30秒でわかる要点
- 条文に金額はありません。第4条が内閣総理大臣に与えているのは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は提供を禁止する権限だけです。数値は、第6条第2項が「告示によつて行う」とした告示の側にあります。
- 「景品類」の定義も、条文だけでは閉じません。第2条第3項は、顧客を誘引するための手段として取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって「内閣総理大臣が指定するもの」と結ばれています。指定の手続は第3条にあり、こちらも告示で行われます。
- 違反したときの手続は、表示の側と同じ範囲ではありません。第7条第1項の措置命令と、第26条・第30条に始まる確約手続は、条文が第4条と第5条を並べています。第8条第1項の課徴金納付命令、第48条の直罰、第34条第1項の適格消費者団体の差止請求は、いずれも表示について定められています。
景品類の上限額は、景品表示法の条文に書かれているのか
条文に金額はありません。第4条が内閣総理大臣に制限・禁止の権限を与え、第6条第2項が告示によって行うと定めています。
「景品類」の定義そのものも、第2条第3項が内閣総理大臣の指定に委ねています。
景品表示法は、第2章第1節に「景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止」を置いています。景品類の側が第4条、表示の側が第5条です。ところが第4条には、金額も割合も現れません。書かれているのは、内閣総理大臣が制限し、又は禁止することができるという授権だけです。
制限の中身がどこに置かれるかを定めているのは、第6条です。第2項は「前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする」と書いています。上限額は、この告示の側にあります。
第6条第1項は、その手前の手続を定めています。内閣総理大臣が第4条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めなければなりません。あわせて、消費者委員会の意見を聴くことも求められています。
表示の側は、書き方が違う
同じ節に置かれた第5条は、第1号と第2号で、禁止される表示の内容そのものを条文に書いています。告示に委ねているのは、第3号の「内閣総理大臣が指定するもの」だけです。景品類の側は、これと違って中身が丸ごと告示に降ります。
第6条が対象にしているのは、この2つです。第4条の制限・禁止と第5条第3号の指定は、いずれもこの告示の側に降ります。
委任はもう一段ある
委ねられているのは限度額だけではありません。第2条第3項は「景品類」の定義の末尾を「内閣総理大臣が指定するもの」で結んでおり、何が景品類にあたるかの指定もまた告示に置かれています。
この指定の手続は第3条が定めています。第6条と同じく、公聴会を開き、消費者委員会の意見を聴き、告示によって行うという形です。景品規制は、定義の側と限度額の側の二か所で、条文から告示へ降りる構造になっています。
表示の側の第5条第1号・第2号の内容と、第5条第3号の指定については、優良誤認と有利誤認で扱っています。ほかの法律との重なりは、どの法律で見るかで扱っています。
要点
条文は、目盛りのない定規のようなものです。何を測るか(価額の最高額、総額、種類、提供の方法)は第4条が決めていますが、目盛りをどこに刻むかは告示に預けられています。条文だけを読んでも上限額には到達しません。
「景品類」にあたるかどうかを、条文はどう定めているのか
顧客を誘引する手段であること、取引に付随すること、経済上の利益であること、内閣総理大臣が指定するものであることです。
直接的か間接的か、くじの方法によるかどうかは問わないと第2条第3項が書いています。
「景品類」にあたるかどうかは、企画の呼び名では決まりません。定義は第2条第3項に置かれており、名称が「景品」であるかどうかは、条文の要件に現れないからです。
条文の語をそのまま分けると、次の要素が並んでいます。
- 顧客を誘引するための手段としてのものであること
- その方法が直接的であるか間接的であるかを問わないこと
- くじの方法によるかどうかを問わないこと
- 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供するものであること
- 相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であること
- 内閣総理大臣が指定するものであること
末尾の「内閣総理大臣が指定するもの」により、第2条第3項だけでは定義は閉じません。指定は第3条第2項により告示で行われるため、条文と告示を合わせて読む必要があります。この構造は表示の側も同じで、第2条第4項の「表示」も「内閣総理大臣が指定するもの」で結ばれています。
「取引に付随して」の線引きは、条文からは出てこない
「取引に付随して」の語も条文にあります。ただし、どのような提供が取引に付随するとされるかは、条文の文言からは決まりません。本ページは、この点を扱う文書を確認できていないため、扱いません。
なお管理措置指針の別添は、企画・設計段階の確認の例として、次の記載を置いています。運用基準と呼ばれる文書群があること自体は、この記載から分かります。
景品表示法の各種運用基準、過去の不当表示等事案の先例等を参考にして、どのような景品類の提供や表示が可能なのか(中略)検討すること
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示第276号、改正 令和6年4月18日内閣府告示第92号)別添3(1)消費者庁は、景品事件をどの告示ごとに集計しているのか
懸賞景品告示・総付景品告示・業種別景品告示の3区分です。令和7年度の運用状況の資料が、この区分で件数を集計しています。
