成30年8月作成」と、改訂履歴に並ぶ改定の時点で特定します。健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&Aは、PDFの本文に発出日も作成年月も印刷されておらず、掲載しているページの表示によるほかありません。
番号の有無は文書によって違うため、名称だけで控えると、どの版を見たのかが後から分からなくなります(本ページの整理)。
探している問いがQ&Aに無いとき、原文には何と書かれているか
照会先が書かれている文書があります。医療広告のQ&Aは自治体と保健所を、機能性表示食品のQ&Aは都道府県と消費者庁食品表示課を挙げています。
いずれも、その文書の名宛人や読み手に向けて書かれた記載です。
Q&Aは、収録されている問いの範囲でしか答えていません。範囲の外について、いくつかの文書は照会先を書いています。
平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は、個別具体的な事例の広告該当性に疑義が生じた場合の照会先を本文に書いています。これは、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長あてに発出された文書の中の一文で、名宛人である都道府県等に向けた記載です(原文はそもそも「広告」とはに引いています)。
医療広告等ガイドラインに関するQ&AのA5-1は、各医療機関を所管する地方自治体や保健所を挙げています。厚生労働省のページに掲載された問い合わせ窓口一覧と、ネットパトロールへの通報にも触れています(原文は限定解除の4要件と、未承認医薬品等を用いる場合の追加記載に引いています)。
機能性表示食品に関する質疑応答集の問6-6は、栄養成分表示についての回答の末尾に、相談先を書いています。
なお、栄養成分表示については、消費者庁ウェブサイトにおいて、食品表示基準、同基準の施行通知及び Q&A、パンフレット等を示しているので参照されたい。また、その他の不明点や疑問点があれば、最寄りの各都道府県(保健所を含む。)又は消費者庁食品表示課に相談されたい。
機能性表示食品に関する質疑応答集(一部改正 令和7年10月1日 消食表第711号)問6-6Q&Aは、自分の位置づけをどう書いているか
医療広告等ガイドラインに関するQ&Aは、冒頭にこう書いています。
本Q&Aについては、医療広告等ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。
医療広告等ガイドラインに関するQ&A「〇 本Q&Aについて」ほかの文書も、自分が何に基づくものかを本文に書いています。平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は、平成10年9月29日 医薬監第148号を「通達」と呼び、別添のA2で「通達において示した三つの要件」と書いています。
平成30年8月8日 事務連絡は、平成29年度に実施された全国医薬品等広告監視協議会の協議結果に基づくものと書いています。令和7年5月30日 事務連絡は、法・施行令・施行規則に関するQ&Aである旨を本文に書いています。
広告該当性の3要件そのものはそもそも「広告」とはが、表現ごとの根拠は表現と根拠の対照表が、条番号からの索引は条文索引が扱っています。
理解の確認
行政のQ&Aは法令そのものではないのに、このハブが各ページの出典欄にQ&Aを挙げているのはなぜか。
規則そのものは法令・通知の側にあり、Q&Aはその適用について府省庁が示した問答だからです。各文書は、自分が何に基づくものかを本文に書いています。医療広告等ガイドラインに関するQ&Aは冒頭に「医療広告等ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したもの」と書き、平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号は平成10年9月29日 医薬監第148号を「通達」と呼んで、別添のA2で「通達において示した三つの要件」と述べています。だからQ&Aは、表1の対象法令の列に置かれた法令・通知と対で引きます。
根拠:医療広告等ガイドラインに関するQ&A「〇 本Q&Aについて」、インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号)本文および別添A2(法令確認日 2026-09-08)
Q&Aの問を引くとき、問番号だけでなく、Q&Aの名称と改定の時点もそろえて控えるのはなぜか。
番号の付け方が文書ごとに違うためです。表2のとおり、全体に通し番号を振るもの、区分ごとに振るもの、区分名を頭に付けるもの(総則-1、加工-1 など)があり、番号だけではどの文書のどこを指すのかが決まりません。番号は改定でも動き、医療広告等ガイドラインに関するQ&Aの改訂履歴は、Q3-5を令和4年3月改定と令和6年3月改定の2回改定し、Q3-27を令和4年3月改定で追加、令和7年3月改定で更新したと書いています。同じ番号でも改定の前後で中身が違うことがあるため、名称・改定の時点・問番号の3つがそろって初めて、後から同じ問に戻れます。
根拠:本ページ表2(各Q&AのPDF本文から作成)、医療広告等ガイドラインに関するQ&A「〇 改訂履歴」(法令確認日 2026-09-08)
PDFの本文に改訂履歴の記載が無いQ&Aについて、「改定されていないから今の版だ」と読めるか。
読めません。版が今のものかどうかは、文書自身の改訂履歴と、後から出た文書の廃止の記載の2つで見るため、前者が無い3本(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号、平成30年8月8日 事務連絡、健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A)については、後者を別に当たるほかありません。廃止は後から出た別の文書に書かれることがあり、令和7年5月30日 事務連絡は、前の版である令和7年2月18日付け事務連絡を令和7年5月31日付けで廃止すると本文に書いています。記載が無いことは、改定や廃止が無かったことの証拠になりません。
根拠:本ページ「改訂履歴の記載が無いもの」(各Q&AのPDF本文、2026-09-08 取得)、再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A について(令和7年5月30日 事務連絡、厚生労働省医政局研究開発政策課)本文(法令確認日 2026-09-08)
次に読む
- 8-2 通知・ガイドライン索引 — 発出日・番号・現行と廃止の別 このページは、本サイトの各ページが出典に挙げている通知・事務連絡・ガイドラインを、5つの表に分けて並べた索引です。
- 8-1 条文索引 — 条番号から解説ページを引く 薬機法の条番号から解説ページを引く索引です。
- 1-10 法令・通知の読み方 — 一次資料へ自分で辿り着く 法令の条文と行政の通知は、置かれている場所が分かれています。
- 8-7 古い理解の一覧 — 現行の条文と食い違う記述を更新する 古い解説と現行の条文が食い違うのは、多くが同じ場所です。
- インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について(平成26年5月22日 薬食監麻発0522第9号)発信者名・本文・別添厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)(平成30年8月8日 事務連絡、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月作成、令和8年3月改定。改訂履歴による)厚生労働省(2026-09-08 確認。PDF本文に発出部局名および文書番号の記載はありません)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A について(令和7年5月30日 事務連絡、厚生労働省医政局研究開発政策課)本文および別紙厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 健康増進法第65条第1項の適用に関するQ&A(令和6年7月作成、消費者庁)消費者庁(2026-09-08 確認。発出元・作成年月は消費者庁サイトの表示によるもので、取得したPDF本文では確認できていません)
- 機能性表示食品に関する質疑応答集(平成29年9月29日 消食表第463号/全部改正 令和7年3月25日 消食表第274号/一部改正 令和7年10月1日 消食表第711号、消費者庁食品表示企画課長通知)消費者庁(2026-09-08 確認)
- 食品表示基準Q&A(平成27年3月、最終改正 令和8年4月1日 消食表第238号、消費者庁食品表示課)消費者庁(2026-09-08 確認。表紙の表記によります)
- 「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年8月5日 医薬監麻発0805第1号、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長)発信者名厚生労働省(2026-09-08 確認)
- 医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)掲載資料の一覧厚生労働省(2026-09-08 確認)