これは処理件数の内訳であって、景品規制の告示の一覧ではありません。「景品類」を指定する定義告示は、第3条に基づいて別に置かれています。
告示がどう呼ばれているかは、消費者庁が毎年公表する運用状況の資料から確認できます。令和8年5月28日に消費者庁表示対策課が公表した「令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの処理状況を集計した資料です。景品事件については、関係告示ごとに分けています。
| 関係告示 | 措置命令・確約計画の認定 | 指導 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 懸賞景品告示 | 0 | 0 | 0 |
| 総付景品告示 | 0 | 3 | 3 |
| 業種別景品告示 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(延べ数) | 0 | 3 | 3 |
出典:令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)表7。単位は件。対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。この表は消費者庁における処理を集計したもので、都道府県の処理は含まれていません。
この集計から読めることは、2つです。消費者庁が景品事件を懸賞景品告示・総付景品告示・業種別景品告示という3つの区分で整理していること。そして、令和7年度に消費者庁が処理した景品事件が、総付景品告示に係る指導3件だけであったことです。
読めないことも、はっきりしています。表題には「懸賞」「総付」「業種別」の語が使われていますが、それぞれの告示の番号・発出日・限度額は、この資料には現れません。区分の数がそのまま告示の本数であるかどうかも、この資料からは分かりません。
管理措置指針も、これらをまとめて「同法第4条の規定に基づく告示」と呼んでいます。
景品表示法第 22 条第1項は、それぞれの事業者内部において、景品表示法第4条の規定に基づく告示に違反する景品類の提供及び景品表示法第5条に違反する表示(以下「不当表示等」という。)を未然に防止するために必要な措置を講じることを求めるものである。
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示第276号、改正 令和6年4月18日内閣府告示第92号)第2の1景品類の制限に違反したとき、条文はどの手続を定めているか
第7条の措置命令です。第8条の課徴金納付命令は第5条第1号・第2号の表示に、第48条の直罰は表示に限って定められています。
第26条・第30条の確約手続は、第4条の制限・禁止に違反する疑いも対象に挙げています。
第4条の制限・禁止に違反する行為に対して条文が用意している手続は、第5条の表示に対するものと同じ範囲ではありません。条文には、第4条と第5条を並べて書いている規定と、第5条だけを挙げている規定があります。措置命令と確約手続が前者、課徴金・直罰・差止請求が後者です。
第7条第1項は「第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは」と、両方を並べています。これに対して第8条第1項は、課徴金対象行為を「第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。)」と定義しており、第4条を挙げていません。
| 対象 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 措置命令 | 定めがある | 第7条第1項(「第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるとき」) |
| 是正措置計画の認定(継続中の違反被疑行為) | 定めがある | 第26条(通知)・第27条(認定の申請)・第28条(認定の効果) |
| 影響是正措置計画の認定(既往の違反被疑行為) | 定めがある | 第30条(通知)・第31条(認定の申請)・第32条(認定の効果) |
| 課徴金納付命令 | 同条の定めなし | 第8条第1項は課徴金対象行為を「第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。)」と定義 |
| 罰金(直罰) | 同条の定めなし | 第48条各号はいずれも「表示をしたとき」を要件とする |
| 適格消費者団体の差止請求 | 同条の定めなし | 第34条第1項各号はいずれも「表示をすること」を掲げる |
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号、施行日2026年5月21日の版)の各条による。表の各行は、当該条が第4条を挙げているかどうかという条文の文言だけを見たものです。「定めなし」は、第4条に基づく告示に違反する行為が問題とならないという意味ではありません。措置命令に従わない場合の罰則は、次の節で扱います。
これらとは書き方が異なる条もあります。第五節「報告の徴収及び立入検査等」の第25条第1項は、対象を「この法律を施行するため必要があると認めるとき」と書いており、第4条にも第5条にも触れていません。
令和5年改正で、景品類の側は何が変わったのか
確約手続の条文が、第4条の制限・禁止に違反する疑いも対象に挙げています。新設された直罰は、表示についてだけです。
消費者庁の概要資料は、直罰の対象を優良誤認表示・有利誤認表示と書いています。
令和5年改正景品表示法は、令和6年10月1日から施行されました。景品類の側に及んだのは確約手続で、同じ改正で新設された直罰は表示に限られています。消費者庁表示対策課が公表した概要資料は、主な改正事項を「事業者の自主的な取組の促進」「違反行為に対する抑止力の強化」「円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等」の3つに分けています。
優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度の創設(第26条~第33条)
【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要(令和5年改正景品表示法、消費者庁表示対策課)主な改正事項 1この確約手続を定める第26条と第30条は、条文の側では「第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実」と書かれています。景品類の側も含んでいるということです。前節の表のとおりです。
他方、直罰について、概要資料は対象を次のように書いています。
優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)の新設(第48条)
【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要(令和5年改正景品表示法、消費者庁表示対策課)主な改正事項 2措置命令に従わない場合
第4条に基づく告示に違反する行為に対する罰則は、条文上、措置命令を経由する形で置かれています。
第46条第1項は、措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者を二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すると定めています。同条第2項は、情状により併科することができるとしています。
第49条第1項第1号は、両罰の定めです。法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して第46条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科すとしています。
よく見かける説明と、現行
よく見かける説明
景品規制は公正取引委員会の所管であり、景品表示法は独占禁止法の特別法である。
現行
現行の条文では、指定も制限・禁止も内閣総理大臣が行います。第38条第1項は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任するとし、同条第11項は、委任された権限に属する事務の一部を政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができるとしています。目的規定である第1条は、この法律の目的を「一般消費者の利益を保護すること」と定めるにとどまり、事業者間の公正な競争の確保を挙げていません(その語は、公正競争規約について定める第36条第1項に現れます)。ただし公正取引委員会が条文から消えたわけではなく、第36条第1項は、景品類又は表示に関する協定又は規約の認定を内閣総理大臣及び公正取引委員会が行うと定めています。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第1条・第2条第3項・第36条第1項・第38条第1項・第38条第11項。e-Gov 法令検索の版 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048(施行日2026年5月21日)で確認。法令確認日 2026-09-08。なお、現に効力を有する各告示がどの名義で公示されているかは、本ページでは確認できていません。
景品類を提供する事業者に、条文と指針は何を求めているのか
第22条第1項が管理の措置を求め、指針が、景品類を提供しようとする場合の最高額・総額・種類・提供の方法等の確認を挙げています。
本ページは告示の本文を確認できていないため、限度額そのものは記載していません。
第22条第1項は、事業者に必要な措置を義務づけています。目的の側は「自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう」と書かれています。措置の側は、「景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項」および「商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項」を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置です。
その内容を定めているのが、同条第2項に基づく管理措置指針です。条文の全文、指針の第4が挙げる7つの項目、および第24条第1項の勧告・同条第2項の公表に係る消費者庁の執行状況は、優良誤認と有利誤認で扱っています。ここでは、景品類に固有の記載だけを見ます。
指針の第3の1(用語の説明「必要な措置」)は、必要な措置の例として、景品類の提供について、それが違法とならないかどうかを判断する上で必要な事項を確認することを挙げています。第4の3は、確認すべき対象を項目の形で書いています。
事業者は、(1)景品類を提供しようとする場合、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種類・提供の方法等を、(2)とりわけ、商品又は役務の長所や要点を一般消費者に訴求するために、その内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠となる情報を 確認すること。
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示第276号、改正 令和6年4月18日内閣府告示第92号)第4の3指針が挙げているのは「価額の最高額・総額・種類・提供の方法等」で、これは第4条が制限の対象として列挙している事項と同じ並びです。指針は、その数値を示すのではなく、告示に照らして確認することを求めています。
告示の本文をどう確認するか
探す対象は、法律の条文ではなく告示です。第3条第2項と第6条第2項が、指定および制限・禁止は告示によって行うと定めているためです。告示は、発出元である消費者庁が公表しています。
本ページは、限度額を定める告示(懸賞景品告示・総付景品告示・業種別景品告示)および「景品類」を指定する定義告示の本文を確認できていません。そのため、限度額の数値、各告示の番号、発出日は記載していません。
資料を発出日・番号で特定し、後の告示に改正・廃止されていないかを確かめる手順は、法令・通知の読み方で扱っています。条番号から条文の解説を引くときの入口は、条文索引です。
要点
条文と指針は、いずれも「告示に照らして確認せよ」という形で書かれています。数値は告示の側にあるため、条文と指針だけでは限度額に到達しません。
理解の確認
景品表示法の条文を最後まで読んでも、景品類の上限額にたどり着かないのはなぜか。
第4条が内閣総理大臣に与えているのは、価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他の事項を制限し、又は提供を禁止する権限だけで、金額も割合も書かれていないからです。制限の中身をどこに置くかは第6条第2項が「告示によつて行うものとする」と定めており、数値は告示の側にあります。委任は限度額だけではなく、第2条第3項は「景品類」の定義を「内閣総理大臣が指定するもの」で結び、その指定の手続を第3条が同じく告示によるとしています。条文は何を測るかを決め、目盛りは告示が刻む構造なので、条文と告示を合わせて読む必要があります。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第3項・第3条・第4条・第6条第2項(e-Gov 法令検索、施行日2026年5月21日の版、法令確認日 2026-09-08)
措置命令は第4条の制限・禁止に違反する行為にも及ぶのに、課徴金納付命令や直罰が表示の側にしか置かれていないという差は、どこから来るか。
手続を定める各条が、第4条を挙げているかどうかで分かれます。第7条第1項の措置命令と、第26条・第30条に始まる確約手続は「第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為」と両方を並べて書いています。これに対して第8条第1項は課徴金対象行為を「第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。)」と定義し、第48条各号は「表示をしたとき」、第34条第1項各号は「表示をすること」を要件としていて、いずれも第4条を挙げていません。ただし第4条に基づく告示に違反する行為に罰則が無いわけではなく、第46条第1項が措置命令に違反したときの罰則という形で置いています。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第7条第1項・第8条第1項・第26条・第30条・第34条第1項・第46条第1項・第48条(e-Gov 法令検索、施行日2026年5月21日の版、法令確認日 2026-09-08)
消費者庁の運用状況の資料が景品事件を懸賞景品告示・総付景品告示・業種別景品告示の3区分で集計していることから、限度額を定める告示が3本あると読んでよいか。
読めません。この表は消費者庁が処理した件数を関係告示ごとに集計したもので、告示の一覧ではないからです。表題には「懸賞」「総付」「業種別」の語が現れますが、それぞれの告示の番号・発出日・限度額はこの資料に載っておらず、区分の数がそのまま告示の本数であるかどうかも分かりません。本数や数値を確かめるには、発出元である消費者庁が公表している告示の本文にあたる必要があります。
根拠:令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)表7
次に読む
- 7-1 優良誤認と有利誤認 — 景品表示法第5条第1号と第2号は、条文のどこが違うのか 景品表示法で「優良誤認」と呼ばれるのは第5条第1号、「有利誤認」と呼ばれるのは第2号です。
- 7-10 どの法律で見るか — 薬機法・景品表示法・健康増進法・医療法の重なり 広告や表示についての規定は、薬機法だけにあるのではありません。
- 8-9 公開前に確認される観点 — 行政の文書は、何を「確認すること」と書いているか 公開前の確認は、社内の慣行ではなく、法令上の措置として書かれています。
- 7-4 景品表示法の課徴金と確約手続 — 令和5年改正で増えたルート 景品表示法の課徴金は第8条に、確約手続は第26条から第33条までに置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第1条・第2条第3項・第3条・第4条・第5条・第6条・第7条・第8条・第22条・第25条・第26条〜第28条・第30条〜第32条・第34条・第36条・第38条・第46条・第48条・第49条 e-Gov 法令検索(版 337AC0000000134_20260521_504AC0000000048、施行日2026年5月21日)(2026-09-08 確認)
- 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示第276号、改正 平成28年4月1日内閣府告示第125号/令和4年6月29日内閣府告示第74号/令和6年4月18日内閣府告示第92号)第2の1・第3の1・第4の3・別添3 消費者庁(2026-09-08 確認)
- 令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日 消費者庁表示対策課)⑹景品事件の処理状況 表7 消費者庁(2026-09-08 確認)
- 【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要(令和5年改正景品表示法、消費者庁表示対策課)主な改正事項 1・2 消費者庁(2026-09-08 確認)